みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
今年の夏も・・というか、年々夏は厳しくなってきており、会社として「熱中症対策」にお金をかけているところもたくさんあるのではないでしょうか。
今回は、この「熱中症対策費」について
どの科目で処理したらいいの~???
というテーマですよ!
それではどうぞ!
従業員に細々としたモノを買って支給した場合。
熱中症対策というと、突き詰めて考えて見れば
「従業員が体調を崩さないように環境を整える」
ということで、基本的に「福利厚生費」という頭でいれば間違いないかと思います。たとえば、
- 外作業をする従業員に水分補給用のペットボトル飲料を準備した。
- 空調付きベストの支給をした。また、そのバッテリーなどを購入した。
- 塩飴などの塩分補給用のお菓子を購入した。
- ネッククーラーを支給した。
- 玄関に日傘を常備している。
などなど、会社によっていろんなグッズの購入等があるかと思いますが、基本的には従業員が熱中症にならないように環境を整備するために支出したり、健康管理のための支出ですので、福利厚生費という扱いになります。
仕分けで考えて見ると
福利厚生費 / 現預金等
となります。
考えながら少しずつ買いそろえているけれど、「・・イマイチこれで足りているのか・・??」という時は、防災グッズ専門のお店がまとめてくれたキットを導入するのも良いかもしれません。
価格:3300円 |
事務所に備え付ける他、暑い現場に出るときなど、まとまっているとすぐに持ち出しができそうで便利です!
ちなみに、上で紹介したキットには
経口補水液
保存水
塩分・糖質・クエン酸を補給できる食品
瞬間冷却材
熱中症予防カード
などがセットになっています。
防災の日9/1に合わせてポイントアップになっていたりするので、運よく9/1に検討している方はぜひチェックしてみてください(^^♪
一方で、同じく環境を整えるためではあるけれど、少し高価な設備を導入したときの事を考えて見ます。
設備に支出した場合。
今度は、細々とした熱中症対策グッズではなく、少し値の張った設備を導入した場合です。
たとえば
- エアコンなどの冷房設備を導入した
- 送風機等を導入した。
- 日よけに植栽を行った。
などなど、他にもたくさんあるかと思います。
基本的に、10万以上の物品を購入した場合は、資産計上をすることになります。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれますので、商品と各種費用が合わせて10万を超えている場合はまとめて減価償却資産として計上します。
(参考)減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用 / 国税庁
上記のエアコンや送風機、扇風機などであれば、
工具器具備品 / 現金等
等として処理します。この工具器具備品は、決算書では損益計算書ではなくて「貸借対照表の資産の部」に載ってきます。そして、決算時に「減価償却費」として一定額ずつを経費処理していきます。この場合の経費処理とは、
減価償却費 / 工具器具備品(または減価償却累計額)
と、「減価償却費」という経費で計上していくということです。
この他、玄関先などに日よけとして植栽した場合などですが、こちらも10万を超えた場合は資産計上をします。
勘定科目は「構築物」が良いでしょう。
構築物 / 現金等
植栽については、コチラの記事でも取り上げていますので、ご興味がある方はコチラも参考にしてくださいね!
ちなみに、「工具器具備品」などで計上したエアコンや送風機等の掃除代であったり、「構築物」にあげた植栽の剪定などについては、「修繕費」という科目を使うことができます。
研修などを行った場合。
ところで、熱中症対策には従業員自身の知識を高める事も必須です。
特に、外作業が必須の業種では、自身でも熱中症に対する知識はもちろんのこと、もし他の従業員が熱中症になった場合の救護方法なども周知しておいた方が良いかもしれません。
会社で熱中症対策として研修を行ったりする場合、研究研修費等で処理することができます(福利厚生費でも間違いはないと思います)。
仕分けをしてみますと、
研究研修費 / 現預金等
となります。
業務に直結するモノではなくとも、従業員の健康管理上必要なものとして取り入れた際は、従業員の知識向上に対するものとして研究研修費とします。
経費にする時の注意点。個人事業主の場合は??
ここまで、「熱中症対策費」を普通に経費となる前提で勘定科目を考えてきましたが、経費処理する上で気をつけなくてはならない点も考えてみます。たとえば、
- 金額は不必要に高価なものではないか。
- 特定の従業員のみに対するものではないか。
- 個人的なモノの支出ではないか。
といったモノが考えられます。が、これらは他の経費でも同様です。
福利厚生費等として処理する場合などは、事業に関係しない経費は入れることができません。相場を明らかに外れる高価な備品だったり、役員など特定の社員のみを対象とするものも経費では落とせません(個人を区別するのではなく、「外作業の従業員を対象とする」等はOKでしょう)。
ですので、他の経費を処理するのと同様の意識で「熱中症対策費」も扱えば問題はないでしょう。
ところで、個人事業主の場合「個人的な支出」と「経費」は判定が難しいと思います。
明らかに、だれが見ても「仕事道具!」と分かるような物であれば判断もしやすいところですが、万が一
これ、個人でも使いそう・・
という際は、購入時の領収書等に「なぜ経費に入れたのか」などの判断基準や理由などを記しておく等し、後々指摘された時に説明をできる様にしておきましょう。
もし相談できる税理士さんなどが身近におらず、経費処理自体で迷われている場合は、決算等を見据えて税理士さんも早めに探して見ると良いかと思います。(個人的に、税理士試験が8月に終わりますので、税理士事務所は今から年末ぐらいが余裕を持って話を聞いてもらえるところが多いかと思います(^_^))
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まだ税理士さんを使っていない・・!という場合の他にも、
「実は・・ちょっと聞きにくいんだよね。」
とか、
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とか、
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という場合にも、紹介を受けることができます。
現在の税理士さんをうまく使えていないのは、時間もお金ももったいないです。ご自身に合う税理士さんを探した方が良いかもしれないですね。
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まとめ
以上、近年増えてきたであろう「熱中症対策費」について勘定科目を考えて見ましたが、いかがだったでしょうか。
細々としたモノから大きなモノまで、住みよい環境(働きやすい環境?)のために次々と新たなグッズが出てきますが、基本の考え方を抑えて置けば簡単に判断できると思います。
暑さに惑わされず(?)サクサク処理できる様にしていきましょう!
おまけ。やっぱり科目がわからん・・でも税理士契約するまででも・・という場合。
そんな時は、発想を変えてココナラをお勧めします。
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