観葉植物代に使える勘定科目のまとめ!リースや贈答の時はどうする?

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みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(^_^)

今日は、みなさんの会社や事務所にもあるかもしれない・・

観葉植物!

の勘定科目について深掘りしてみたいと思います!

会社によって、リースやレンタル、思い切って購入など、一言で観葉植物といっても導入方法によって科目が異なります。

さらに、同じ植物でも贈答目的だったりするとまた科目が違ってくることも・・!

今回は、一つ一つ「こんなときは!?」ということを見ていきたいと思いますので、参考になさってくださいね!

また、さいごに「やっぱり判断できない!?」となったときのココナラお助け案もありますので、最後までどうぞお付き合いください!

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目次

思い切って購入したちょっと高価な観葉植物は?

一言に観葉植物といっても、小さな鉢植えからドッシリ大きな鉢植えまで様々ですが、基本10万以下のものでしたら

備品消耗品費 / 普通預金等

などとしてOKかと思います。

ちょっと玄関に置いておきたいな~という花瓶と切り花などですと、あまり抵抗なく備品消耗品費が浮かぶと思うのですが、中にはウン万円する高価な鉢植えもありますね。

鉢植えでしたら、一度購入してしまえば長期にわたってインテリアとして置いておけたりもしますので、モノによっては結構かかるモノもあります。すると、果たして「消耗品で良いの??」と思ってしまいがちではありますが、資産計上を考えなくてはならないほど高価(!)でなければ、消耗品として落として差し支えはないと思います(^_^)

また、植物の置き場所が社員の休憩スペースなどで「あくまで社員の福利厚生目的」という場合でしたら、

福利厚生費 / 普通預金等

という仕分けがしっくりくるかと思います。

レンタルやリースを利用したときの観葉植物は?

植物を思い切って購入する他、リースやレンタルを利用する場合もあります。

季節によっていろんな植物を楽しめる他、植物の管理に自信がなくても安心して導入できるのではないでしょうか。この場合、

賃貸料・リース料 / 普通預金等

といった仕分けができるかと思います。

掃除用品や車両、事務用品機器のリースやレンタルなどと同じ科目で問題ありませんので、コチラも疑問なく使えるかと思います。

ちなみにですが、観葉植物・・とはちょっと違いますが、木つながりで(?)クリスマスツリーなんかもありますが、こちらもそれほど高価なツリーでなければ「備品消耗品費」で良いかと思います。

自社用ではなくて、贈答用に買った観葉植物は・・!?

ここまで、自社に飾る目的の観葉植物を見てきましたが、贈り物用だとどうでしょうか?

そう、贈り物用になると、ここは

接待交際費 / 普通預金等

となりますね!

同じ観葉植物でも、目的が違うとまた科目も違ってきてしまいます

取引先でお祝い事があり、胡蝶蘭を贈った時や、花束を手配した場合などが考えられます。

ちょっとズレてきますが、来場者プレゼントなどとして不特定多数の人に配布した場合は「販売促進費」や「広告宣伝費」などという科目でも良いでしょう。

ところで庭木はどうなんだ?

ここまで、一応屋内に設置する前提の植物を見てきましたが・・実は、植物といえば外にもありますね!(実はという程でもないけど)

新しく社屋を構えた場合や、改修工事を行った場合等、外構も一緒に手入れをされる場合があると思います。そして、庭木や植え込みなどにちょっとした植物を・・という場合。

この場合、ただ単に植物の代金だけではなく、うまく植栽をして整えて・・という工事費込みになると思います。こうした植栽された樹木、芝生などの緑化施設とみられるモノは、構築物として資産計上&減価償却することになります。

ですので、購入時は

構築物 / 普通預金等

などと資産計上をし、決算時に

減価償却費 / 減価償却累計額(もしくは構築物)

等と処理をします。

参考 第3節 構築物(国税庁)

また、植栽などは定期的に業者に頼んで手入れをしてもらう必要があると思いますが、その際は

修繕費 / 普通預金等

として処理することができます。

いざ、植栽代を処理しようとした際、もしかすると「どこまでを取得原価に含めたら良いの!?」と迷われる場合があるかもしれません。このときは、頼んでいる税理士さんや最寄りの税務署へ相談いただくと安心です。

まとめ

以上、観葉植物に関して、考えられる勘定科目をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

同じ観葉植物でも、目的や金額、置き場所などによっても科目が異なってきて「???」となってしまうかもしれません。

「資産計上か、経費処理か」

というところさえ間違っていなければ、基本的に決算書の利益の金額はズレて来ないのでセーフ!(←根本的に大雑把なひばさんです)

それでも、「やっぱり・・自信がないわ~( ;∀;)」

という場合は、税務署や税理士さんへお問い合わせいただくと安心です!・・が、

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