災害時、事務方ができる支援ってなに??ということを考えて見ました。

2024年となりました。本来ならば、めでたく始めたいところでありましたが、今年はなんとも・・衝撃的な幕開けとなりまして、、この度の地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

どうか1日も早く皆様の日常が戻りますよう、お祈り申し上げます。

ひばさんの住む岩手県では2011年、東日本大震災で全世界の皆様から様々なご支援をいただきました。今回はこの支援について

遠距離の事務方は何ができるのか・・!?

というテーマにしたいと思います。

職業柄、事務職はこういった災害時になにか役に立つかと言えば、まあ役に立ちません・・。個人的にはそんな筋肉もないし、運動神経もないし、要領もそんな良くないので、なんていうか・・何もできないわけです・・。

ですが、今はなんの役にも立たずとも、いずれこの事務職の知識を生かせる時が来るかと思います。

いざ、力が発揮できる時が来た際、十分にお役に立てるように事務方は冷静に各種情報収集を行い、自分がいざというとき何ができるのか確かめておくことにしましょう。

今できるのは、

1に寄付!

2に「役に立ちそうな知識の確認」

だと思います。

急性期は素人が入ってもプロの(自衛隊とか)邪魔になる心配しかありませんので、我々としては支援に必要な資金を少しでも出しあったり、自身の知識のブラッシュアップに励みましょう。。

ということで、今回は事務方が知っていたい災害対応を少し考えて見ます。

目次

物品の支援より寄付で必要な物を買って貰おう。

被災地の状況は毎日変化します。今は2011年と違ってSNSもさらに広く普及し、情報がすぐに拡散されるとはいえ、個人が得た情報を元に物品を送ったところで、その必要とされる物もすぐに変わってしまいます。

一番現場で求められるのは、やはり現金だと思うのです。

現場で必要な物を必要な時に購入してもらえる様に、個人ができることといえば資金提供になると思うのです。

寄付先については、「中抜きされるとヤだからな~・・一体どこに寄付したらいいんだ!?」と悩む声も聞きますが、迷ったら直接被災した地方公共団体、赤十字等に寄付をすると良いと思います。

また、被災された個人へ直接送りたい、というのであれば義援金という形で届ける手もあります(義援金は、一度窓口の行政機関があつめて、被災者ヘ分配するものです)。

令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県)/日本赤十字社

令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について/石川県

義援金は、一度行政でとりまとめ等をしますので、被災者へ届くまで時間がかかります。が、町や生活の復興は長くかかる物だと思いますので、長く記憶にとどめて支援を続けるのには良いと思います。

寄付金控除は受けるべきなのか迷ったら。

確定申告をすると、寄付金控除が受けられるというのは耳にしたことがある方がたくさんいらっしゃると思います。

今回のような大きな災害のあとでは、せっかく寄付をしても

え~・・でも、控除のために寄付したわけじゃないし・・ちょっと気分的になぁ・・(困)

という方、たくさんいらっしゃるかと思います。

義援金にしろ、寄付金にしろ、受領書などを使って「寄付金控除」を受ける事が可能です。

そんな控除、個人的には「受けても後ろめたく思う必要はなし!」だと思います。

控除を受けて戻ってくるのは、私たちの一度納めた「所得税」になります。決して、「本来なら復興予算に回されるものが還付金の原資となっている」という訳ではありません。

一度は国庫に納められ、国費として使われる予定であった「所得税」が一度手元にもどる訳です。

戻ったこの所得税で別においしい物を食べても良いわけですが、そこで良心がうずくのであれば、今度は戻ってきた還付金で被災地の物品を買って応援したり、少額の還付金であれば募金にしても良いかと思います。

もちろん、還付を受けず、国家の予算として使って貰うのも選択肢ではありますが、還付を受けてトコトン被災地にお金を回すというやり方もありかと思います。

事務方が控えておきたい知識など

力仕事などは回ってこないかもしれませんが、忘れた頃・・「そういえば、これってどうしたら良いの?」という質問を受けることがあるかもしれません。事務方としては、今のうちに「知ってたら役に立つかも・・!?」ということを、分かる範囲で調べておくと良いかと思います。

確定申告の締め切りは待ってくれるのか。

税金などを扱う事務に携わっていると、こんな質問も受けるかもしれません。

基本的に、確定申告の締め切りは翌年度の3/15になっています。

東日本大震災の時も延期になりましたが、今回の能登半島地震を受け、次にやってくる確定申告等の締め切りも延長になる旨が発表となりました。

今の時点で申告について「えーっ!どうしよう!」と思っている方は少ないかもしれませんが、1/9に国税庁よりお知らせが出ていますので、確認をしておきましょう。

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について/国税庁

確定申告で災害の損失はどうすれば良いのか。。

災害で損失を受けたけど、税金はでるー・・。

なんて状態の時は、確定申告で「雑損控除」や「災害減免法」により所得税を軽減することができます。

災害等にあったとき/国税庁

被災証明はどこで取って何のために使うのか。

被災証明、罹災証明といったものは、災害などに遭った場合に自治体の認定を受けて入手できる証明書です。

保険金の手続きだったり、給付金や貸付金といった被災者支援を受ける際に必要になります。

住居については罹災証明、住居意外の動産などは被災証明といった区分けがあります。

火災については消防署へ請求をしますが、災害については各自治体に請求をします。

場合によっては、請求時に現場の写真が必要になる場合もあるようです。

罹災証明書と被災証明書/Yahoo!くらし

まとめ

この他にも、事務方ができる後方支援はたくさんあると思います。このページは適宜更新&加筆してゆきますので、みなさんも一緒に情報収集をしてゆきましょう!

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