
みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
突然ですが、経理をやっている皆様は、「処理してね~!」と持ってこられた領収書を見て・・

えええっ!!コレ!個人的なヤツじゃない!?
と思うことはありませんか?
今回の記事では、そんな「個人的な支出じゃないか?」というものについて考えて見ますよ(^_^)
ポイントは、「事業に関係のある支出なのか?」ということ
今回の入浴代ですけど、そもそもは旅費の精算をしに現場スタッフが領収書を持ってきたことから始まります。
うちの会社では、出張する際に「旅費申請書」なるものを出してもらうようにしています。
1泊につき、2,000円の旅費日当がでるのですが(旅費交通費として処理。給与では無いのです。)、この日当に加えて宿泊費や駐車料金などの必要経費を見積もって、概算額を仮払いいたします。
*旅費日当については、コチラの記事もご参考にどうぞ(*’ω’*)→『旅費日当はホントに非課税?』
そして~、帰ってきて不足額が有れば、さらに請求をしてもらったり、余った分を戻してもらったりするわけです。
で、今回ですが・・
「お?」
と思ったものに
「お風呂代」
がございました(*’ω’*)。そう、領収書に「お風呂代」と書いてるタイプです。発行元は仕事の現場近くの銭湯。
資金が潤沢では無い当社・・
宿泊を要する出張の場合、女子はビジネスホテルを予約するわけですが、男子は近くに支社事務所がある場合はこの
「支社事務所」
に寝泊りしてもらいます(*’ω’*)!バーン
ひばさんはこの「支社事務所」に行ったことは無いのですが・・
寝袋や枕などのグッズの他、お泊りに必要なグッズをそろえ、みんなで涙ぐましい経費の節約をしてくれております( ;∀;)
そんな中、どうしてもどうすることもできないのがお風呂問題でございます。
まさか、流しで体を洗えとも言えないし・・
1日くらい風呂無しでもよろしかろう、ともいえないし・・



第一、女子はお風呂付きのお部屋に泊まってもらっていますからね!
公平性からみてもお風呂代くらいは経費にしてもいいのではないか!
と思うのです。
今回の様に、「入浴代」「お風呂代」って但し書きだけを見ると「個人的な経費??」ってイメージがありますけど、背景を見ると「これも経費に計上しても良いのでは??」と言うものが結構あります(*’ω’*)。
経理では判断できないこともたくさんあることを覚えておこう。
今回は、出張の際の「入浴代」が経費になるか否か・・!?
という事でしたが、判断の基準としては
①女子は部屋を取っているのでお風呂付きで男子は無し。不公平では?
②入浴は人として必要最低限の生活を守る権利では?
③豪華な温泉施設などではなく、いわゆる銭湯タイプのお風呂だけ。
④出張旅費は、現場に出るスタッフが全員同じ基準で受け取る。
⑤もちろん、この仕事が無ければ家で風呂に入るよ。
という点を確認して、経費に入れてあります。
実は、現場の方から「こういう支払いって、経費にならないの??」と聞かれて、「ああっ、そういう経費もあったのか~。」と初めて気づくことって沢山あります。今回のお風呂もその一つな訳ですが・・
自社の業務内容を把握していても、実際にどんな経費が必要になるのかは、意外と「やってみないとわからない!」場合もあります。そんなときは逆に現場サイドから「こういう支出は経費にならないの?」と聞いてもらうのが一番です。
そして、経理としては、但し書きに惑わされず「事業に関わって発生する経費なのか」「他の従業員との公平性はどうか」「どうしても必要な支出だったのか」等々の周辺を確認し、経費に入れることを検討すると良いかと思います。
それでも判断に迷う支出については、いったん仮払等の処理をしておき、お近くの税務署や専門家に確認をすることをお勧めします。その際は、是非とも経費が発生した背景の説明もお忘れ無く・・!!
迷いが多すぎで経費処理も全然進まないときは、税理士を頼むのも一案ですね・・


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