あけましておめでとうございます!事務屋ひばさんです。

2023年ももう1月が終わりにさしかかっておりますが、ひばさんの会計日記改め「事務屋日記」もようやく模様替えが一段落(?)し、すごく久々の記事更新です(^_^;
どうぞ、本年もよろしくお願いいたします!
今回の記事は、ズバリ「神社でお札をもらったら、会計処理はどうするの??」がテーマです。

レッツ★オフだ~
まずは会計処理はどうするの?
みなさん、新年はどうやって始まるのでしょうか・・。
ひばさんが初めて就職した会社は、新年はみんなで神社へお参りへゆき祈祷をあげてもらい、新しいお札をもらって・・という行事をこなしておりましたが、次に入ったところでは皆シフトがバラバラなこともあり、いっっさい行事らしいものは無く、新年スタートでした。
みんなそれぞれ・・とは言え、会社や事務所に神棚があるところは多いのではないでしょうか。
そして、神棚がある、ということは・・お札や御神酒などもあるでしょう。。
このお札、会計処理はどうしているのかと言えば、多いところは「寄付金」といったところでしょうか。
または、「雑費」など。
ひばさんの体感では半々くらいでしょうか。。
年に1度の支出ですし、金額としてもそれほど大きい訳ではないので、おそらくどこに入っても大きな影響はないのではと思われる支出ですが、次に気になるのは消費税がかかるのか??というところでしょう。
消費税は「不課税」を選択。
ずばり、お札自体に消費税は課税されません。
お布施や玉串料としていくらかを包んだり、お札を購入した場合は、「宗教活動に伴う実質的な喜捨金」とされ、この場合は消費税が課税されないこととなっています。(参考「お布施、戒名料、玉串料等」国税庁)
ですので、まったく個人的にですが・・勘定科目を設定する際には「寄付金」に入れてしまえば、会計ソフトが自動で「不課税」と処理してくれると思われるので、消費税的には悩むことなく処理が終わると思われます。
1年の始まり、スッキリ処理して終わりたいですね!
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