あけましておめでとうございます!事務屋ひばさんです。
2023年ももう1月が終わりにさしかかっておりますが、ひばさんの会計日記改め「事務屋日記」もようやく模様替えが一段落(?)し、すごく久々の記事更新です(^_^;
どうぞ、本年もよろしくお願いいたします!
今回の記事は、ズバリ「神社でお札をもらったら、会計処理はどうするの??」がテーマです。
レッツ★オフだ~
まずは会計処理はどうするの?
みなさん、新年はどうやって始まるのでしょうか・・。
ひばさんが初めて就職した会社は、新年はみんなで神社へお参りへゆき祈祷をあげてもらい、新しいお札をもらって・・という行事をこなしておりましたが、次に入ったところでは皆シフトがバラバラなこともあり、いっっさい行事らしいものは無く、新年スタートでした。
みんなそれぞれ・・とは言え、会社や事務所に神棚があるところは多いのではないでしょうか。
そして、神棚がある、ということは・・お札や御神酒などもあるでしょう。。
このお札や神棚、御神酒などの会計処理はどうしているのかと言えば、多いところは「寄付金」、「備品消耗品費」といったところかと思います。
または、「雑費」など。
ひばさんの体感では半々くらいでしょうか。。
仕分けにしてみますと、
寄付金(備品消耗品費または雑費) / 現金等
といった感じです。
玉串料や初穂料といった物は、寄付金といった科目ですんなりくる(?)かもしれませんが、一方でお札、御神酒などについては毎年定期的にかかる物品・・という視点で「消耗品」と考えることもできます。
「雑費」を使っているところも結構見かけますが、「雑費」はいろんな物を突っ込みすぎて、内容が良くわからなくなってしまいがちなので、個人的にはあまりオススメはしていません。
年に1度の支出ですし、金額としてもそれほど大きい訳ではないので、おそらくどこに入っても大きな影響はないのではと思われる支出ですが、次に気になるのは消費税がかかるのか??というところでしょう。
消費税は「不課税」を選択。
ずばり、お札自体に消費税は課税されません。
上で、お札についても「消耗品費」とできる雰囲気で書いていましたが、そうするとウッカリ(会計ソフトが自動で)「課税」処理をしてしまうパターンもあります。
それを考えると、サクッと「寄付金」で処理をしてしまった方が・・いろいろ考えなくて良いかも!?などと思ってしまいます。
お布施や玉串料としていくらかを包んだり、お札を購入した場合は、「宗教活動に伴う実質的な喜捨金」とされ、この場合は消費税が課税されないこととなっています。(参考「お布施、戒名料、玉串料等」国税庁)
ですので、まったく個人的にですが・・勘定科目を設定する際には「寄付金」に入れてしまえば、会計ソフトが自動で「不課税」と処理してくれると思われるので、消費税的には悩むことなく処理が終わると思われます。(⇐乱暴ですね)
ところで個人事業主の場合は・・!?
ところで、個人事業主さんの場合は注意が必要です。
なぜかというと、法人の場合は事業と関わりがあるということで祈祷代から初穂料、玉串料、お札代等々と経費に入れても問題はないのですが、個人事業主の場合は経費とされない判例が出ています。
判例ということは、過去に誰か個人事業主さんが経費に入れて、税務署にダメだしをされて、裁判で争った結果、
「だめ!これ経費になりません!」
といわれた過去があると言うことです(すみません、判例については調べ次第追記します。)。
ですので、個人事業主さんは経費には入れず
事業主貸 / 現金
として処理しておくのが安心です。
1年の始まり、スッキリ処理して終わりたいですね!
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