
みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
みなさんのところはインボイス、対応していますか??
ひばさんは新しい横文字単語(インボイスのことね)を嫌煙して勉強をサボっておりましたが、お友達から「インボイス、対応した方が良いのかな??」との相談を受け、ついに重い腰を上げました・・
という訳で、本日はインボイスについて「ハンドメイド作品を取り扱っている場合」、対応はどうしたら良いのかについてまとめて見ましたよ!!
インボイスって何。
耳慣れない単語ですけど、インボイスって何??って皆さんお思いのことと思います。
国税庁のホームページによりますと、「適格請求書」のことを「インボイス」と呼ぶ様です。そう、まずはここから調べていますひばさんです。それでは、なぜこのインボイスこと「適格請求書」が話題になってくるのかと思えば、どうやら「消費税」と関係があるようです。(国税庁「インボイス制度の概要」)

「インボイス」→「適格請求書」のこと!
とわかったところで、次は「消費税」と一体どんな関係があるのか見てみましょう。
消費税と一体どういう関係が。。
まって!
消費税って!?どういうこと!?
という方もいらっしゃるでしょう。
まず、消費税ですが・・税金の一種ですね!
法人税、所得税などと数ある税金のうちの一種で、「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付」となっております(国税庁「消費税の仕組み」)。なんのこっちゃ。
この消費税ですが、ひばさんの様な一般消費者は「どうやって納税しているのか?」といえば、モノやサービスを購入した際に、本体価格に合わせて支払っていますね!そう、550円でランチを食べたら、その中に消費税が含まれています。
そうすると、ランチを提供したお店は、お客さんから預かった消費税を計算して、税務署に納付する仕組みですね。



でもちょっとお待ちください!550円のランチ、預かった消費税をそのまま納める訳ではありませんね!
そう、この納める消費税、「仕入れにかかる消費税」を差し引いた金額を納めることになっています。
インボイスで影響を受ける人たちとは。
このランチを提供してくれたお店。お客さんから550円もらっていますが、このランチを作るまでに食材を仕入れたり、調理器具を準備したり・・実は、「消費税を支払っている場面」が多々あります。そう、お肉を一食あたり88円で仕入れたら、この中に消費税も含まれているということです。
ですので、納税する消費税を計算するさいには、「預かった消費税」から「支払った消費税」を引く作業をします。
そして、残った消費税額があればそれを納税し、逆に払った消費税が多ければ還付の場合だってあり得ます。
実際の計算はもっと計算の方式があったり、複雑に計算したりするのですが、ザックリ言うとまあ「もらった消費税から支払った消費税を引く」というイメージです。
ところが、今回のインボイスというのは、この「支払った消費税」は「ちゃんとインボイスに対応した事業者」へ支払ったものじゃないと、消費税計算に使っちゃいけないよということなのですね(^_^;
ですので、インボイスに対応していないところから仕入れてしまった場合、ヘタすれば預かった消費税を丸々納めなければならないことになります。消費税の納税額が増えてしまうということですね・・。



なるほど・・。仕入れ先がインボイスに対応していない場合、最悪の場合取引を中止する・・なんてことも・・!!?
そう、なので、今回のポイントは「仕入れに使っている業者さんがインボイスに対応していないと、不利益を被る場合がある」ということを念頭において
「自分が誰かの仕入れ業者になっているか??」というところです。
ハンドメイド作家さんの消費税
ここまで読んでいただき、「??」となった方も多くいらっしゃると思いますが、あと少しです・・。
「自分が誰かの仕入れ業者になっている」場合、インボイスに対応していないことで、不利益を被る事業者さんがいる可能性があります。そのため、いつも納品していたところから「今度からはインボイス対応しているところから仕入れるよ」と言われる可能性もあるということです。
それでは、今回テーマのハンドメイド作家さんはどうでしょう。
ハンドメイド作家さんの場合、想定される売上げ先と言えば、一般の消費者さんが多いと思われます。
フリーマーケット等のイベントやネット、個別の営業などで商品を買ってもらう。ただ、それらの売上げは純粋買って使ってもらって楽しんでもらう目的のモノが多いでしょう。
ハンドメイド等で購入したモノを仕入れとし、売るとすれば・・大量に買い取りをして別なところに販売するパターンぐらいしか思いつきませんが、おそらくあまり無いパターンではないでしょうか。
つまり、どうしたら良いのかといえば。



ずばり、一般の消費者さんに売り上げている限り、インボイスは対応しなくても大丈夫では!?
ということです。
大きく売上げを上げている作家さんであれば、すでに消費税の課税事業者として納税してらっしゃる方もいるかもしれませんが、現時点で免税事業者(消費税を納める必要なしの作家さん)の場合、慌ててインボイスの申請を行いますと、新たに課税事業者となり「消費税を計算する事務」が増えた上に「消費税の納税」をしなくてはならなくなります。
実際に活動されている環境は皆様違いますし、顧客先も異なることと思います。
ですので、じっくりとご自分が「どんなところに売上げているのかな??」ということを考えつつ、対応していってくださいね(^_^)


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