雪の被害は雑損失?修繕費?雪にまつわる会計科目をまとめて見ました。

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

みなさんのお住まいの地域は、今年の雪、大丈夫でしたか??

「でしたか?」

と過去形で聞いてますけど、まだまだ降る可能性もありますので全然油断は禁物ですね・・!

ひばさんの住む地域では、雪も降るし道路もそこそこ凍るので、冬特有の・・というか、雪国特有の損失もあるとかないとか・・

というわけで、今回は意外と迷ってしまう「雪にまつわる会計処理」をまとめて見ましたよ(^_^)

雪に悩まされて、会計処理にもまよっている皆さんはご参考になさってくださいね!

目次

大雪の後の除雪費用。この会計科目は??

自分でやればゼロ円ですが、やってみるとかなり大変な作業、それが雪かきです!

「今日は腰痛いからいいや!晴れたらしよう!」とか逃げてしまいたいですけど、お客さんが朝早くからいらっしゃる場合はそうもいきませんよね(^_^;

そんなとき・・!よく除雪を請け負ってくれる業者さんもあり、依頼する場合があります。

除雪車を持ってきてもらってガーッとやってもらうと、なんだ、手作業でせっせとやるの馬鹿らしいじゃん・・となってきますが、コレは「修繕費」という科目が使えます。

えっ!修繕費って、なにか直すときに使うんじゃないの!?

と思われがちですが、保有する資産の原状回復費用も「修繕費」となります。除雪を外注している、という意味合いで「外注費」という科目を使われている場合もあるかもしれません。

事務所や店舗敷地、駐車場といった固定資産の雪を除雪する作業や、生い茂った草の除草作業なども「原状回復」ということになり、「修繕費」が大活躍します。

うっかり水道管が凍った場合。

最近では、ボタン一つで水を落とすことができる建物もありますが、氷点下になったり、水道管の場所に北風が吹き付けるとか言った場合、水道管が凍ってしまう場合があります。ヘタすると、凍った水道管が破裂する場合も・・!

うまーく解凍できれば良いですけど、出社して水を使おうとしたら「水が出ない・・!」となった場合。業者さんを呼んで水道管を見てもらわなければならなくなります。

こんな時も、「解凍のみでちゃんと水が出るようになった!」「料金も、解凍費用のみ!」の時は、「原状回復」と見ます。

が、不幸にも建物自体に被害がでてしまって、リフォームを加えてしまったりとか、水を簡単に落とせるように工事をしたとか「資産価値を増加させる」ことになりますと、「資本的支出」と言われるモノになります。ですので、「あれ?これって・・ホントに修繕で良いヤツ?」というような金額の場合は、要チェックです。

一度資産(建物や、付属設備)に計上し、減価償却することになる場合もありますので、この場合は税理士さんや税務署に確認をするようにしてください。国税庁のホームページでも、「修繕費とならないものの判定」ということでタックスアンサーがありますので、気になる方はコチラもチェックしてみてくださいね。

国税庁 「修繕費とならないものの判定

そういえば、かつてひばさんが住んでいた築40年ほどのアパート、あそこは水道管がバッチリ凍るところでした。

対策としては、水道管に保温材(?)を巻いてみたりしていましたが、今は電源がついたヒーターもあるみたいです(前から合ったかもしれませんが・・)。ちょっと探してみたら、結構ありましたので試してみるのも良いかもしれません。

アルミ付 グラスウール保温筒 配管カバー 断熱材 15A/厚さ20mm/1m GWPALK [水道管 凍結防止 保温材]

価格:1,890円
(2023/2/14 20:43時点)
感想(1件)

TOTOKU 凍結防止ヒーター 2m NFオートヒーター2ES 水道凍結防止ヒーター 水道凍結防止帯 水道凍結防止器 水道管 樹脂管 給湯器 配管

価格:1,950円
(2023/2/14 20:43時点)
感想(3件)

これらは「消耗品費」で落とせますので、凍結する前に予防しておくのもいい手ですね!

細々とした除雪グッズは消耗品費で。

一冬を通じて準備しておきたい除雪グッズと言いますと、

雪かきスコップ、スノーダンプ、融雪剤などなど・・。これら、細々としたモノたちは「消耗品費」で処理します。

他にも、雪よけにシートを買ったりだとか、「短期間で使っちゃう」モノや、「10万未満」の比較的お安い(?)グッズであれば、消耗品費として処理して差し支えないでしょう。

ただ、「思い切って除雪車を買いました!」とか、「屋根に雪止めをつけましたよ!」になりますと、これは「資本的支出」となる事もありますので、ご注意ください。それぞれ、「車両運搬具」とか「付属設備」的な科目を使用することになるかと思います。

ところで、「少額の減価償却資産」にあてはまれば、購入年度で一発処理ができる場合もあります(減価償却資産として、減価償却をする必要がない)。こちらは、年間での資産への投入額でできるか否かが変わってきますので、金額で迷っている方は、この辺もチェックしておくと良いかもしれません(^_^)

参考 「国税庁(少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)

なんてこと・・建物に損害が・・!でも保険金があるよ!!

悲劇・・!つららで窓全壊!!

とか。

大雪に耐えきれず、雪止めが破損・・(+_+)!屋根も変形している・・。

落雪でカーポートに穴が・・

などということもありますね!もう大損害です。

でも、大損害を被っても、保険が適用になれば補修も安心して行えます。

雪の被害については、火災保険の雪災保障というものが効きます。風災や雹災などと合わせてついている場合が多い様ですので、「入ってないよ~(涙)」という方も、一度保険の内容もご確認くださいね。

ところで保険金が入った場合の会計処理も押さえておきたいポイントです。

保険金自体は、「雑収入」で受けます。保険金の戻し処理ではありません。具体的に仕分けを起こしますと、

未収入金 / 雑収入   

となります。入金になった時点で

普通預金 / 未収入金

とします。

決算期にかからず、あえて「未収入金」にしなくていいな~。という場合は、いきなり「普通預金」で受けても良いかもしれませんが、決算時点で「すでに入金額が確定した保険」があり、「入金時期だけが決算日後」という場合は「未収入金」としておきます。

ところで、保険金もらって雑収入にしたら、利益になって税金がかかるのでは・・!?とご心配される方もいらっしゃると思いますが、保険金をもらう以前に雪害で修繕費等でそれなりに出ていますので、利益が残って税金が・・という心配はしなくても良いでしょう

そして、これまでに「修繕費」という科目を多く使ってきましたが、「雑収入」を使った場合、資産計上にはあたらない支出については「修繕費」では無くて「雑損失」とした方が良いかもしれません。

ここは決まりというのは無いと思うのですが、保険金の入金を「営業外収入の雑収入」で受け入れていますので、支出も「営業外費用の雑損失」で処理した方がきれいかな?という感覚と、補修の金額が多額だった場合、修繕費で処理すると営業利益に影響してきますので、決算書の見栄えとして雑損失にした方が良いかな??といったところです。

まとめ

 以上、雪降る地域にいますと当然どこかで遭遇しそうなパターンについて、会計処理を考えて見ました。

いくらかは予防などで防ぐ事ができる場合もあるかもしれませんが、多くは・・防ぎ様のない災害がほとんどかと思います。

皆さんも、備えは万全に・・。ご安全に冬を乗り越えてくださいね!

修繕費については、コチラでもご紹介していますのでご興味のある方はどうぞ・・→「えっ、これも修繕費?修理代以外にも使える科目「修繕費」

この記事は・・お役に立ちましたか??

気に入った記事があったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次