みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
昨年末、合同会社のちいさい会社を設立したのですが・・手続中ハラハラしたものの一つに
社会保険証って、一体いつ来るの~!?
ということがありました。
前の記事をお読みいただけるとわかるかと思うのですが、今回法人の設立を自分で行い、もちろん社会保険の加入手続きなんかも自分で行いました。
なぜか歯医者通いが終わらず、ここ数年ずっっと歯医者さんにお世話になっているひばさん。
子もまだ幼く、いつ保険証が必要になるか・・ハラハラ・・という状況でしたので、保険証が無い期間というのは極力短い方が良い・・。ひばさんに限らず、この保険証が無いとお困りの方も多いはず・・!
ということで、今回は「設立に際して社保に加入手続きしたら、どのくらいで保険証が届くのか!?」がテーマです!
さあどうぞ・・!
まずは結論から。
まずは結論からです。
ずばり、手続きをしに窓口に行ってから2週間たたないくらいで手元に到着しました!
法人の設立自体は、昨年の12月21日に登記が完了しているのですが、とくに仕事はせず(!!)ぐだぐだした年末年始を過ごし、年が開けた1月5日。社会保険事務所へ届出書を提出してきました。
ネットによると、約2週間程度で保険証が届くとの情報を見たのですが、窓口で対応してくれた職員さん曰く、3週間は見てね!
と言われてきました。
そうか~・・、やっぱそれくらいはかかるかな・・。
と思いきや、保険証到着は1月17日。
つまり、手続きが1/5→保険証到着1/17。
社会保険事務所で頑張ってくれたのか(?)約2週間・・2週間経たない位で手元に到着しました!
これで歯医者さんにいけます!
子供も、いつでも熱出せます(嫌)。
病院にかからない様に生活したいモノですが、保険証があると「いつでも病院、いけるし~!」という心の支えになるのは間違いありません。
ありがとう、国民皆保険制度・・
法人を作った際の、社会保険加入手続きをおさらい
ところで、社会保険の手続き関係を少しおさらいしておきたいと思います。
なぜなら、せっかく調べたのに私の記憶がほぼほぼ無くなってきてしまったから・・。
「社会保険」と言いますと、「健康保険」「国民健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」などなりますが、今回話題にしたいのは「健康保険」+「厚生年金」となります。
この二つは、セットで手続きをしますが、従業員さんの人数や会社の規模にかかわらず、法律で加入が義務づけられています。これに加入することで、保険証が交付になって病院にかかれますし、老後に厚生年金がいくらかもらえる様になります。
ちなみに、じゃあ「雇用保険」や「労災保険」はなんなの?ということですが、一定数の従業員さんなどがいる場合に入らなければならないモノで、従業員さんが仕事中に負傷した際に使えたり、離職した際に給付がもらえたりするモノですね!
この「健康保険」+「厚生年金」ですが、毎月のお給料の金額や、会社のある都道府県によって保険料額が違ってきますが、会社と従業員さんが折半して納めます。具体的には、保険料額の半分をお給料から徴収し、もう半額を会社が出して、会社が翌月に納める仕組みです。
そんな社会保険の手続きですが、新規に会社を立ち上げ、社会保険が適用される事務所になるよ!ということで提出する書類ですが、下の通りです。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
(参考)事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき/日本年金機構
ここから届出書がPDFやエクセルで探せます。
また、社会保険に加入させる従業員さんについても届け出を出します。
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
今は、厚生年金保険の70歳以上被用者該当届というものも一緒の書類を使う様ですが、今回は最初にいる従業員さんだけ記入します。先ほど、お給料の額で保険料が決まる・・と書きましたが、この届出書でお給料の額も申請してしまいます。
ここから届出書がPDFやエクセルで探せます。
さらに、従業員さんに扶養している家族がいる場合は、その旨も提出します。
③健康保険・国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届
(参考)家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき/日本年金機構
この届け出で、従業員さんの扶養家族を申請することで、家族分の保険証も届きます!
以上、今回は上の3つの書類を提出しました。
新たに従業員さんが増えたときは②。従業員さんの扶養関係に変化があったときは③をまた提出すれば良いですね!
社会保険料を預かって、納める仕分けも確認しておく。
せっかくですので、社会保険料を預かって・・納める時の仕分けも確認することにします。
社会保険料を預かるタイミングは、お給料を支給する時が良いです。
未払い計上するとか・・預かり金処理とか・・イロイロ難しいやり方はたくさんありますが、一番シンプルに処理したいものです。
たとえばですけど、毎月50,000円の保険料を、会社と従業員さんで折半して納める例を考えます。
従業員さんの負担する社会保険料を差し引いて、お給料を支払いますので、お給料の支給後、預かった分の保険料を処理します。
① 普通預金 / 預り金 25,000 1月分社会保険料 預かり
などと仕分けできます。そして、会社が保険料を支払うときは・・
② 預り金 / 法定福利費 25,000 1月分社会保険料預かり分を振り替え
一度「預り金」勘定に入れた社会保険料25,000を「法定福利費」に振り替え・・
③ 法定福利費 / 普通預金 50,000 1月分社会保険 納付
会社分と合わせて、納付の仕分けをします。
えっ!従業員さん分も「法定福利費」にしても良いの!?
と思われるかもしれませんが、②の仕分けで「法定福利費」から従業員さん負担分を減らす処理を入れているので問題ありません。
慣れてきたら「預り金」を使わず、いきなり預かった時点で
④ 法定福利費 / 普通預金 25,000 1月分社会保険料 預かり
としても良いですね。
ちなみに、よく似た勘定科目に「福利厚生費」等もありますが、これらは「従業員さんのための支出・・」には変わりありませんが、「消費税がかかるモノ!」を処理するようにすると、決算の時に消費税計算がしやすくなりますので、「法定福利費」は「社会保険料」(消費税かからない)と決めて区別しておいた方が良いです。。
もし、保険証が間に合わなかったら・・!?
ところで、「もし・・保険証が来る前に小児科行くことになったらどうなるんだろう・・??」
というのも調べました。
対応は、医療機関によるところも大きい様なので、基本は「保険証の切り替えで、まだ届かないんだけど、どうでしょう??」と問い合わせて見た方が安心です。
パターンとしては、
① 全額を負担して、後から請求する。
というもの。保険証が無くても病院自体はかかれます。ただ、全額自己負担となるだけです。
一度全額を医療機関に支払った上で、めでたく保険証が手に入った暁には、負担した分を療養費として加入する健康保険協会等に請求をします。
② 被保険者資格証明書 を交付してもらう。
保険証が間に合わない場合は、年金事務所で発行を依頼することができるそうです。あらかじめ何度も通院する予定がある場合は検討してみても良いかもしれません。
身分証明書を持参して申請するので、「あっ!熱出た・・休日当番医・・!!」とか緊急の場合は間に合わないかもしれません。。
(参考)従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き/日本年金機構
まとめ
以上、「保険証はいつ届くのか・・!!?」をテーマに長々と書きましたが、いくらか参考になったでしょうか?
社会保険への加入は、保険証の到着までタイムラグがありますので、自分で調整できるのであれば「約2週間はかかるぞ・・!」と念頭に置いてスケジュールを立てていただくと安心ですね!