チョコレートの会計処理は「接待交際費」で!いけますか!?

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

昨日はバレンタインデーでしたが、みなさんチョコはたくさん食べましたか??

営業さんを始め、仕事上でもチョコを準備した方もいらっしゃったのでは無いでしょうか。今回は、「チョコって交際費にならないの!?」っていうテーマで書こうと思いますので、ご興味ある方はお付き合いくださいませ~(^_^)

目次

チョコが交際費となる場合

チョコが交際費となる場合・・それは、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」をいいます。(国税庁「交際費等の範囲と損金不算入の計算」より」

つまり、社外の仕入れ先、お得意さんなどで「いつもありがとう!これからもよろしくね!?」という形でお渡しする場合ですね!

チョコをもらったから便宜を図る・・ということは無いでしょうが、円滑な人間関係を築くため(?)チョコの受け渡しが行われる場合です・・。

ひばさんも、かつてお客さんのところに出入りする仕事をしていた時は、この時期はバレンタインデーにあやかってチョコをいただいたりしました。懐かしいですね・・←過去形。

会計事務所でしたので、その後は「チョコがちゃんと経理処理されている場合」は、ああ、ちゃんと経費で落としたんだなって思いましたし、逆に出てこない時は「あ!あれポケットマネーだったんだ・・。ありがとう・・。」等と感じたモノでした。

それでは、逆にチョコが交際費とならない場合はどんな場合なのでしょう・・??

このチョコは交際費にならない・・。では、会計処理は?

「交際費」となるのは、「社外の取引先」向けとなりますので、会社内で渡す場合は交際費とはなりません。。

いつもお世話になっていても、社長、上司、同僚、後輩などなど・・同じ会社で働く仲間同士では会社の交際費とはなりません。

「うちは、会社でチョコが配布になるよ~!」

という場合、「給与」もしくは「福利厚生費」などなど別な科目になります。

たとえば、特定の人に配られる場合などは「給与」という扱いになるでしょうし、「給湯室においてあるから、みんな食べて元気に仕事してね!!!」という社員全員が等しく恩恵にあずかれる場合は「福利厚生費」という処理になります。

さらに給与の場合は、たかがチョコのくせに「源泉所得税」とか気にしなければならなくなりますので、あんまり高価なチョコだと経理処理も大変になります・・。

チョコを例にしていますが、ホワイトデーでも同じですね!

こういった季節柄の贈答品の他、ちょっとしたギフトや慶弔費などなど・・以外と「接待交際費」になるのか「給与」になるのか「福利厚生費」になるのか・・!?と迷うモノがたくさんありますので、経費の精算をする際には「精算書や領収書、仕分け伝票等」にしっかり相手先を記入するなどして経費処理を進めていきましょう(^_^)

気に入った記事があったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次