消費税計算に注意!軽油を入れた時の会計処理

**こちらの記事は、2016年の消費税率に基づいて記載しております。

現在と異なる環境がありますので十分ご注意ください。

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

気になることが出てきました。

先日、ガソリンの請求書が会社に来たのですが、どうやら・・軽油を入れているのです。

会社所有の車両ごとに、給油のカードというのがあるのです。

給油をするたびにガソリンスタンドでカードをだしますと、1か月分の給油代が請求書となって会社に飛んでくる手筈です。

で、明細を見ますと

「11月 〇日 レギュラー  20.70リッター 単価108円 ご請求額・・」

などと書かれているわけでありますが、

中に

「軽油 44リッター」

などと書かれています。

え・・いいんですか?軽油入れて・・?

リッター数が違うので、別の車両の給油にカードを使ったのかしら??

とも思ったのですが、そもそも、ディーゼルのクルマ持ってないですもん。

なんかイロイロハテナマークが出ましたけど・・

今日のテーマは、軽油の消費税です(*’ω’*)←いきなり

目次

軽油には軽油税

正式な(?)名称を軽油引取税と呼びますが、なんと軽油には「軽油税」なるものがかかります。

リッターあたり、32.1円の軽油税がかかっているのですが、経理的に気になるのは消費税の処理です。

「あ、ガソリンの請求書ですね~。ふむふむ、今月は22,050円ですか!やればできるじゃないですか!」←なにが

といって、ガソリン代を会計ソフトに入力しますね。

来月末の支払いなどですと、

旅費交通費 / 未払金 22,050円  当月ガソリン給油代

などと入力になるでしょうか。

ところが、ここに軽油代が含まれている場合、消費税の額を注意しなければなりません。

なぜならば、軽油税には消費税がかからないからです。

税金(軽油税)に消費税がかからないように・・!

軽油引取税を分解すると・・

知らなければ良かった・・

知らなければ、そのまま消費税も仕入税額控除できたのに・・という方には申し訳ありません・・。でも、知ってしまった以上は、正しく処理しなければ・・なりません

軽油を購入しますと、

軽油本体の金額 + 石油税 + 軽油取引税 + 消費税

の合計額が請求されます。

このうち、軽油本体と、石油税には消費税がかかりますが、軽油引取税には消費税がかからないのでありました。

「だって税金だもの、改めて消費税なんてかからないよ!」

というと、

あっ、なるほど~!

と言いやすいですが、あろうことか石油税には消費税がかかります。とはいえ、石油税は請求書には載ってこないので、アウトオブ眼中でOKです。

ですので、軽油が出てきた際の仕訳は、

旅費交通費 / 未払金  〇△✕円  ガソリン、軽油代 (←本体価格と消費税額)

租税公課 / 未払金 ◇〇✕円 軽油税

と、仕訳を分けて入力します。

今回は、ほんのちょっとの給油でしたので、金額的にもほとんど影響はないのですが(このあと、車両が黒煙を吹けば別です)、軽油税にも気を付けて処理していきましょう~!

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 教えて頂きたいのですが、よろしいでしょうか。
    こちらの仕訳を参考に、支払時は

    未払金/普通預金
    支払手数料/普通預金

    で良いのでしょうか。
    振込手数料はこちら負担です。

    よろしくお願いいたします。

    • sakura様

      コメントありがとうございます!
      返信まで1か月もかかってしまい、申し訳ありません。
      既に解決されているかと存じますが、念のため・・
      発生時、記事の通りに仕訳た場合は、支払い時はその通りで問題ないと思います。
      チェック方法としては、入力した後に合計残高試算表等で残高を確認してみることです。
      普通預金、未払金などの残高もチェックして、おかしい数字になっていなければ、正しく入力されていると
      思いますよ!
      ありがとうございました(*’ω’*)

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