忙しい時期に決算期到来!?決算期は変えられないのか問題。

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みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

ひばさんのところは11月末が決算期でして、従いまして1月末が決算申告&納税期限となっておりました!

そうです。決算期を迎えたら2ヶ月以内に決算申告&納税というルールですね。

今回は、この決算期について

「決算期って変えられるの??」

というテーマです。

個人事業主さんが法人となった場合、そのまま1月~12月分の申告を2月までに行っている方もいらっしゃるかと思います。

2月、3月って一番忙しいんだけど・・!!

と思いながら決算作業をしてらっしゃる方は是非参考にしてみてくださいね!

目次

結論。決算期は変えられます。

個人事業主から法人成りした場合などは、個人での申告と同じように会計期間が1月~12月で、そのまま12月決算になっている会社も多いかもしれません。

また、最初に法人を作った際に決算期をとりあえず決めて、そのままずっと同じ決算月・・という場合もあるかもしれません。

日本の企業の約4割が3月決算である。と聞いた事がありますが、この決算期は所定の手続きを経ることで、変更することができます

例えば、これまで12月決算だった企業が5月決算に変更したい!という場合は、

①決算期を変更するための届出を提出

そして

②5月に締めて決算を行い、申告&納税

という流れで決算期を変更できます。

このとき

「決算期変えよう!」

と思い立ったのが12月以前だった場合、5月に決算期を変更するので、

12月の決算は省略!やった~!

という訳ではありません!

決算は通常、1年で区切って計算を行いますが、決算期の変更がある場合などは、1年未満で区切って決算を行うなどして変更していきます。

会社法上では、決算日を変更する際は1年6ヶ月まで事業年度を延長することができますが、法人税法や消費税法では「1年で区切って申告しなさいよ!」と言ってますので、結局は1年以内で計算する必要があります。

ですので、一度12月で決算を行い(旧決算期)、その後5月(新決算期)で改めて決算を行う。という流れになります。

具体的にはどうしたら変えられるのか

中小企業の場合は、臨時株主総会など

「決算期の変更について。定款変更について」

等の話し合いを行い、

「異議なーし!」

となれば、その旨を議事録にします。

その上で、税務署と地方振興局、市役所等へ決算期変更の届出を提出

この時に、議事録も添付をします。変更の手続きについてはこれで終了!

議事録作って、役所に届出書出せば完了!なんだ簡単!?

と思いがちですが・・もう少し詳しく見てみます。

会社の定款では「会社の決算期を○月にする」と決めていると思います。

ですので、総会等にて「この定款で決めた決算期変更する議決」をし、その変更について議事録を作り、決算期変更の届出書とともに役所へ提出。ということです。

届出書の名称は、役所(税務署、市役所、県税事務所)によって違いますが、それぞれのHPなどにアクセスしますと各種届出書のダウンロードページなどで入手することが可能です。

ちなみに、ちょっと難しくなりますが、この変更については、「会社の株をもっている人の半分以上」が出席して三分の二以上の賛成を得ている必要があります。

議事録には、「いつ」「誰が」「どこに集まって」「何を決めたのか」が記載されますので、変更届を受け取った役所では、この議事録をみて届出書が適正に出されているかが確認できます。

後は、変更後のスケジュールで改めて決算書を作成、確定申告書を作成して、通常と同じように申告書を提出すれば完了です。このとき、各種税金も普通に発生しますので、忘れずに納税をします(月割り計算になりますので、通常より多く納税する訳ではありません)。

ところで、会社の謄本を見てみますと、決算期については特に登記事項にはなっていませんので、改めて登記をし直す必要はありません。

ですので、議事録の作成やら届出の作成やらを自分でやってしまえば、特にお金もかからずに行うことができます。

そしてこの届出書の提出期限ですが、とくに

「いつまで!」

とは決まっておらず、「速やかに!」と言われているだけの様です。

が・・

決算書を受け取る側(税務署&振興局)としては、

「あれ、この人なんで今出してきたの??」

となりますので、変更の株主総会は「変更後の決算月」までに行い、変更の届け出に関しては「変更後の申告月」までに提出していないとダメだと思います。

ちょっと複雑ですので、スケジュールを例にとって見てみたいと思います。

今回の例で、12月決算から5月決算に変更する場合では、

  • 12月   旧決算月。
  • 1月   
  • 2月    旧決算月までの分申告&納税。ここまでは普通に決算して申告する。
  • 3月
  • 4月
  • 5月   新決算月(1月~5月の5ヶ月分だけの事業年度)。この月末までに株主総会を開き、議事録にする。
  • 6月    
  • 7月   新決算月までの分を申告&納税。5ヶ月分だけを決算申告。この月末までに変更届を提出。

の様になります。あとは6月~翌年5月までを新事業年度として決算をしていきます(5月決算にしたので、7月末申告&納税)。

決算期をかえるメリットとは?

事務的には、「繁忙期を避けられる」というメリットがあります。

決算の申告は、決算後2か月以内となっておりますので、実際のところは決算日から2か月というのが事務的には忙しくなってきます。(もちろん、棚卸作業などの、『決算日、もしくは決算日前に作業しなくてはならないもの』もありますが・・)

ですので、この時期が商売の繁忙期にかかってしまうと・・非常にきつくなります。

売り上げも上げないとダメ!

決算もしないとダメ!!

という状態です。カオスです!

会社を作った当初、繁忙期がうまく読めなかった場合でも、落ち着いてから決算期を変更することは十分可能です。

売上が落ち着いている(繁忙期でない)月に、決算申告業務ができる様に決算期を設定してしまいましょう。

また、売上が沢山上がる時期を期首に持ってきた場合、決算の見通しがつきやすくなります。

繁忙月が一番、売り上げの予測がつきにくい!と思うのですが、

「最後、決算月になって、年間の半分も売上あがっちゃった!」

とか

「いきなり利益でた!税金でた!」

というパターンを回避することができますので、毎年「年度末に、年間の売上げの大半が上がるから・・決算の見込みが全然つかないんだよね・・。」とか、「期待したほど売上げ上がらなくって、赤字になっちゃった・・。」という場合は決算期を変更するとイロイロと管理が容易になるかもしれません。

まとめ

以上、決算期の変更について「どうやって変更をしたら良いのか。」というのと「変更するメリットは?」という点をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。

デメリットとしては、それなりに手間がかかる点。また、1年未満の決算期が出てしまいますので、前年対比での分析がしにくくなること、税額計算時に月割り計算しなければならないものがあってやっぱり面倒だったりもします。

とはいえ、決算はこれから先も何年もやっていかなければならないものですし、時期的にムリしてるなぁ・・と感じる時は、検討しても十分良いものだと思います。

ご自身の会社にムリの無いスケジュールが組めるように、計画的に決算期も設定してみてくださいね!

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