皆さんこんにちは、ひばさんです。
今年もそろそろ固定資産税の納付書が到着する季節となりましたが・・
おほっ固定資産税・・高!
と思った方はいませんか!?
固定資産税というと、行政の方で不動産などの価格を評価して・・自動的に課せられるものというイメージが強いかと思います。
見直すポイントなんて無いんじゃないの!?
・・と思われがちですが、実は見直しをしてみると・・税額が変わる可能性もゼロではないのです(ゼロにはならないだろうが・・)。
今回は、そんな
固定資産税について税額が変更になった実例
のご紹介と、
見直しをした方が良い方はどんな方か、
見直しのポイントは??
という点をご紹介したいと思います。
それではどうぞ!!
実は結構ある、固定資産税が訂正になるパターン
そもそも固定資産税というものなのですが、毎年1月1日時点で所有している土地や建物にかかる税金で、法人も個人も同じようにかかります。また、不動産でなくても事業用の資産の場合は、「償却資産」として税額がかかるものもあります。
そんな固定資産、どうやって課税されるのかといえば・・市町村の固定資産税を扱う部署の職員さんが地道に評価を行って課税計算をしていくことになります。
そう、意外とアナログです。
ですので、これまた意外と
「あれ?この納付明細に載っている建物って・・もう壊したような気がするな!?」
とか
「え・・え・・?ここもこんなに税額出るの??」
という場合もあります。
マニアックな例になるかもしれませんが、私の周りでもこんな例がありました。
防火水槽にかかる固定資産税は?
みなさんのお住いの地域にもあるかと思うのですが、防火水槽をご存じでしょうか。
これは、私の身近なところでの例なのですが、ずっと防火水槽に課税されていたパターンがあります。
防火水槽とは、火災が発生した際に消防車が放水する為の水をためておく水槽ですが、地下に埋まっています。
この水槽、地下に埋まってるので
「地上は使えるのでは?」
となりますが、実際は「防火水槽」と書かれた標識が立ち、割と立派な水槽入り口があったりなんかします。さらに、いざというときに使えないと困るので、周囲の整備だとかに手間がかかったりします。
この防火水槽が公有地にある場合はともかく、私有地にあった場合、防火水槽の土地にかかる固定資産税はどうなるのでしょうか。
私の身近なところの例では、なんと長年課税されていたものの、実際私有地としては十分に活用することができないでいたため、市町村に問い合わせをした結果、該当箇所については免除となったものでした。
この例では「防火水槽」となっていますが、セットバックと言って「宅地の一部を道路に提供した場合」などは納税者側が報告をして免除してもらえるものもあります。
私有であっても、公共の用に供されていないか?という視点で確認してみると、
あれ?これって・・公有なんじゃない?
ということもあるかと思います。
固定資産が公用になっていないか!?の視点でチェック。
すでに取り壊しになっていた小屋の固定資産税の例
建物を建てた、取り壊しをした・・などという、「不動産に移動がある」場合は、登記が必要になりますので、市町村のほうでも把握が簡単です。が、、登記を要しない建物の場合は市町村側で把握できていない場合があります。
次の事例は農家さんですが、広い農地の中に何か所か簡易の小屋を設置していました。農具の仮置きにしたり、収穫した作物の一時置き場にしたりできますが、決して大きなものではなく2平米とか本当に小さい掘っ立て小屋です。
この小屋は、登記はないものの固定資産は課税されていた(つまり、未登記の建物)のですが、取り壊した際に市町村で把握しきれておらず、建物の取り壊しが済んだ後も継続して課税されていました。
結果的に、取り壊し後に徴収された固定資産税は戻してもらえたものの、全額とはいきませんでした(5年分のみ。これ以前は時効。)。
このような未登記の建物問題。
今回はただの小さい小屋でしたが、もっと大きい住居であった場合、この建物が建っている土地の評価額が高く評価されている可能性もあります。つまり、ただの更地として(建物は把握していない)固定資産税を払っている場合は、本来の税額よりも多く払いすぎている、ということになります。
未登記の不動産は市町村も確認しきれていないかも!?未登記建物は、建っている土地も要チェック。
事業者は償却資産の申告を怠らないこと。
上の2件は、個人の方の事例でしたが、次は事業者さんです。
事業をしていると、「償却資産の申告書」というものを毎年提出することと思います。
中には、「増加した資産」「減少した資産」を記載して提出をすることになるのですが、見落としてしまいがちなのが減少した資産です。
もう何年も使ったパソコンなど、価値が下がりきっているものであれば影響はありませんが、まだまだ評価額はあるものの壊れて廃棄してしまったものなどがたくさん残っていると、その分税額に影響する可能性もあるので、面倒ではありますが除却のチェックは必須です。
このほか、事業所と居宅が一緒の場合なども要チェックです。
自宅でお店をしていたりなどで、建物の種類が「店舗」などになっている場合があるかと思います。この種類について、事業を廃止したり移転などによって「居宅」に変わった場合、きちんと登記手続きをしないと土地にかかる固定資産税が高いままになっている可能性もあります。
事業者は除却資産を面倒でもチェック!建物の種類変更にも気を付けて!
おさめすぎた税金は戻るの・・?相談先は?
気になるのは、実際「あっ!おさめすぎた!?」となった場合、税金が戻るの??
というところだと思います。
結論から言うと、納めすぎていた場合でも還付の手続きをとることができます。
ですが、通常の還付では時効が5年。
もし市町村のミスなどがあれば最長で20年と、すべてが確実に戻るというわけではありません。
ですので、見直しをかけていて気になるところがあれば、早めに確認をしていくことが重要になります。
問い合わせ先としては管轄の市町村、または税理士や土地家屋調査士さんへご相談いただくことをお勧めします。
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まとめ
以上、今回は固定資産税について見直しのポイントをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
固定資産税というと、お役所からくる納付書だし
「間違いはない。」
「見直しようがない」
と思われがちではありますが、納付書についてくる明細などをよーく眺めてみますと、「あれ?」というところが出てくるかもしれません。
特に、「登記を介さないもの」については、行政でも把握しきれず、結果多く固定資産税が徴収されているケースも見受けられます。
最初から「こういうもの」とあきらめず、チェックしてみてくださいね!