【遺言】エンディングノートじゃだめ?集めた推しのデータはどうなる!?

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みなさん、こんなことはありませんか。

「あれ、私の死後・・この大切なグッズはどうなるのだろう・・。」

「身の回りかなりごちゃごちゃしてますけどもね、果たして・・?」

ということが。

私はあります。

このブログだとか、パソコン内に保存してある画像だとか、スマホで推しが見られる漫画アプリだとか。

終活と言いますと、遺言書とかエンディングノートなんか聞きますが、果たしてそれを書いたらみんな解決するのか?

「遺言なんてそんな大げさにしたくもないし・・」

と思うこともあるけど、じゃぁ何か代わりの手はないのか?

自分はうっかり(?)異世界に行ってしまったとしても、この現実で収集した資産やデータなんかはこの世界に残り続けます。

一生懸命あつめた大好きな漫画のグッズとか。

やっちまったFXのアプリとか。

ほんと大好きなんだけど、あんまり周囲に理解されていない雑貨とか・・?

これは、同じ趣味嗜好のあの方であれば、もっとうまく活用してくれるであろうに・・。

そんなつぶやきを胸に、今回はそんな死後の世界を考察してみます!

笑って済ませることが出来るうちにやっときたいですね!!

良く言いましたよね、立つ鳥跡を濁さず。昔の人も同じ気持ちだったのかな!

目次

死後のお願いをするにはこの3つの方法がある。

死後のお願いは、ある種賭けの様な気がしませんか。

だって、

「せっかく頼んだのに、やってもらえなかった!」

とか

「せっかく作ったのに、見てもらえてないし!」

とか、もう亡くなった後のことなので、そもそもチェックのしようもないのですが、でもでもしっかりやりたい。やらないと、亡くなってからも

「あの人さー。」

なんて言われることになるまいか。

なので、しっかり引受けて、良心に従い忠実に任務を実行し、そして秘密は墓まで持って行ってもらいたい。

依頼する側とすれば、こんな気持ちではなかろうか。私はそんな気持ち。

なので、お願いするには相応の人を選別したい。

そして、確実に実行してもらうには、やはり相応の手間をかけてやった方が確実である。

口約束は忘れるのだ。

自分だってきっと忘れる。

そこで、自分より若い人とどんな約束なりなんなりをしたら良いか考えると、次の3つにたどり着く。

遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)

エンディングノート

死後事務委任契約

おまけに贈与契約(死因贈与)

である。

それぞれ難しい単語だ。

口約束はいただけない。

最悪、

「えっ、冗談かと思った。」

なんて言われることもー・・。

次は、それぞれについて内容と特徴、メリットとデメリットなんかを見てみる。

遺言/公正証書遺言、自筆証書遺言

「遺言」というと、その名前を聞いたことがある方がほとんどではなかろうか。

遺言書は、遺書とは違って法的な力を持つモノである。なので、遺言書に

「この財産は、誰それに相続させる。」

などと書いてあれば、

「おい、その財産をよこせ」

と財産を狙う輩が来ても(?)

「よし、戦うか(法廷で。キリッ)」

と戦うことができる。

法的根拠がなければ、「よこせ」と言われても対抗することが難しい。なんせ、自分のものと主張できる根拠がない。自分でなんとかするしかない。

遺言には、「公正証書」と「自筆証書」と種類があって(ほんとはもっとある)、公正証書は公証人役場で作成する、より厳格なモノで、その存在をうやむやにはできない。

自筆証書は自分で作成するものなので、一見やりやすそうに見えるが、作成ルールがやはり厳密に決められているので、実はちょっと作りにくい。

そして、いずれも有効(ちゃんとルールに則って作られている)であると認められないと、法的な力が発揮されない。

つまり、ちゃんと遺言として整っているモノでないとせっかく作ったのにちゃんと働いてくれないのだ

さらに、この「有効かどうか」は裁判所の検認を受けねばならないのだが(自筆証書の場合)、一定の時間を要するため、遺言が実行されるまで若干時間がかかる

つまり、遺言は法的な力を持つため信頼感は抜群だが、作成に時間もかかるし、遺言に従って遺産を分割するにも時間がかかるという代物である。

あと、自筆証書の場合(公正証書もだけど)

「おれ、遺言書いたから!」

と言っておかないと、みんな知らないでいるリスクもあることに注意が必要。

ちゃんと作った遺言書は法的効力があり、強力。ただし、それなりに手間もお金もかかる。

エンディングノート

エンディングノートは、非常に取り組みやすい。

いまや、ネットや百均でも売っている。

内容としては、書けるところから書くことができる。穴あき(空欄)が沢山あっても大丈夫。

名前、お金の預け先(銀行)、持っている不動産や、まだ家族に言っていないこと。それから、親しくしていた人や通っていた病院、延命治療をするかどうかやもしもの時に連絡をしてほしい人などー。

書く内容も、書いておいたらみんな助かるだろうなという内容から、自分が記しておきたいものまで幅広い。

ただし、遺言と違って、法的根拠はない

「自宅は長男に。」

と書いたところで、死後は遺産分割協議を行って妻が相続しても全く問題ない

そう、エンディングノートは取り組むのはたやすいものの・・

「そうなるとは(実現されるとは)限らない」

ものなのである。

故人はこう考えていた。

という参考程度で、決定をするのは遺族である。

「お気持ちを尊重して」

とその通りにしてくれるモノもあるだろうけど、そうならない可能性もあると言うことは覚えておこう

そして、遺言と同じく

「あるよ!」

と言っておかないと、見つからない可能性も高い。

遺言とちがって取り組み安いが「故人の気持ちとして、参考程度」になる可能性が高い。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、読んで字のごとく(?)亡くなった後の事務を委任(お願い)する契約の事である。

これはあまり聞いたことがないかもしれない。

家族が遠くにいたり、家族には面倒をかけたくないとか、そもそも独りなんだ、といった場合。

亡くなった後に葬儀の手続きから役所関係への手続き、退去や預金の解約、SNSの削除とか幅広く含まれる。

これらの事務的な事を、ちゃんと

「やってね」

といって

「分かりました、いくらで請け負います。」

と約束をする。

契約ごとなので、まず確実に実行される(ちゃんとした業者を選別すべし)。

遺言、エンディングノートと違って「私」と「相手」双方でちゃんと確認して契約するので、周囲の人に「つくったから!」と言わなくてもちゃんと知ってくれてる人は存在する。(とはいえ、周囲に言っててもらった方がいいだろうが・・)

財産の分配については書くことができないが、遺言書には乗らないような・・細々としたモノはこちらの方が有効に思える。

そして、亡くなったらすぐに契約が実行される(契約内容による)。

遺言の場合は、実行されるまで時間がかかるため、亡くなったらすぐにやってもらいたい事(猫に餌をやってくれ!とか)はこっちに書いておくと良いかもしれない。

亡くなってすぐの事務等を契約にしたがって処理して貰える。契約事なので、その効力は期待できる。

おまけ/贈与契約(死因贈与)

ところで、贈与はどうなんだとも思う。

ピンポイントで

「これをあの人にあげたい」

というモノがあって、受け取る側も

「引受けます」

というのであれば個別に贈与契約としても良さそう。

たとえば車とか、家族はみんな免許ないし、売るしか無いけど・・あの人だったら喜んで乗るんじゃないかなぁ・・みたいな。

死因贈与といって

「おれ死んだらこれあげるね。」

というパターンもできる。

そして、贈与は家族以外にもできるので、相続なんかを待たずに

「これはあの人に譲りたい」

というモノがあるのであれば、検討することができる。

とはいえ、「これはあの人に」というのは遺言の中でも盛り込む事はできるので(遺贈)、遺言は作らないけど、特定のモノを特定のあの人にあげたい・・!という希望がある場合は、これを検討してもいいかも。

ということで、死後の財産の割り振りや事務手続き的な事はどうやってお願いしたら良いかを考えてみましたが、なんとなくイメージがわいたでしょうか。

次は、それぞれ具体的にどんなことが対象になるのかを詰めていきます!

ここに書くのはこんなこと!

次は、具体的にそれぞれどんなことが書けるのかを見てみます。

実は、書けることもあれば書けないこともあります。

自分が書きたいことが(伝えたいこと)がはっきりしていれば、おそらくどれを採用したら良いのか分かるかと思います。

遺言/公正証書遺言、自筆証書遺言

遺言に書けることは、財産の分割だけかというと、以外とそうではありません

よく見かけるのは

  • 相続分の指定や指定委託
  • 遺産分割方法の指定や指定委託

「○○を△△に相続させる。」など。

このほか、

  • 祭祀に関する権利承継者の指定
  • 遺言執行者の指定や指定委託

といった、今後の手続き関係に関すること

  • 認知、未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 相続人の廃除や排除の取り消し
  • 特別受益の持ち戻しの免除
  • 相続開始から5年を超えない期間での遺産分割の禁止
  • 相続人相互間での担保責任の分担
  • 相続財産の全部または一部を処分すること
  • 一般財団法人の設立、一般財団法人への財産の拠出
  • 遺言による信託の設定
  • 生命保険および傷害疾病定額保険における、遺言による保険金受取人の変更

などなど、かなり多岐にわたります。

よくテレビドラマなんかでみる

「1億円を、面倒を見てくれた家政婦の○子さんへやる。」

なんてのは上に当てはまります。

(当てはまりますが、この様な書き方だと遺言書の書き方ルールから外れてるんじゃないかと思われ、無効とされる可能性もあります。)

また、付言事項といって、なんでそんなことを書いたかなどを付け足して書くことができます。

例えば、

「〇〇には、生前学費なんかでたくさん支援したけど、△△には何もお金をかけてやることがなかった。だから、こういう配分にした。」

とか。

遺言聞いて

「えーーっ!」

と思われたときに、一応理由を書いておけば何とか納得・・してもらえるかな?的なことも書けます。

遺言に書ける事は決まっています。そして、ルールに従って書く必要があります。

エンディングノート

エンディングノートは、遺言のように書き方も決まっていなければ、書いちゃダメ・書かないとダメというものも決まっていません。

が、基本的には次の項目が網羅されていればよいかと思います

  • 自分の基本情報/住所・氏名・誕生日など
  • 財産、資産情報/どこの銀行に口座がある、ネット口座や負債なども
  • 毎月の支払状況など
  • IDやパスワード情報
  • 医療や介護の希望
  • 葬儀、お墓の希望
  • 相続への希望、遺言の有無
  • もしもの時、連絡してほしい人
  • 家族・親族へのメッセージ
  • ペットの情報と引き取り先

このほか、伝えたい項目などがあれば付け加えても良いし、書きたくないことがあれば飛ばしてもOKです。

書くコツは、書きやすいところから書く。全部埋まらなくてもOK。という感じで!

基本的に何を書いてもOK。自分の言いたいこと、後々役立ちそうな情報など書きましょう。

死後事務委任契約

財産などは、遺言で分配などを決められるけれど、事務的なことまでは決めることができません。

なので、

「いや、むしろ・・死後の病院の支払いとか、アパートの引き上げをお願いしたいんだけど!?」

というときは、この死後事務委任契約もあり得ます。

やってほしいことの範囲は、自分で契約の中であらかじめ決めることができ、

  • 親族等関係者への連絡事項
  • 葬式やお墓などに関する事務
  • 医療費や施設などの支払関係
  • 使っていた家具などの処分について
  • お役所への届け出関係
  • 利用しているサービスの名義変更や解約、支払等
  • ペットに関する事務(施設に預けたり、引き取り先を探すなど)
  • SNSなどのアカウント削除等

などがあります。

このほかにもあるかと思いますが、これらの事項について、それぞれ

「納骨・埋葬は次の場所で行う。」

「〇〇寺、住所・・・・」

などと個別に具体的に決めていきます。

こうして見てみると、「遺言」も「エンディングノート」も「死後事務委任契約」も、それぞれ守備範囲が違うのと、効力の強さ(確実に行われるかどうか)、手軽さに違いがあるのがわかるでしょうか。

また、手軽にできるものはお安く簡単にできるけど、やっぱり手堅くいくにはそれなりに報酬がかかることも忘れてはいけない。

ということで、では実際に私が個人的に気になっている物事について、これらに有効な手段は何なのかを検証してみたい(ドキドキ)。

私は何をお願いしたいか考えてみる。

まずは私自身についてですが・・、40代女性、自宅でFPと行政書士をやっております。

財産といえば、お金がちょっとと(開業資金で結構消えた)、中古のチェロが2台、それから保険にいくつか入ってるのがあるくらい。本はどうなるかな。好きな人持ってって~という感覚だけど。銀行の口座と、旧姓のまま放置している郵便局の口座と、あと楽天の口座もあったかな?

気になっているのは、結構いろんなところでアカウントととかパスワードがあって、わからなくなっていること(;’∀’)

クレジットカードもなんかたくさんある気がする。

事業はじめて事業用のカードも増えちゃったし。

そうそう、このFPブログもあれだよね。放置したままで・・いいのか?いや、それなりに見てくださる人もいるので、もしものことがあれば最終回していただいてあとは売ってもらうか(?)。行政書士のHPもあるけど、そうか。もしものことがあれば資格関係も手続きが必要。

それから・・それから・・デジタル遺品というやつ!

スマホに入っているじぶん銀行のアプリとかは誰も知らんだろうし・・ツイッターなんかのSNS、行政書士の公式ラインとか事業用電話の解約アフィリエイトサイトやココナラからの脱退、あと、愛用しているピッコマとかシーモアとかの漫画読めるアプリはこれ・・妹にでも削除頼もうかな。。

た、た、たくさんある・・!

ということで、気になっているモノを簡単にリストにしてみる。

  • 楽器の処分(チェロ×2,電子ピアノ、実家にエレクトーン)
  • 保険
  • 銀行口座(放置している郵便局口座と、楽天のネット銀行、じぶん銀行)
  • 各種アカウントとパスワード
  • クレジットカード
  • ブログ(FP)、ホームページ(行政書士)
  • SNS(ツイッター)、LINE(個人、業務用)、アフィリエイト(A8)、ココナラ
  • 趣味のものの始末(ピッコマとシーモア)、漫画

自分でも大変なのに、残された人がこれやるのか・・かわいそう・・。

しかも、一個一個IDとかパスワードとか調べてね・・苦行か。

というわけで、ざっと洗い出した上の事項をいろいろ当てはめるとこんな感じかな。

①遺言にするもの

 なし。「みんななかよく」とか書くかな。

②エンディングノート

チェロや電子ピアノの処分について、持っている口座のリストや保険のリスト、各種パスワードやID、アカウントのまとめ、クレジットカードのリスト

③死後事務委任契約

FPブログの処分、行政書士資格の返納、事業用ラインや電話の解約、アフィリエイトサイトとココナラの解約、漫画アプリの処分

みたいな感じでしょうか・・!

おお、結構すっきりしたじゃん!?←そんな気がするだけ。まだ何もしてない。

こうしてみると、ちょっと方向性が見えてきた感じがします。

一人暮らしなどの場合は、亡くなった後に病院への引き取りなどから事務が発生しますので、もうがっつり死後事務委任契約が強いのでしょうか。私の場合はまだ旦那がおりますので、その辺は良いでしょう。

私の場合は、それ以降の事務系ということで、そのまま旦那にやってもらってもいいけど、第3者でもいいなって感じです。家族には早く日常生活に戻ってほしいところもありますしね。その辺考えつつ、だれに頼むかは決めます。

速攻で手を付けられるのはエンディングノート

これをまとめるだけでだいぶ頭の中も整理されそうです。

やってみる価値はありそう。みなさんも是非。

まとめ

以上、今回は「遺言」、「エンディングノート」、「死後事務委任契約」について

「自分はどれを採用したらよい!?」

という視点で見てみましたが、それぞれの違いや特徴など、なんとなく雰囲気が味わえたでしょうか?

それぞれ守備範囲が違いますので、理想としてはすべて取り組むことができれば完璧でしょう

とはいえ、みなさん一人ひとり環境も違いますし(一人暮らしor相続人いっぱい)、資産状況も違います(お金ちょっとしかない族orお金たくさんある人or逆に借金とかある)。

備えた方が良い書類も人それぞれ違うと思います。

自分がどこを不安に思っているか。

何をどう残しておきたいのかなどを考えてみると、次にやることが見えてくるかもしれません。

「資産がないから遺言はなしだな」

とか

「独りだから何もしなくてもいいや」

などと決めてしまわず、ご自身について見直す機会にしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

合同会社インセクト所属、独立系のファイナンシャルプランナー(AFP)。
極力専門用語を交えず、普段の言葉での記事作成がモットー。
R6年度の行政書士試験に合格し、R7.4月にあかしあ行政書士事務所を開業。
職歴は会計事務所に10年(監査業務)、一般の中小企業で3年(総務経理)。書類を作るのがすき。
40代の1児の母。シルバニアの写真を撮るのが好き。白状すればいにしえのオタク。

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