防災対策をした時の勘定科目は?ポータブル電源から備蓄食料まで解説!

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みなさんこんにちは、ひばさんです!

みなさんのところでは防災対策、、万全ですか!?

地震も怖いけど、雨も怖いよね・・

ハザードマップなどで、事業所が危険な場所にある場合はもちろんのこと、雨によって近年では帰宅困難になる場合も多くあります。

(参考)ハザードマップ 洪水・浸水・土砂災害/NHK

企業では、従業員さんに対してその安全の確保が義務になっている場合もあるようです。東京都では、帰宅困難者が出た場合の対策を条例によって求めています。

(参考)東京都帰宅困難者対策条例/東京都防災ホームページ

今回は、そんな防災について事業者が経費をかけて対策した際の「勘定科目」について考えてみたいと思います。

少額な防災グッズの経費処理のポイントと、防災グッズならではの長期保存の経費処理のタイミング、最後は資産計上になってしまいそうなポータブル電源などについても考えてみたいと思います。

そもそも「結局、何を準備すればいいの!?」「これで準備って足りてる??」となったときに参考にしたいサイトもご紹介します(^^♪

備えあれば憂いなし!

レッツ★防災!!

目次

少額の防災グッズは「備品消耗品」で処理OK!

防災グッズといいますと、飲料水から始まって・・食料品救急用品マスクや消毒用アルコールなどの衛生用品ヘルメットや予備電池・・あげるときりがないくらいあります。

今も「防災グッズ」で検索しますと、

あーっ、これも防災か!?

みたいなのがたくさん出てきてキリがないです(;^ω^)

しかしながら、これら一つ一つはほとんどの場合はそれほど高価ではなく、数百円から数千円くらいでそろえることができるものがほとんどです(人数分揃えるとなると結構な額になるかもしれないですが・・)。

一つ一つの額が資産計上の目安である10万に届かない場合は「消耗品費」で処理しても問題はないでしょう。

仕訳で考えてみますと、

消耗品費 / 現金

などで処理できます。

また、場合によっては、「防災用」と区別せずに、通常の備品と合わせて少し多めに貯蔵しておくパターンもありそうです。

会社やご家庭によっては、

「うちではコレがなくちゃ困る!」

みたいなものもあるかと思います。

「防災専用」というわけではなく、ちょっと多めに揃えておきたい消耗品関係もあるかもしれません(ビニール袋や紙皿など)。

とはいえ、一気に全部を「消耗品費」で処理してしまうと、購入月だけ消耗品費が異様に高くなって気まずい(?)・・ということもあり得ますが、仕訳を通常分と、備品分に分けておくと、後に検索した際にすぐ突き止めることができます。

また、毎年防災の日などに合わせて購入すれば、前年比で消耗品費が多かったり・・少なかったり・・といったことも防げます。

社員に配布した場合は。

一方で、社内に備え付けておくのとは別に、「社員に配布する」場合もあるかもしれません。

この場合は「福利厚生費」となります。

福利厚生費/現金

配布??持ち歩けってこと??

と一般事務職の私なんかは思いましたが、現場に出ることが多い場合などは常に持ち歩く様に準備しておく場合もあるかもしれません。

事務所内の勤務であっても、社員一人しか在住しない場合などは一纏めにしたリュックなどを置いておいた方が便利なのかもしれないですね。

何を用意したらよいのかわからない・・という時は、防災士さん監修のセット内容をこちらで見ることができます。

防災士監修の防災グッズ44点セット

備え付けが良いのか、個人に持たせた方が良いのか、何を準備したらよいのかなどは各社違ってくると思いますので、状況に合わせて準備するようにしましょう!

長期に保存可能な食料は??

ところで、経理を勉強していると「長期にわたって使用するものは・・もしかして繰延資産的な!?一気に経費処理してもいいの!?」と思われるかもしれません。

この問題に対しては、国税庁からすでに回答が出ています。

(参考) 非常用食料品の取り扱い /国税庁

人数分をそろえるとかなりの金額になったり、長期保存に適しておりウン十年も保存が可能な場合もあるのですが、これでも

備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありません。

となっています。

これは、

1 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。

2 その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)又は繰延資産(法人税法施行令第14条)に含まれないこと。

3 仮に、当該食品が法人税法施行令第10条第6号((棚卸資産の範囲))に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。

4 類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

という理由からで、はっきりと減価償却資産や繰延資産には含まれないと明記されています

安心して一度に損金処理をしてください!

個人事業主でも経費にしていいの?

個人事業主の場合でも、防災グッズを経費処理しても問題ないと思います。

ですが、一つ注意しなくてはならないのは、

「個人的経費とは区別すること」

です。

事務所を自宅とは別に構えている場合は問題ないですが、自宅の一部を事務所としている場合などです

具体的には、救急用品を揃えたけど、自宅部分のリビングに設置している。とか、飲料水を購入したけど、やはり自宅キッチンに置いているなど。一見すると、「個人用ではないの?」と思われるパターンです。。

グッズにもよりますが、個人事業主の場合は「個人的なもの」と「事業用のもの」を区別するのが難しいものが実際にあると思います。

いつ災害が起きるかわかりませんので、仕事場からも自宅部分からもアクセスしやすい場所に保管するのは当たり前ですし、いざ持ち出そうとしたときに「あれは仕事用だからおいていかないと・・」ということにはならないはずです。

ですので、個人事業主さんの場合は「個人用・事業用」兼用できるものは基本「家庭用」としたうえで、プラスアルファ「事業用として」必要を感じて購入したものを経費処理すると安心かと思います。

営業用の車両に1セット積んでいる、とか、仕事にしか使わないパソコン専用のポータブル電源である。などであれば、個人用と事業用との区別がしやすいですね。

それぞれお仕事の環境に応じて、「家庭用(個人使用)」になるか「事業用」になるかを検討してみてくださいね。

消防設備についても要確認!

ところで、防災設備に似ているところで「消防設備」というものもあるかと思います。

具体的には、消火器や誘導灯などが当たります。

この場合、今まで見た防災グッズとは異なって「建物内にくっついている」ものであったり、定期的に点検などが必要になるものもあるかと思います。

まずは「建物内にくっつけている」場合は「建物付属設備」という勘定科目を使用します。

建物付属設備 / 現金

イメージとしては防火扉や誘導灯の様なものになります。

この場合の「建物付属設備」は減価償却資産にあたりますが、設備の種類によって耐用年数は変わります。ですので、法定の年数で減価償却費として処理していくこととなります。

上の仕訳で一度資産計上をした後、決算時に

減価償却費/建物付属設備

などで経費処理をしていきます。

一方で、消火器の様に建物とは切り離せるものは「修繕費」や「管理費」といった科目で処理をします。

修繕費 /現金

購入する場合の他、消火器などについては定期的な点検も必要になるかと思いますが、この時も「修繕費」や「管理費」で処理をします。

備えておきたいポータブル電源は資産計上?

一言にポータブル電源といっても、とりあえずスマホを維持できれば・・というところのモバイルバッテリーからパソコンや扇風機などの小型家電を起動できるための家庭用ポータブル電源、プロパンガスを利用した発電機・・などなど、その種類は様々です。

事業の規模や目的によって揃えたいものは変わると思いますが、資産計上するかどうかは金額で判断します。

(参考)少額の減価償却資産になるかどうかの例示/国税庁

金額が10万円未満のもの

判定する時の金額は、機械1個のみで判定するのではなく、「1セット」として勘定するようにします。

たとえば、本体に付属するものを合わせて購入した場合は(パーツやケーブル類など)、一々部品を別々に処理するのではなく、諸々の部品などもワンセットで計上するようにします。

この諸々1セットが10万未満である場合は、減価償却資産に計上はせずに一気に経費処理をしてしまいます。

仕訳としては

消耗品 /現金

などとします。

金額が20万未満のもの

10万の基準を超えてしまっても、20万未満であれば「一括償却資産」として3年間にわたって均等償却することも可能です。

例えば、

『15万の機器を買った!』

という場合。購入時は

器具及び備品費/現金 150,000円

と資産計上を行い、決算時に5万円を償却します。

減価償却費/器具及び備品費 (*直接法の場合。減価償却累計額の時もあります。)

3年間の均等償却となりますので、翌期の決算時も5万円の減価償却、その次の年度も5万円の減価償却を行います。

*ついでに、償却資産の対象からは除かれるようになります。お得!

金額が30万未満のもの

さらに、20万を超えてしまっていても、中小事業者等で青色申告を行っていれば「少額減価償却資産の特例」を利用して一気に償却してしまうことも可能です。

これは、年間300万までの上限はあるのですが、一気に償却してしまいたい場合などは気になる方はチェックしてみてください。

(参考) 少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)/国税庁

ついでに資産計上した際の耐用年数は。

ポータブル電源に限らず、資産計上の基準は今確認してきた

・10万円未満か!?➡超えなければ「消耗品費」で落とす!

・20万未満か!?➡通常の「減価償却資産」or「一括償却資産」or「少額減価償却資産」

・30万未満か!!?➡通常の「減価償却資産」or「少額減価償却資産」

・30万以上!!➡通常の「減価償却資産」

という基準がありますが、実際に減価償却資産として償却していく場合は、ポータブル電源は「蓄電池」というくくりになり、6年間で償却していくことになります。

実際の寿命は6年~10年らしいです!

まとめ

「少額減価償却資産」として償却したり、「一括償却資産」とすることのメリットは、

「買った年度に償却できる!」

ということです。つまり、利益が出ている事業などであれば、その分利益が圧縮されて節税効果が期待できる・・!というわけですね!

イチイチ償却方法を確認するのはめんどくさい作業ではあるのですが、この処理一つで納税額が変わる可能性も出てきますし、「一括償却」の場合は償却資産の申告対象からは除かれますので、固定資産税の面でもオトクです。

ところで、ここまで見て

そういや・・電源も買ってないし、備蓄も足りないかも・・!?そもそも・・何を準備すれば・・!?

という場合もあろうかと思います。

そんな時は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

災害というと地震や台風などが思い浮かびますが、今の季節は熱中症も災害です。

幅広く災害に対する備えをしていきましょう~!

防災士監修の防災グッズ44点セット

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この記事を書いた人

合同会社インセクト所属、独立系のファイナンシャルプランナー(AFP)。
極力専門用語を交えず、普段の言葉での記事作成がモットー。
現在は法務関係強化(?)で行政書士の資格取得目指して勉強中(3年目)。
働きつつ資格取得を目指すみなさんの参考になればと学習の様子もたまに紹介。
職歴は会計事務所に10年(監査業務)、一般の中小企業で3年(総務経理)。
40代の1児の母。シルバニアの写真を撮るのが好き。

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