みなさんこんにちは、ひばさんです。
みなさんはありませんか・・、決算を間違ったこと・・!
あるわけないじゃろー!!
という大きい会社さんもあれば(組織的に決算をまとめて外部の監査などを受けるなどして間違いなどあろうはずがないパターン)、
「う、う、うっかり~!」
が多発すること会社さんも(中小企業などで経理一人・・社長一人が本業の合間に経理をやっている。。などという場合)あるかと思います。
実は・・往々にしてありがちなこの決算の間違い。
ひばさんもやりましたよ!!
大きな声では言えないですが、ちっちゃくてまあ気にしなくて良いかな!というものから・・
ダメだ・・!税額が変わった!!ご迷惑をおかけするみなさんに謝罪行脚だーーーーー!!!
というものまで(もう時効だから白状します許して)。
そう、実は
「ま、間違ってる・・( ;∀;)!!」
という事はあり得ることです。人間ですから・・。
見つけた時の絶望感は、半端ないです。
よく分かりますよ!ほんとよく分かります!!
さてさて、この「前期決算での間違い」。
今回は、元税理士事務所勤務のひばさん自身の間違いを赤裸々に振り返りつつ、
・間違ったらどうする!?
・間違いはどうやって直せばいいのか。
・過ちを繰り返さないためには・・!?
という流れでまとめてみようと思います。傷に塩を塗っていますが、大丈夫、私の傷はもう癒えています。
間違っても生きていけますので!
どうか気を確かに持ってお付き合いください!!
わざとじゃない・・間違ったらどうする!?
わざとではない・・しかし、間違った。
こんな時は、
選択肢1⇒なおす
選択肢2⇒そのまま
の2択です。
「どうしよう~汗」
と思っても、選択肢はこの二つですので、そのままにしていたらまずい・・!というときは直します。
直さなくても影響はないか・・な!?というときは、静かに時がたつのを待ちます・・。
私の過ちの一例を紹介します。
直さずに時が過ぎ去るのを待ったものは、
・金額を誤って計上していたけれど、決算書の数字に大きく影響はなかった(数百円の差額にしかならず、納税額にも影響がなかった。)。
・申告書への記載が漏れていた。(しかし、もともと赤字で税額が出ていなかったため、とくに影響はなかった)。
など、いずれも
「税額に影響がなかった。」
「決算書の数字に影響がなかった。」
という場合になります。
一方で、腹をくくって直さなければならなかったのは、
・消費税の申告書を作成する際、中間納付で納めた分を忘れていた。
・エクセルで打った決算書の合計が間違っていた。
・社長の名前を誤字した。
・保険積立金の計算を間違った。
などです!
いっぱい間違っていますね・・!はずかしい・・多分、もっとあるんじゃないかと思うんですが。
直した方がいい間違いは、
①税額が変わる
②決算書の数字が大幅に変わる
③失礼
④直しておかないと、ずーっと間違ったまま決算書や内訳書、申告書等に乗っかる。
なとどいったものです。
それぞれ、場合によって「来期以降に直せばいいや。」というものと、「早急に!早急に直しを!」というものになるかと思いますので、ケースバイケースで判断していくことになるかと思います。
みなさんの間違いはありましたか??(←いや、聞かれても困るって)
では、次はどうしたらいいかを見てみましょう!
直した方が良い間違いは①税額が変わる②決算書の数字が大幅に変わる③失礼④間違いが来期以降もずーっと書類に記載されてしまう。など。
注意!厳禁なのは、前期の決算数値を直接いじること!
いざ直そう!となったとき・・
前期の会計帳簿を出してきて~・・レッツ記帳!
・・などと言うことはしてはいけません。
前期の決算数値は、すでに締めてしまったものです。
「期末にいつの間にか3円預金利息が入ってた・・!」
などでも、決算の数値はいじることができません。
間違っていたとしても、その決算書は税務署に提出され、その数値をもとに税金を計算して、納税までしています。
さらに、その決算数値をもとに作られた申告書は、市町村や振興局にも届け出られています。
手元にある決算書を「ちょちょっ」と直しただけでは、直したことにはならないのですね。
それでは、間違いを見つけてしまった時はどうしたら良いのでしょうか。
間違いに気づいても、間違った決算書は直接いじらない。
まずは申告書を訂正する事を考えよう。
悪気があったわけでは無いのですが、間違ってしまった場合。
「利益が少なく計上されていた!!」
という場合は、追加で税金を納税しなければ・・ならなくなるかもしれません。
逆に、「ちょっと税金納め過ぎたな!?」という場合は、還付を受ける事ができます。
いずれの場合でも、間違った決算書自体はもう訂正することができませんので、当期(現在進行中の期)で、訂正を入れることになります。
が、決算書を直す前にやることがあります・・。それは、
税務署や市役所、地方振興局に提出した「確定申告書(間違った期のやつ)」の方に修正を入れます。
仮に、間違った決算書を「正しく計算していた場合、実際かかっていた税金はいくらだったのか??」という計算を改めて行い、追加で納税額があれば納税をします。
取り急ぎ、税金計算だけを行って、正しい額の納税をまず先にやってしまうんですね!(追加納税の場合、利息もかかるので・・!)
利益を少なく計算していて、正しく計算し直す手続きを「修正申告」といいます。
逆に、ちゃんと計算した結果
「あれ?なんか・・納めすぎたかも??」
という場合。
この場合は、「更正の請求」という手続きを取ります。
更正の場合は、一度納めすぎてしまった税金を、税務署から戻してもらう事ができます。
更生の請求は、法定の申告期限から5年以内となっています。ですので、前期に限らず、前々期、前々々期(あるか?)であっても諦めずに還付を受けるようにしましょう。。
修正申告の場合は、期限という期限は設けられていませんが、税務署から「修正してね?」と言われる前に、気づいたら速やかにやりましょう。前にも触れましたが、修正によって追加納税が出る場合が考えられますので、この修正は早ければ早いほど良いです。
参考 【申告が間違っていた場合】/国税庁
この様に、決算&確定申告の中で、何かミスをしてしまったとしても、とりあえず・・なんとか申告書は訂正していく手段はあります。
では、次は決算書です。決算書はどのようにしたらよいのでしょうか?
まずは申告書をなおそう!修正申告や、更正の請求ができるよ!!決算書はそれから!!!
決算書は今期の決算で手直しをする。
確定申告書はなんとかなった。
でも、決算書はそのまま~・・
では、決算書と確定申告書はつながらないものになってしまいます。
基本的に、決算書で出た利益をもとに、確定申告書で所得を計算し、税金を算出していきますので、決算書と確定申告書の数字はどこかでつながっていなければなりません。
決算&申告の作業手順は、簡単に
決算書を作って「利益」を計算する。 *決算報告書を作る作業
決算書で出した利益をもとに、いろいろ調整をかける。 *確定申告書を作る作業
税金がでる!そして納付! *確定申告書を作る作業と、納付作業
すごく簡単に言うと、上の様な流れになるのですが、先に確定申告書の数字を訂正しましたので、決算書も修正を入れていきます。
ただし、決算書は、「ミスのあった期」ではなく、現在進行中の「ミスに気づいた期」で行います。
申告書の訂正は、ミスのあった期を訂正する。(修正申告、更正の請求)
決算書の訂正は、ミスに気づいた期で訂正をする(仕分けなどで)。
その際、ミスを修正することで、今期の決算書上で
「多額の損失がでる。」
とか
「あり得ない利益がでる。」
もしくは、
「へんてこな粗利率がでる。」
などの、明らかにどこか数字が変な場合。もともとの「正しい損益」が分からなくなってしまう場合、
「前期損益修正益(損)」
という科目を使って、損益を計上します。
ただし、大きい会社などでは「前期損益修正」は使えない様になりましたので、
「利益剰余金」
という科目で修正をしていきます。
たとえばの話ですが、単純に売上金額が間違っていた場合を考えて見ます。
【売上金額が間違っていた時の訂正手順例】
修正箇所を洗い出してこれらをなんとか仕分けします。
- 前期の売り上げ金額が少なかった。
- 売掛金の額も訂正が必要。
- 足りなく納めていた法人税等があれば、コレも追加処理。
- 消費税も納税しているので、こっちも訂正がいる。
ざっとみて、訂正は上の4つくらいかと思います。
まず、売上と売掛金の訂正ですが、先にご紹介した「前期損益修正益(損)」を使います。
今回の例は、「売上が少なかった」ので、利益と売掛金を追加で上げます。このとき、「売上」の科目を使うと、今期の正常な売上と混じってしまいますので、「売上」科目は使わず・・
売掛金 / 前期損益修正益(損)
で、足りなかった売掛金を足して、同時に前期で計上漏れしてしまった利益を足します。そして、
法人税等 / 現預金等
で、追加納税分も納めて計上します。
消費税も計算し直すと、おそらく足りなく納めているので、未払いの消費税があると思います。
決算時に消費税をどう処理しているか(本則計算か、簡易課税か)でちょっと仕分けが変わりそうですが、租税公課で処理しても良いかと思います。
租税公課 / 現金等
修正申告の場合、申告書の提出と追加納税は同時に行います(提出後に納税しますと、また利息とかなんとか出てきます)。
ですので、一々「未払消費税」や「未払法人税」などの科目は使わず、一気に納めて仕分けるとスッキリ行くと思います。
大きく間違ってしまったときは、、ぱっと見てわかる科目で処理しておいた方が後々わかりやすいですしね(←直すと大体忘れる)
今回の例では、「売上が少なかった」という場合を考えて見ましたが、ただただ「期がズレちゃった!」というだけの場合、翌期首にはもれなく計上されますよという事もあるかと思います。
この場合、もし仮に税務調査が入っても認容されそうな(長い目で見て解消されそう)なので、あえて訂正しなくて良い場合もありそうです。
難しくなってきましたが、事実難しい内容だと思います。
どうでしょうか。
こ、こ、こ・・こりゃ難しいぜ!
と感じた場合、あえて手をつけずに専門家を頼むのが最適解の場合もあります。
ここでムリに訂正をしようとして、さらに間違いを加えてしまうことがあることも忘れてはなりません!!間違いに間違いを重ねると、専門家が見ても迷宮入りになることも・・。
「あ!こりゃムリかも・・?」
という野生の勘が働いた場合、この勘はおそらく正しいので、専門家の助けを求めましょう。税務署へ相談をするか、税理士さんに早めに相談してください!
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当期でちゃっかり直しちゃえば・・?だめ??
さいごに・・声を大にしてはお知らせできない内容ですが・・もし、
「税金に影響がない」
「ごくごく小さい数字」
などという些細な(?)モノであれば、期首に訂正の仕訳を入れても良いのでは…?と思うものもあります。
これは、ただ
「科目を間違えた!普通預金の補助科目、みず○じゃなくてUF○だった・・。」
とか、
「期末に受取利息が数円入っていた・・。」
とか、本当にどこにも影響がなさそうな場合です。
私のやった間違い事例のうち、訂正せずに押し通した(おい)例は、主にこれにはまる場合です。
仕訳なんかも、フツーにしれっと
4/1 普通預金/受取利息 3円 3/30期末入金分
なんかで処理してしまいます。
利益だとか、納税額だとかは9割9分9厘影響はないけれど、処理を入れない事には・・前期~当期の帳簿がうまくつながらない!・・という時は、期首でちゃっかり訂正仕訳を入れたり、振替の処理を入れたりして調整します。←小声
ただし、自分では「影響ないよね!」と思っていても、利害関係者の中には「聞いてないよ~!!?」という場合もあるかもしれません。
一人で判断せずに、税務署や会計事務所に相談することをおススメします。
過ちを繰り返さないために・・
間違えることは、仕方がないことです。
人間ですので、知識が足りなかったり、思い込みがあったり、手が足りなかったり、目がかすんでいたり・・等々。いろいろな理由で間違いが起こります。
そんな時は、影響を考えつつ、直したりすれば良いのだ!ということを見てきました。
ただ、毎年の様に
「前期の間違いがあった!」
「納税多かった!」
「まだ納めていない税金が出ちゃった!」
という様なことになると、決算書に対する信用度が落ちてしまいます。
ですので、
ん~・・やっぱなんか自分、間違い多い気がするな。。
というときは、ちゃっちゃと直すなりなんなりして
「来期は間違えないぞ!」
という決心とともに、必ず対策を打ちましょう!!!
対策を打ってこそ、このミスが活きるのです。。
具体的には、
・自分自身の知識の強化!!
・会計ソフトの活用
・社内のチェック体制の強化
です。
①自分自身の知識の強化
たかが事務作業と思われがちですが、経理はそれなりに専門知識もいりますし、税金計算に至っては税理士などの専門士業が存在するほど複雑で難解です。
全部を理解できずとも、少しずつ知識を蓄えることで、事前にミスに気づくことや、自分でどう訂正するのが良いのか判断できるようになると思います。
そして何もわざわざ専門学校に通わずとも、今はネットで勉強することもできます!
例えば、「経理実務の学校」は経理職のための教育支援サイトで、オンラインでセミナーや動画が視聴でき、いつでも勉強することができます。
有料動画やセミナーもありますが、無料の範囲でも十分勉強することができます。
お家に帰ってから~・・というのではなく、業務の一環として学習の時間を設け、社員の研修とすることも可能ですので、「まずは・・知識を装備したい!!!」という方はちょっと覗いてみてくださいね!
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②会計ソフトの活用
また、どうしても人の手が足りないときは会計ソフトも助けてくれます。
私が以前やった
「エクセルで作った決算書の間違い」
なんて、会計ソフトから出したものをそのまま使っていれば間違わなかったケースです。
これは、当時消費税率が変わったタイミングだったのですが、会計ソフトの税率アップデートが終わってなかったためにやむなくエクセルで打って、そして自爆しました。そう、ちゃんと新しく会計ソフトを対応しておけばよかったのです。
③社内のチェック体制の強化
それでもやってくる間違いは、第三者の目や社内のチェック体制を整えることで回避できるものもあります。税理士さんがついていればチェックもしてもらえますが、どうにも一人でやらなければならない場合は、ココナラなどでスポット的にチェックのみを依頼する手もあります。私は税理士の免許を持っていないため、税務申告書のチェックはできませんが、ココナラに登録している税理士さんにスポットで依頼する手もありだなと思っています。
税理士を頼むことができない場合の新しい解決策!?と思いますので、今後なにかあったときの為に登録だけしておくのもいい手だと思います。
\ とりあえず登録してみる/
修正などを行う場合は、延滞税が発生したり、訂正の結果、法人税だけではなく消費税等も訂正が必要になったりと、いろんなところに影響がでる場合もたくさんあります。
ご自分で決算をなさっている場合、本業にも時間が取られて決算に集中できない・・!!という場合もたくさんあるかと思います。決算書や申告書をまとめる段階で行き詰まりを感じている場合は、早期に専門家を頼んでしまう方が複雑にならずに良いと思います。空いた時間は本業をガッツリ進めてください!
最後にちょっとまとめましょう。
①間違えをどうにかするには、まず間違った期の『確定申告書』をどうにかする(修正申告、更正)
②決算書は、間違いに気づいた期(つまり、現在進行中の期)で訂正をする。
この二つの『確定申告書』、『決算書』がなんとかなればOKです。さらに、確定申告書の訂正には追加納税や還付の処理も忘れずに・・!
健闘を祈ります!
大企業などの場合は、決算数値に影響を受ける利害関係者がたくさんいると思われます。この場合は、一人で判断しないで専門家や社内で連携をきっちりとって対応するようにしてください!!
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