医療費10万円にならなかった・・!それでも控除は使える場合とは??

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

医療費控除は、1年間で支払った医療費が10万を超えた場合、超えた金額を所得の額から引くことができるよ~(^^♪

というものですが、10万を超えていなくても、所得から引くことができる場合があるのをご存じですか??

参考 医療費を支払ったとき/国税庁

1年通じて、とりあえず「病院の領収書」は集めてはいるものの・・結局10万届かず。。

あー、今年も医療費控除使えなかったな~・・。

ぽいっ⇐ゴミ箱in

と残念がっている方は、ぜひ確認してみて下さいね~(*’ω’*)

目次

医療費控除って、使うとどうなるの??

何かが控除になるらしい。

というところまでは知っていても、イマイチ雰囲気がつかめない方もいるかと思います。

会社に勤めていたり、事業をやっていたりすると、収入があって、そこからは税金(所得税)が引かれています。

医療費控除は、この「所得税」がいくらか低くなるという仕組みです。

この「所得税」ついて、計算の流れを見てみますと・・

『収入 - 経費 - 医療費控除の額」× 税率 』

で求められます(かなりザックリですが)。

「収入 ー 経費」で、「所得」というものが求められ、さらにここから医療費控除などの「控除」が引かれ、残った部分に税率が掛けられます。

かなりザックリですが・・、大まかな流れはこのような形です。

ですので、所得税率が5%の人が、20,000円の医療費控除の額がある場合は、20,000円×5%=1,000円の金額が戻ってくる計算です。

10万円を超えた額、もしくは総所得額の5%を超えた額が医療費控除!

では、いったいいくらの額を控除できるの?

ということになりますが、まずは

1年間に支払った医療費で、10万円を超えた分

となります。ですので、1年間に合計150,000円払った場合は、控除額は50,000円。180,000円払った場合は80,000円を控除することができます。

ただし、

総所得金額が200万円以下の場合は、この総所得金額の5%を超えた分が医療費控除できる金額

となります。

ですので、総所得金額が190万だった場合、190万×5%=95,000となりますので、95,000円を超えた分について医療費控除をすることができることになります!

ということは・・

年間150,000円の医療費が出た場合は、150,000円-95,000円=55,000円を控除することができますし、年間180,000円の医療費だった場合は、180,000-95,000=85,000円を控除することができます。

さらに、年間99,000円の医療費であっても4,000円の控除を受けることができます(99,000ー95,000=4,000)。

総所得が200万未満になっている方は、「総所得の5%以上」も方も忘れずにチェックしてみましょう(^^♪

ちょっとチェックポイント。医療費に入れられないもの。

ところで、医療費がかかってくると、逆に補てんされる場合があります。

たとえば、医療保険で入院保険金が入って来た、とか・・高額療養費が入って来た、とかいうものです。

これらの、「医療費の補てん」として入って来たものがある場合は、その医療費は全部の額を医療費として計上することができません。

例えば、入院で200,000円かかったとしても、保険金で50,000円入って来た場合は150,000円しか医療費として使えないということです。

ただし、入院で50,000円かかった、保険が100,000円おりた!という場合、多く入って来た50,000円を別の医療費から差し引くことはありません。入って来た保険は、この入院分についてのみ差し引くので、他の医療費と差し引いたりする必要はありません。

ところで、総所得金額って何を見ればいいの??

給与所得者の場合、会社から発行される源泉徴収票から調べることができます

源泉徴収票には、年間の支払額や源泉徴収税額などの他

「給与所得控除後の金額」

という欄があります。

ここにある金額が「総所得金額」となります。

事業収入や不動産収入があって確定申告をしている場合は、確定申告書の「所得金額 合計欄」を見ると「総所得金額」を調べることができます(*’ω’*)

給与所得者⇨源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

個人事業主等、確定申告書があるとき⇨確定申告書の「所得金額 合計欄」

過去の医療費控除は、5年前までさかのぼれる!

ちなみに、過去の医療費もさかのぼって申告することができます

還付を受ける場合の時効は5年となっており、5年以内であれば今からでも申告&還付を受けることができます。

この場合も、「本当は医療費控除を受けたかった年の分」を通常の申告と同様に1年分ずつ集計を行い、1年分ずつ申告をします決して、今年の分の申告に、さりげなく領収書を混ぜるとかいう訳ではありません!

確定申告の締め切りは、毎年3月15日となっています。が、期間を過ぎたら還付を受けられないという訳ではありませんので、申告をしそびれて諦めているものがありましたら、今からでも申告した方が良いと思います(*’ω’*)

ちなみに、医療費控除意外にも「特定の寄付をしたとき」や、「災害や盗難などに遭って損害を受けたとき」などの還付申告ができる場合も、5年であれば遡って申告をすることができますので、心当たりがある方は諦めずに頑張りましょう!

参考 還付申告/国税庁

だれの申告で医療費控除を受ける?

ところで、夫婦共働きなどで、家庭の中で医療費控除を使える人が複数いる場合があります。

還付の金額は、「医療費控除の金額×税率」となっています。

ですので、もし夫婦で税率が違う場合は「税率の高い方の人」で申告をすれば、還付の金額も大きくなります。

このほか、旦那さん側で総所得金額が200万以上の場合は、医療費が10万を超えていなければ控除が使えませんが、奥さんの総所得金額が200万未満であれば、所得の5%以上の金額で医療費控除を受けることができます。結果、旦那さんの申告では使えなくても、奥さんの申告で使える・・!という場合も出てきます。

同じ家庭であっても、それぞれの所得、税率によって「申告できるかどうか。」また「いくら戻ってくるか。」が変わってきますので、迷った場合は面倒でも一度試算してみるといいかもしれませんね!

まとめ

以上、医療費控除について

  • 控除額は「10万円を超えた部分」と「所得の5%を超えた部分」という二つの基準があること。
  • 5年分であれば、遡って還付申告が受けられること。
  • 同じ家庭内でも、だれの申告で使うかにより「申告に使えるか」、「いくら戻ってくるか」が変わること。

があるよ!という内容をまとめて見ましたが、いかがだったでしょうか?

せっかくの(?)医療費、ぜひ有効に活用してみてくださいね!

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