「入浴代」も経費になるの?但し書きだけでなく、背景も見て判断しよう!

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みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

突然ですが、経理をやっている皆様は、「処理してね~!」と持ってこられた領収書を見て・・

えええっ!!コレ!個人的なヤツじゃない!?

と思うことはありませんか?

今回の記事では、そんな

「個人的な支出じゃないか?」

「果たして・・会社の経理でいれてもいいの??」

というものについて考えて見ます(^_^)

出張時のお風呂代や食事代など、

果たして、個人的支出と事業の経費はどう区別すべきなのか・・!?」

判断つかないぜ!!?

「今後もありそう・・!こんな時はどうすれば!?」

いやいや、ぶっちゃけみんなどうしてるの!?

とお悩みの皆様、どうぞご参考ください(^_^;

目次

個人的支出?事業の経費?どう区別するの?

何が必要経費になるか・・ということについては、国税庁のHPを見ると書いてあります(もともこもないな)。

(参考)必要経費の知識/国税庁

しかしながら、単純そうに見えて実は判断が難しいもので、いろんな考察なんかも公式(つまり国税庁)からは出ています。

(参考)所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察/国税庁

つまり、何が言いたいかというと・・

「経費?経費じゃない?」を判断するのは、実は難しい仕事なのだ!

ということです・・。この難しい仕事をするうえで参考にすべきポイントは、

「事業に関係のある支出なのか?」ということです。

例えば・・

「お風呂代」

と書かれている領収書について考えてみます。。

そう、これも経費精算の領収書です。

みなさん、どう処理しますか??

え、これって・・?経費なの??

頭の上に浮かぶハテナマーク・・。

普通に考えると、入浴って個人的なモノのように感じますけど。

果たしてどう判断すべきなのか・・という命題(?)。

結論としては、「出張時にかかった経費」として入れています。

それでは、どうしてお風呂が経費なのかというと、こんな感じで考えて見ました。

ひばさんのところでは、出張する際に「旅費申請書」なるものを出してもらうようにしています。

社内規定により、1泊につき、2,000円の旅費日当がでるようにしているのですが(旅費交通費として処理。給与では無いのです。)、この日当に加えて宿泊費や駐車料金などの必要経費を見積もって、概算額を仮払いいたします。

つまり、1泊で出張があれば

 ・日当 2,000円

 ・駐車料金 1,000円

などで3,000円ほどを仮払いしておくわけです。

帰ってきて不足額が有れば、さらに請求をしてもらったり、余った分を戻してもらったりします。

で、今回ですが・・

精算の項目欄に

「お風呂代」

がございました(*’ω’*)。きた!お風呂代!

そう、領収書に「お風呂代」と書いてるタイプです。発行元は仕事の現場近くの銭湯

資金が潤沢では無い当社・・

宿泊を要する出張の場合、女子はビジネスホテルを予約するわけですが、男子は近くに支社事務所がある場合はこの

「支社事務所」

に寝泊りしてもらいます(宿泊代を浮かそうという魂胆)!

ひばさんはこの「支社事務所」に行ったことは無いのですが・・

寝袋や枕などのグッズの他、お泊りに必要なグッズをそろえ、みんなで涙ぐましい経費の節約をしてくれております。

そんな中、どうしても・・どうすることもできないのがお風呂問題でございます。

まさか、シンクで体を洗えとも言えないし・・

1日くらい風呂無しでもよろしかろう、ともいえないし・・

第一、女子はお風呂付きのお部屋に泊まってもらっていますからね!

公平性からみてもお風呂代くらいは経費にしてもいいのではないか!

と思うのです。

今回の様に、「入浴代」「お風呂代」って但し書きだけを見ると「個人的な経費??」ってイメージがありますけど、背景を見ると「これも経費に計上しても良いのでは??」と言うものが結構あります。

結論。事業に関係あれば経費処理。

まずは結論から。

事業に関連しての支出というのが明らかであれば経費にしてしまって問題無いと思います。

仕分けとしては

福利厚生費 / 現金

などでしょうか。

銭湯くらいの金額であればサックリ福利厚生費でも気に病むポイントはないのですが、高級温泉(?)とか

「いや、ちょっと・・普段使いのお風呂にしては・・高い・・?よね?」

という場合は給与ということもあるかもしれないです。

事業に関係あるかどうかの判断基準など。

今回は、出張の際の「入浴代」が経費になるか否か・・!?

という事でしたが、判断の基準としては

①女子は部屋を取っているのでお風呂付きで男子は無し。不公平では?

②入浴は人として必要最低限の生活を守る権利では?

③豪華な温泉施設などではなく、いわゆる銭湯タイプのお風呂だけ。

④出張旅費は、現場に出るスタッフが全員同じ基準で受け取る。

もちろん、この仕事が無ければ家で風呂に入るよ

という点を確認して、経費に入れました。

経理としては、但し書きに惑わされず「事業に関わって発生する経費なのか」他の従業員との公平性はどうか」「どうしても必要な支出だったのか」等々の周辺を確認し、経費に入れることを検討すると良いかと思います。

なので、今回は経費に入れていますが、逆に出張時にホテルをしっかりとっているにも関わらず、部屋のシャワーを利用しないでイチイチ温泉に浸かりに行っているなどという場合は経費処理はしません。この場合は個人的なものと見ます。

とはいえ、個別の判断に迷う支出については、いったん仮払等の処理をしておき、お近くの税務署や専門家に確認をすることをお勧めします。その際は、是非とも経費が発生した背景の説明もお忘れ無く・・!!

まとめ。旅費関係は「規定」の見直しもしとこう。

今回は、一見・・個人的な支出に見える「お風呂代」について、経費に入れるうえでの判断のポイントを見てみましたが、いかがだったでしょうか。

お風呂代に限らず、お仕事をしていると

「・・はて、これは・・個人的な支出???」

と迷うことがたくさんあるかと思います(特に個人事業主さん)。

「事業に関係のある支出なのか否か!?」というポイントが判断の要になると思うのですが、今後迷わないための策として「社内規定」を見直しておくということもおすすめします。

例えば、今回はただただ「入浴代」というワードでしたが、もとはといえば「出張中の経費」ということになります。

出張中は、この入浴代の他に、現地で食事を済ませたり、宿泊したりと「個人??」「会社もち??」と迷うものがたくさん出てきます。

これらの経費について迷わないように、あらかじめ「旅費規程」などを作成しておけば、実際に支払いがあった際に困らずにスムーズに精算することができます。

規定などはネットで無料でダウンロードできるものもありますが、会社ごとにアレンジが必要となると思います。

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この記事を書いた人

合同会社インセクト所属、独立系のファイナンシャルプランナー(AFP)。
極力専門用語を交えず、普段の言葉での記事作成がモットー。
現在は法務関係強化(?)で行政書士の資格取得目指して勉強中(3年目)。
働きつつ資格取得を目指すみなさんの参考になればと学習の様子もたまに紹介。
職歴は会計事務所に10年(監査業務)、一般の中小企業で3年(総務経理)。
40代の1児の母。シルバニアの写真を撮るのが好き。

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