似ているけど全く違うもの・・印紙と証紙の違いと勘定科目を解説。

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みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

今日は、

「証紙が欲しいな・・!」

といわれまして、

「承知。」⇦ボケたつもり

と答えつつも、気になります。

・・印紙と証紙って何が違うんだっけ・・??

ということで、今日はメモ書き程度に「印紙と証紙と郵便局の証紙」ついて調べたのと、印紙ってどうにか節約できない??ってところをまとめました。

同じように

印紙?証紙??

と迷っている方はお気軽にどうぞ~!

目次

(結論)印紙は国税、証紙は県税

印紙・証紙はいずれも税金やお役所に納める手数料を支払うために用います。

印紙ですと、身近なところでは領収書に貼ったりしますが、これは国に「印紙税」を納める手続きの一環です。

このほか、県証紙の場合は、運転免許の更新手数料などですね。

二つの大きな違いは、「印紙」は国に納めるもの(財務省発行で、国庫に入る。)。「証紙」は、地方自治体に納めるものものになります。

国税と、地方税というところでしょうか・・。

売られているところも、「印紙」の場合は、郵便局やコンビニ、印紙売り捌き所で広く扱われています。切手があるところに、印紙アリ。とひばさんは理解しております。

一方で、証紙なのですが・・印紙程広く出回って(?)おりません。

お住いの県や市町村の証紙が入用の場合は、「証紙 岩手県」などと検索しますと、取り扱っている場所が出て参ります。役所などでは確実にあるかと思うのですが、念のため、ご確認の上、出向くことをおススメします(*’ω’*)

印紙と違って、証紙の場合は、購入場所が役所や一部の金融機関などに限られている・・。

ということは、特定の県(他県)の証紙を購入するためには、その場所へいちいち行かなきゃならないの・・!?となりますが、もし他県の証紙が必要になってもご安心ください。郵送などの手続きがある様です。具体的には、直接自治体へご確認ください(/ω\)!!

証紙・印紙を買った際の勘定科目

印紙、証紙を買った際の勘定科目は「租税公課」になります。

上で、「国や地方公共団体に収める税金、手数料」と解説しましたが、これらはつまるところ・・税金です。

というわけで、自分たちで使う目的でこれらのものを購入した際は

租税公課 / 現金

という処理ができます。

印紙の消費税は⇨かからない!

ここまで、しつこいようですが「印紙・証紙は国、地方自治体に納める税金である。」と確認してきました。

するとですね、通常・・これらは消費税がかかりません

消費税法などを見ますと・・

『日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡』は非課税である。

(参考)非課税となる取引/国税庁

と記載があります。

ここで注目したいところは・・印紙の売り場についてです。

「印紙の売り渡し場所における・・」

と書いてありますね。

印紙の売り渡し場所としては郵便局や法務局、身近なコンビニ(販売委託されている)などがありますが、なんと「金券ショップなど」で購入したものについては、非課税となりません。

ということは・・郵便局とかで購入する印紙は、消費税の税額控除ができないけれど、金券ショップで買う印紙は課税仕入れになって、税額控除ができる・・!ということですね

大した金額にはならないかもしれないですが、ちょっとした節税にはなります。

消費税等の申告もあるわ・・!という方はちょっとチェックしてみると、面白いかもしれないですね(`・ω・

間違って買った証紙も、還付請求できる!

そういえば、先日も証紙買いましたけど、

「やっぱり要らなかった!役所で言われた!」

という事件も起きております・・!

無念にも、ひばさんの手元に返却される証紙達・・。

いや、しかし・・使わないなぁ・・。

印紙だったら、税務署で還付手続きできるし・・きっと証紙もできるはず・・!と思って調べたら、やはりできました(*’ω’*)

できますよ!証紙も還付請求が!!

ひばさんの居ります岩手県では、還付承認申請書なるものに記入し、間違った証紙と、還付先の口座を持って、還付を受けることができるそうです。

ちなみに、還付が受けられるパターンとして・・

  1. 収入印紙を購入すべきところ誤って県証紙を購入した場合(←あるあるなのかも。)
  2. 申請したが受理されなかった場合、又は申請に至らなかった場合
  3. 制度の改正により申請が不要となった場合
  4. 病気等やむを得ない事情により申請に至らなかった場合
  5. 必要以上に多く購入した場合
  6. 汚れたり、破損した証紙で原形が失われていない場合(金額印字面を含む原形が2分の1以上残っている場合)

という例示も出ておりました。

「あるある・・!」

という感じですが、申請が受理されなかった場合も還付OKなのですね。これはちょっと見落としがちかも・・(/ω\)

ところで、この県証紙ですが、廃止になる自治体もあるそうです。東京都収入証紙は平成22年の3月に廃止となり、そのために未使用分の還付も受け付けていたのですが、こちらは平成28年3月31日で還付が終了しているとのことです。

「還付してもらいたいけど東京だった・・!」

という方はご注意ください(´・ω・`)

(参考)東京都収入証紙の還付/東京都会計管理局

そういえば、郵便局で買える証紙とは!?

そういえばですけど、郵便証紙というものもあるそうです。

郵便物を窓口に直接持っていきますと、この白地に赤い文字の印刷された切手っぽい何かを貼って受け付けてもらえるのですが、コレが郵便証紙と言われるものだそうです。

知らなかった!

でもこれは、税金や手数料として納める性質のものではなく、どちらかといえば切手の部類でしょう。

ですので、これらの勘定科目は

通信費 / 現金

ですね!

まとめ

以上、印紙や証紙、おまけに郵便証紙について調べて見ましたが、いかがだったでしょうか?

印紙は国税を納める手段として買って「ペタ」っと貼って割り印し、証紙は県税を納めるために「ペタ」っとするモノでした。

そして郵便証紙は税金ではなくて、どちらかと言えば切手。郵便料金です。

印紙は領収書や紙の契約書などに使用しますが、実は契約書を電子契約で済ませることにより節約することができます。

そう、印刷してなければ印紙を貼る必要もない、というね・・

印紙そのものを節約したいわ~!という方は、電子印鑑など使うと経費や時間の節約になっていいかもしれません!

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この記事を書いた人

合同会社インセクト所属、独立系のファイナンシャルプランナー(AFP)。
極力専門用語を交えず、普段の言葉での記事作成がモットー。
現在は法務関係強化(?)で行政書士の資格取得目指して勉強中(3年目)。
働きつつ資格取得を目指すみなさんの参考になればと学習の様子もたまに紹介。
職歴は会計事務所に10年(監査業務)、一般の中小企業で3年(総務経理)。
40代の1児の母。シルバニアの写真を撮るのが好き。

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