さて、今回はついに開業費を処理しますか・・(重い腰)
まずは開業費の基礎知識を確認したい・・というときは、最初からどうぞ!
「開業費」と簿記のルールはわかってるわ!という方は途中からでもOKです。
「開業費」とは一体何者なのか。
開業費とは、
「事業開始前に開業準備として支出した費用」
であるらしい。
例えば事業開始は4/2だけど、その前に事務所の中に置く机やパソコン、棚なんかを買ってそろえたら、それら諸々が開業費ということに・・・
業種によっては、許認可とるための費用だとか、なんだとか、いろいろあると思う。
そして、開業費は「資産」になるのだ。
決算書は貸借対照表と損益計算書に分かれていて(*法人はもっとある。)
貸借対照表 → 預金や借り入れなどの資産負債。一定の時点の残高が載る。
損益計算書 → 一定期間での売り上げ&経費が載って、損益を計算する。
というルールに則って経理処理されている。
そして、この二つの書類の決定的な(?)違いは、
貸借対照表 → これからずーーーーーーっと、残高が更新されながら半永久的に続いてゆく。
損益計算書 → 基本1年の損益だけ載る。来期はまた一(いち)からカウントする。
という点。
考えてみれば、年末の預金残高1,000,000円あったものが、一月一日でゼロになったらまずいし(貸借対照表)、
去年以前の売り上げが決算書に載っちゃこれもまずい(損益計算書)。
そして「開業費」は資産なのだという(厳密には繰延資産)。
つまり、計上したらずーっと残る前提。
一度資産に載せたら、「償却」という手続きを経て、「経費処理」する流れになる。
償却しきると、ゼロになる。
この開業費、なんと、一回で償却してもいいし(損益計算書で一気に経費で処理していい)、3年で均等償却してもいい(三分の一だけ、損益計算書に載せる。)。
なんだ!結構アバウトだな!!
いくらか償却したら、残っている分は貸借対照表に残る。
それこそ、償却しなければ永遠にー・・。
さて、そんな開業費。
今時点ではいくら償却したらいいかは別に決めなくて良いので、とりあえず「開業費」という資産に計上することにする。
*関連法令&通達 所得税法第50条、所得税法施行令第137条第1項、第3項
実際の処理はこうしました。
開業費、私は何か払ったらこんな感じでまとめていました。

A4のフラットファイルに、クリアポケットを挟んで領収書とかはその中へ。
で、ルーズリーフに日付と金額、内容などを記入。
すると・・最終的に開業日4/2までには・・

なんと!773,267円!*鉛筆書きのところ
結構使ったな・・ほんとに!?と今更ながら見ると・・やっぱりこの金額。
大きいのは行政書士の登録費用と、事務所の中の備品代。
これらは、私の個人の口座から(事業とは全く関係ない)出ていたので、事業用の口座から精算しようと思います。
えい!

4/7に事業用通帳から引き出して精算しました。
そして、この引き出し分を・・マネーフォワードで処理します。
手動で仕分け→仕訳帳入力とすすむ。
日付、4/7。
開業費は資産なので、増えるときは借方に。そして・・資産の普通預金が減るので普通預金は貸方へ。
№12の仕分けが開業費の計上の仕分けです。そう・・、たくさんありましたけど、全部まとめて入力しております。
開業費 / 普通預金 773,263円
なんと、1行です。摘要は「開業費精算/別紙明細の通り」としてあります。
明細などでまとめていない方は、1件ずつ・・入力を・・

そしてですが、私は借入れの他、自己資金として750,000円見積もっていました。これも入金してあります。
4/7の通帳見ますと、「自己資金として入金」とメモしてあるのがそうです。
これは、会社でいうところの資本金。個人事業主的にいうと「元入金」です。
これもマネーフォワードで処理します。
№13の処理になります。
普通預金 / 元入金 750,000円
ほぼほぼ・・開業費で使った分は元入金の予定額ということですね!
つまり・・ええと・・借入れがなければほぼほぼゼロ(いや、むしろマイナスか)でのスタートだったということで・・あな、恐ろしや。
最後、会計帳簿→残高試算表を開いて、各入力後の残高が合っているか確認して終了です。
今回は、貸借対照表をみて普通預金残高が実際の通帳残高と合っているか、それから元入金にちゃんと750,000円が来てるか、あとは開業費が明細の通りの金額が載っているかを確認します。OKですか、そう、OKです。

ちなみに、経費の綴りはこんな感じでやっています。
開業関係はクリアポケットに突っ込んで、後は領収書を貼ったりとか・・。
次回は、実際に領収書の整理状況とかやってみます。