通勤費にも税金がかかるの?給与明細の『課税通勤費』『非課税通勤費』ってなあに?

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ひばさんの住む市内では、昨日が入学式&入社式という学校が多かったようです(*’ω’*)

市内を移動していますと、入学式帰りの親子連れさんや、新しいスーツの社会人さんなど、まさにフレッシュ(^^)/

さて、社会人になって、お給料明細を見ますと、「通勤手当」とか「交通費」「非課税通勤費」とかの単語を見かけます。

ただただ自宅と会社を往復するだけでも、実は経費が掛かっています。(徒歩やチャリンコでも、体力というものは消費しますし・・)

でもでも、それらの経費・・

「自宅と、会社を行き来したときにかかるお金」は、会社から補てんしてもらうことができます。

これがいわゆる「通勤費」!

などであるわけですが。

ここで気になるのが

「非課税」

とついたり、つかなかったり。

「え?通勤費って税金かかるの?」

「そもそも、なんの税金!??」

っていうところを、今回は掘り下げてみたいと思います。

ぜひぜひお手元に給与明細を準備してみてみてくださいね!

目次

『通勤費』とは、通勤にかかったお金

まず、「通勤費に含まれるのはどんなお金?」ということで、ひばさんの例を見てみます。

ひばさんの住むところは、「準田舎区域(自称)」です。

自宅から会社に行こうとすると・・まずは車ですね!

片道9キロ弱あり、車で通勤しております。その他の手段を考えますと・・

【バス】→通っていますが、一旦駅で乗り換えをしたり、歩いたり・・、厄介です。

【電車】→そもそも駅に行くためにバスに乗ります。さらに電車から降りたらまたバスに乗って会社へ・・というルート。これもイマイチです。

【地下鉄】→そもそも通っておりません。

ということで、車通勤をしているわけでございます。

バスでしたらバス代、定期代。電車や地下鉄でも乗車代だったり定期代といったところが通勤費になるかと思います。

一方で、自家用車を使っている場合は、「通勤費」というと、一般的には

ガソリン代

ということになりましょうか。

これらの経費はいったん従業員側で負担したりしますが、「通勤費」として戻ってくるという流れになります。

ところで、タクシーを利用する場合ですが、緊急を要する場合ですとか、他の公共交通機関が運休しているとかの場合以外は通勤費にするのは難しいみたいですね。

「通勤費」にも税金がかかる?

こうしてみてみると、

えっ!負担していた通勤費が戻ってきただけなのに・・税金かかるの!?

と思われてしまいそうですが、「かかる部分」と「かからない部分」があります。

そもそも、何がかかるのかというと、「所得税」というやつです。

個人事業主やフリーランスで働いている場合、儲けた分については「所得税」がかかってきますが、会社勤めの場合であっても、お給料に『源泉所得税』という所得税がかかってきます。

そして、「通勤費」についても源泉所得税が課税されます。

会社の用事で外出し、駐車場に社用車を止めて、自分のお金を払った場合・・。

これは、ただの実費精算なので、税金はかかりません。

あくまで、会社で払うべきお金を立て替えただけですので、会社からその分のお金を貰ったとしても、そこに税金がかかることはありません。

しかしながら、通勤費の場合、実際にかかった実費を精算しているか・・!?考えると、必ずしも「実費精算ではないパターン」があります。

1か月に実際にかかった分を請求している場合を除いて、概算額を支給している場合です。

ここは会社によって計算方法が異なる部分かと思いますが、

1日に〇〇円を、通勤費として渡す。

とか、

1か月あたり、△△円を、通勤費として渡す。

などと、定額を渡してしまう場合です。

この場合、確かにガソリン代など、かかった部分に対しての支給ではありますが、これは実費精算ではありません

もしかすると、多い場合もあるかもしれませんし、少ない場合もあるかもしれません。

個人的には、「通勤費」などの名称で呼ばれたりはしますが、これはあくまで「通勤手当」。他にも、家族手当であったり、残業手当などの「手当」はありますが、この「通勤手当」もその様な手当と同様のものだと思います。ですので、この手当についても課税されるのであろう、とー・・

えー、じゃぁ、実際にガソリン代も払ってるし、車検だって自分持ちなのに(; ・`д・´)!

と思われるかもしれませんが、ここで「非課税通勤費」というものが出てきます。

そう、「通勤手当=課税」とはいえ、「非課税の部分」があるということにも注目です。

「非課税になる通勤費」とは??

電車やバスなどの公共機関や、高速道路を使わないと出勤できない場合、これがあくまでも「合理的な金額だよ!」という場合、非課税の限度は「月あたり150,000円」になります。(*2024.4月時点)

(参考)通勤手当の非課税限度額の引上げについて/国税庁

この金額までであれば、課税されることはありません。

また、自転車や自動車を利用している場合、非課税の部分は「通勤距離」によって求めることができます。

残念なことに、通勤距離が片道2キロ未満の場合は「非課税部分」はありませんが、通勤距離が2キロ以上10キロ未満で4,200円の「非課税部分」があります。

その後、距離数が増えるにしたがって、「非課税」の額も多くなっていきます。

片道2キロ以上10キロ未満4,200円
片道10キロ以上15キロ未満7,100円
片道15キロ以上25キロ未満12,900円
片道25キロ以上35キロ未満 18,700円
片道35キロ以上45キロ未満24,400円
片道45キロ以上55キロ未満28,000円
片道55キロ以上31,600円
*電車やバスなどの公共交通機関150,000円
通勤手当の非課税限度額の引上げについて/国税庁 要約

会社によって、通勤手当の金額の算出方法は違いますが、この非課税の「枠」については、所得税法で定められているものです。

ですので、会社によって通勤手当の金額が異なってきても、同じ通勤の距離であれば、「決まった金額までは非課税」となり、「それ以上の金額については課税」という扱いになります。

実例。ひばさんの場合は?

ややこしくなってきたので、実例にひばさんの例をご紹介します。

私は、片道9キロの距離を車通勤しており、毎月だいたい5,000円程度を「通勤費」としてもらっています。

この時、給与明細には「非課税通勤費」として4,200円、「課税通勤費」として800円が記載になります。

ところでなぜ毎月だいたい5,000円なのかというと、1か月あたりの出勤日数とか、車はリッターあたり何キロ走るのかとか、今のガソリン代はリッターいくらなのか・・なんてところを考えて

ま、一か月あたり通勤にかかるガソリン代はこのくらいかな?

という金額を出しています。

会社によっては、雇用時にこの金額を計算してずーっと同額支給している場合もあるでしょうし、出勤日数によって毎月変動のこともあるかと思います。

いずれ、この総額を「非課税部分」と「課税部分」に分けられているということです。

まとめ

以上、今回はお給料明細に載ってくる「通勤費」ついて、「非課税通勤費」、「課税通勤費」とはいったい何なのか・・!?について解説してみましたが、いかがだったでしょうか。

通勤費は、距離によって非課税枠が変わりますので、

「引っ越して距離が増えた!」

とか、

「電車通勤に変わった!」

だとかで手取り給与の額も変わる可能性がある項目です。

ちょっとめんどくさいですが(おい)、ご自身の給与明細もたまーにチェックしてみるようにしてくださいね!

(参考)マイカー・自転車通勤者の通勤手当/国税庁

ちなみに、ガソリンカードを貸与してしまう方法もあります。⇩⇩⇩

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