締め切り過ぎると青色申告の取り消しもありうる!?申告が遅れるとどうなるの?

早いもので、4月ももう1週間が経とうとしております。。

新入生、新社会人にクローズアップしがちですが・・4月と言えば・・

「新年度だよ~!」

という会社さんも多いのではないでしょうか。

そう、3月31日が決算日で、4月1日から新年度がスタート!というこのパターン。日本の会社の約4割がこの「4月1日~3月31日の会計期間」となっているらしいですよ!

ということは、新年度に向けてイロイロと準備をする一方で、経理担当者や、決算に携わるメンバーはせっせと決算作業を進めることになります。

この決算ですが、流れとしては

①決算書を作る

②決算書をもとに確定申告書を作る

③確定申告書を提出し、税金を納める

という流れになります。

すんごくザックリしていますが、このスケジュールで進むことになります。

さらに、これらの一連の作業はすべて、「2か月以内に」完了しなければなりません。

3月決算の会社であれば、確定申告書の提出と税金の納付、これらは5月31日までに済ませなければならないよ!という事ですね。

それでは、今回はあんまり考えたくないですが・・

提出期限すぎちゃったらどうなるの!?

ということで、考えてみたいと思います。

目次

提出期限を過ぎたら起きるデメリット

一番に思い浮かぶのは、2期連続で提出期限を過ぎてしまった場合の『青色申告の承認の取り消し』です。

青色申告とは、申告をする上で各種特典を受けられる制度ですが、モチロン、特典を受けるからには守らなければならないルールもあるよ♪ということで出てくるのが「期限内申告」というものになります。

青色申告を行う上で、一番メジャー(?)な特典と言えば、「欠損の繰り越し」「少額減価償却資産の償却」、個人事業主さんで専従者がいる場合であれば「青色専従者給与」「青色特別控除」などが思い浮かびます。

これらの特典を使うことで、納める税金を少なく済ませることができたり、赤字になっても来期以降に持ち越して行ったり・・という事ができます。

が、ここで青色申告の取り消しとなってしまえば、これまで当たり前の様に使っていた控除などが使えなくなってしまい、税金を多くおさめることに・・!ということもあり得ます。

参考『法人の青色申告の承認の取り消しについて/国税庁

このほか、期限を過ぎて申告書ができた場合、「期限を過ぎてから税額があることに気付く」ということもあります。

この場合、税金を納めるまでの利息であるとか、不納付加算税等の罰金もかかってきます。

それでは、「あと1週間で期限だけど、確実に決算終わらないし!」「今年も間に合わなかった・・」という時は、どうしたら良いのでしょうか。

ここからは、実際にどんな手があるのかを考えてみます。

まずは提出&納税。後から修正申告や更正の請求を行う。

以前、『決算処理を間違えたことに気づいたら!?修正はできるだけお早めに・・訂正方法など。』の記事でもご紹介した通り、誤って記載した確定申告書は、後ほど『修正申告』や『更正の請求』で、内容を正しく申告し直すことができます。

間違っていることを分かっていながら無理やり提出する様なものですので、あんまりおススメはできませんが、もし仮に、

「たぶん、この数字で良いとは思うけど、問い合わせ先から回答が来ない。数字が確定してからの方が良いのかなぁ」

とか

「添付しなきゃいけない書類なくしちゃった!再発行お願いしたけど、間に合わない・・!」

とかいう時は、先に現時点でまとまっている内容で提出してしまう方法もあります(小声)。

モチロン、確実な数字で、提出資料もすべてそろえて出すことがベストではありますが、後から修正する手もあります。

期限を過ぎることで、青色申告の取り消しを受けるリスクや、延滞税、不納付加算税を払わなければいけないことを考えると、「まずは申告!」そして、不十分だった箇所は、確認ができた時点で「修正申告」や「更正の請求」を行う。という事も一つの手です。

期限の延長という方法

法人税、事業税、住民税については、確定申告の期限を3か月に延長できる場合があります。

これは、法人の場合に定款で「株主総会は、決算後3か月以内」と定めている場合です。確定申告書の作成は、「株主総会の承認を受けた決算書をもとに作成する」こととなっているので、この場合は2か月以内に申告をすることができないことになってしまいます。

ですので、この場合は延長の手続きをすることで、申告の期限を3か月に伸ばすことができます。

ただし、延長できるのは法人税、事業税、住民税のみであり、消費税等は延長することができません。

また、納税に関しては延長が認められていませんので、税金自体は2か月以内に納めなければなりません。

なので・・結果的には、2か月以内にあらかた決算自体は終わっていなければならないわけで、個人的には『期限の延長』はおススメいたしません。

毎年遅れてしまうなら、『決算期の見直し』を。

去年も遅れた。

今年も遅れた。

実は、おととしも遅れていたー・・

ということはありませんか?

遅れている理由は、

「本業が忙しい」

「イマイチやる気にならない」

等々、イロイロあるかと思いますが・・

『本業が忙しい』

となった場合、『現在の決算期』に、現実的にムリがあるのかもしれません。

3月決算の場合、先にも出てきましたが、確定申告書の提出は5月末になります。

業種的に、3月の下旬から繁忙期に入り、6月あたりまで非常に忙しい時期が続くー・・

という場合。

決算している場合じゃぁ、ないのじゃありませんか!?

と、思われます。

もちろん、決算は大切な手続きですし、おろそかにしてはいけません。

決算作業自体を税理士事務所等に依頼している場合は別ですが、自分で作業を進めようとしている場合、

決算作業をしているために、本来上げることができたはずの売上が半減した!

というのでは、本末転倒です・・。

たしか、「決算をするために事業をしている」のはなく、

「事業をした結果、決算を行うことになった。」

ハズです。

もし、決算作業や経理業務に追われて、本来の業務に時間が取れない・・という時は、

比較的業務の少ない時期に、決算期を持っていく。

というのも戦術の一つです。

「3月下旬から7月くらいは忙しいけど、9月、10月は余裕がある。」

とか

「年中忙しいけど、11月は比較的穏やか」

などという時期があるのであれば、ちょうどその時期に決算作業が行えるように、決算期を変更してはいかがでしょうか。

9月、10月に決算作業を行うのであれば、決算月はその2か月前になるので、7月や8月です。

年間の業務スケジュールを見ながら、本業と経理業務がちょうどよく配分されるように、見直しをするのも重要ですね。

*関連記事

決算処理を間違えたことに気づいたら!?修正はできるだけお早めに・・訂正方法など。

知ってますか?会社の決算期は変えられますよ!

*税理士さんをお捜しの時はこちら

紹介は何度でも可能!税理士紹介ネットワークは無料で安心
気に入った記事があったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次