個人事業主、消費税等の申告&納税義務が出るのはこんな時

**こちらの記事は、2017年時点での税法に基づいております。

消費税率等、現在と異なる環境がありますのでご注意ください。

昨日は3月15日。ということで、個人の確定申告を頑張って済ませられた方は、大変お疲れさまでございました(*’ω’*)!

すんなり終わった方も、苦しんで乗り越えた方も、とりあえずは期限の15日を過ぎて一息ついているのではないでしょうか。

そんななか!!

忘れてはいけないものが「消費税等の申告」です。

所得税の申告期限が3月15日であるのに対し、消費税等の申告期限は3月31日になっています。消費税等の納税義務がある場合は、3月31日までに消費税等の申告と納税もしなければなりません

1か月の間に何度も税務署に行ったり、書類を送ったり、納税に走ったり・・というのも面倒ですので、3月31日という期限にかかわらず

「所得税と合わせてやっちゃえ!!」

と、済ませてしまった方はOKですが、

「とりあえず所得税!」

「ひとまず所得税!」

と消費税を後回しにした方は、次は消費税の申告&納税でございます(*’ω’*)

計算の期間は、所得税と同様「前年の1月1日~12月31日」となっていますが、申告・納付期限が「翌年3月31日」までとなっています。

今回は、どんな方が「消費税を申告&納税しなきゃならないのか?」というポイントをご紹介したいと思います(*’ω’*)

目次

消費税はこうやって国や地方にかき集められる

消費税って、お店なんかでお買い物をしますと・・

「本体1,000円プラス税金」なんて感じで値札がついていて、お金をレジで支払いますね。

そう、一般消費者がお買い物などで支払った消費税は、まずは小売りなどのお店に集められます

そうすると、お店ではその集めた消費税の額から、「自分たちで支払った消費税」の額を差し引いた金額を計算し、国に納税します。

「自分たちで支払った消費税」とは、売り物の商品を仕入れたときに支払った仕入れ代金などにかかる消費税です。

ですので、1,500円+消費税120円で売った品物を、500円プラス消費税40円で仕入れていた場合、売上にかかる消費税120円から仕入にかかった消費税40円を差し引き、80円を納税する流れです。

(消費税について、もう少し詳しく確認したい方は、コチラから関連記事をどうぞ→『どうやっても資金繰りができない!消費税の分割納付をしてみました。』)

この80円の消費税は、3月31日までに計算をして、消費税の申告書を作って税務署に提出をします。さらに、3月31日までに銀行で消費税等を納めます。

では、商売をしていると、みんながみんな「消費税の納税」をしないといけないのかというと、そんなことはありません。

一体どんな人が消費税の申告&納税をしなければならないのかと言うと・・

こんな人は消費税に注意!

前々年の売上(課税売上)が1,000万円を超えている人!

課税売上とは、消費税がかかる売上です。

中には、病院の診療収入や保育園などの運営収入などの様に、消費税のかからないものもあります。社会政策的配慮によって、消費税がかからないものもあるのですが、一般的には商品を販売したり、サービスを提供して対価を得ているものは、大体消費税がかかります。

(参考 『非課税となる取引』)

そして、前々年の課税売上をもとに、今回の申告&納税義務の有無を判断します。

ですので、例えば

平成26年 → 課税売上 980万円  (1,000万円より下)

平成27年 → 課税売上 1,100万円 (1,000万を超えた!)

ときた場合、平成28年度の申告では、前々年にあたる26年は1,000万円に達していないですので、消費税の申告&納税はありません。

が、平成29年度では、前々年にあたる平成27年には課税売上が1,000万円を超えてしまっているので、消費税等の申告&納税が必要となります。

ですので、平成29年度の申告をする際は、平成29年1月1日~12月31日までの所得税と消費税等の計算&納税を平成30年3月に行わなくてはならないですね(*’ω’*)

前年度の上半期の課税売上高が1,000万円を超えている人・・!

前々期の課税売上が1,000万円を超えていなくても、前年度の上半期の課税売上が1,000万を超えてしまった場合、消費税等の申告&納税義務がでてしまいます

ですので、前年度の1月~6月の課税売上が1,000万円を超えている場合は、翌年に申告を行う際に、消費税等も忘れず申告しなければなりません( ;∀;)

(参考 『特定期間の判定/国税庁』)

消費税等の納税額は、結構なボリュームになる場合が多いです。それなりの売上がある事業者が対象になりますから、消費税の額も、それなりの金額です。

納税期限ギリギリになって、納付金額が判明しても資金繰りがつかない場合も十分考えられます。

前もって、申告&納税が必要になるかどうかは確認しておくようにしましょう~!

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