みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。
2月末は、会社の法人決算申告&納税に加え、通常の請求書発行業務&支払等々で(珍しく)忙しい気持ちでいっぱいだったひばさんです。
本日は、知り合いより
「決算期って変えられるの??」
との質問を頂いたので、決算期について書いてみたいと思います(*’ω’*)
結論。決算期は変えられます。
個人事業主から法人成りした場合などは、個人での申告と同じように会計期間が1月~12月で、そのまま12月決算になっている会社も多いかもしれません。
また、最初に法人を作った際に決算期をとりあえず決めて、そのままずっと同じ決算月・・という場合もあるかもしれません。
日本の企業の約4割が3月決算である。と聞いた事がありますが、この決算期は所定の手続きを経ることで、変更することができます!
例えば、これまで12月決算だった企業が5月決算に変更したい!という場合は、
①決算期を変更するための届出を提出し、
②5月に締めて決算を行い、申告&納税を行います。
このとき
「決算期変えよう!」
と思い立ったのが12月以前だった場合、5月に決算期を変更するので、
12月の決算は省略!やった~!
という訳ではありません!
決算は通常、1年で区切って計算を行います。
決算期の変更がある場合などは、1年未満で区切って決算を行うこともできます。
会社法上では、決算日を変更する際は1年6ヶ月まで事業年度を延長することができますが、法人税法や消費税法では「1年で区切って申告しなさいよ!」と言ってますので、結局は1年以内で計算する必要があります。
ですので、一度12月で決算を行い、その後5月で改めて決算を行う。という流れになります。
具体的にはどうしたら変えられるのか
中小企業の場合は、臨時株主総会などで
「決算期の変更について。定款変更について」
等の話し合いを行い、
「異議なーし!」
となれば、その旨を議事録にします。
その上で、税務署と地方振興局、市役所等へ決算期変更の届出を提出。この時に、議事録も添付をします。変更の手続きについてはこれで終了!
もう少し詳しく言いますと、会社の定款では「会社の決算期を○月にする」と決めていると思います。ですので、総会等にて「この定款で決めた決算期変更する議決」をし、その変更について議事録を作る。ということです。
ちょっと難しくなりますが、この変更については、「会社の株をもっている人の半分以上」が出席して三分の二以上の賛成を得ている必要があります。
議事録には、「いつ」「誰が」「どこに集まって」「何を決めたのか」が記載されますので、変更届を受け取った役所では、この議事録をみて届出書が適正に出されているかが確認できます。
後は、変更後のスケジュールで改めて決算書を作成、確定申告書を作成して、通常と同じように申告書を提出すれば完了です。このとき、各種税金も普通に発生しますので、忘れずに納税をします。
ちなみに、会社の謄本を見てみますと、決算期については特に登記事項にはなっていませんので、改めて登記をし直す必要はありません。
ですので、議事録の作成やら届出の作成やらを自分でやってしまえば、特にお金もかからずに行うことができます。
ところで、この届出書の提出期限ですが、とくに
「いつまで!」
とは決まっておらず、「速やかに!」と言われているだけの様です。
が・・
決算書を受け取る側(税務署&振興局)としては、
「あれ、この人なんで今出してきたの??」
となると思うので、せめて変更した後の申告書を提出する時までには出してないとダメだと思います。
スケジュールを例に挙げてみますと、今回の例で12月決算から5月決算に変更する場合では、
- 12月 旧決算月。
- 1月
- 2月 旧決算月までの分申告&納税 ←ここまでは普通に決算して申告する。
- 3月
- 4月
- 5月 新決算月(1月~5月の5ヶ月分だけの事業年度)
- 6月
- 7月 新決算月までの分を申告&納税←5ヶ月分だけを決算申告。
*届け出は、12月~5月で提出するなど。
となります。あとは6月~翌年5月までを新事業年度として決算をしていきます。
決算期をかえるメリットとは?
事務的には、「繁忙期を避けられる」というメリットがあります。
決算の申告は、決算後2か月以内となっておりますので、実際のところは決算日から2か月というのが事務的には忙しくなってきます。(もちろん、棚卸作業などの、『決算日、もしくは決算日前に作業しなくてはならないもの』もありますが・・)
ですので、この時期が商売の繁忙期にかかってしまうと・・非常にきつくなります。
売り上げも上げないとダメ!
決算もしないとダメ!!
という状態です。
会社を作った当初、繁忙期がうまく読めなかった場合でも、落ち着いてから決算期を変更することは十分可能です。
売上が落ち着いている(繁忙期でない)月に、決算申告業務ができる様に決算期を設定してしまいましょう。
また、売上が沢山上がる時期を期首に持ってきた場合、決算の見通しがつきやすくなります。
繁忙月が一番、売り上げの予測がつきにくい!と思うのですが、
「最後、決算月になって、年間の半分も売上あがっちゃった!」
とか
「いきなり利益でた!税金でた!」
というパターンを回避することができますので、毎年「年度末に、年間の売上げの大半が上がるから・・決算の見込みが全然つかないんだよね・・。」とか、「期待したほど売上げ上がらなくって、赤字になっちゃった・・。」という場合は決算期を変更するとイロイロと管理が容易になるかもしれません。
まとめ
以上、決算期の変更について「どうやって変更をしたら良いのか。」というのと「変更するメリットは?」という点をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。
デメリットとしては、「旧決算期でやったのに、また新決算期でやんなきゃ・・面倒。」とか「繁忙期とか外そうとしたけど、ちょっと間違った・・。」とかあるかもしれませんが、間違ったらまたやったらOKです。申告するたびに税金もでますが、コチラは月割りになりますので、今回の例の様に5ヶ月分だけを決算申告する場合は5ヶ月分の税金を納める形になります。
決算変更も、何度もやっちゃダメ!
とか言うモノでは無いですので、ご自身の会社にムリの無いスケジュールが組めるように、決算期も設定してみてくださいね!
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