みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)
2月末は、会社の法人決算申告&納税に加え、通常の請求書発行業務&支払等々で(珍しく)忙しい気持ちでいっぱいでした(*’ω’*)。
本日は、知り合いより
「決算期って変えられるの??」
との質問を頂いたので、決算期について書いてみたいと思います(*’ω’*)
結論。決算期は変えられます。
個人事業主から法人成りした場合などは、個人での申告と同じように会計期間が1月~12月で、そのまま12月決算になっている会社も多いかと思います。
また、最初に法人を作った際に決算期をとりあえず決めて、そのままずっと同じ決算月・・という場合もあるかもしれません。(-_-;)
日本の企業の約4割が3月決算である。と聞いた事がありますが、この決算期は所定の手続きを経ることで、変更することができます。
例えば、これまで12月決算だった企業が5月決算に変更したい!という場合は、決算期を変更するための届出を提出し、5月に締めて決算を行い、申告&納税を行います。
このとき
「決算期変えよう!」
と思い立ったのが12月以前だった場合、5月に決算期を変更するので、12月は決算しなくても良い!という訳ではありません!
一度12月で決算を行い、その後5月で改めて決算を行う。という事になります。
決算は通常、1年で区切って計算を行います。1年未満で区切って決算を行うこともできますが(決算期を変更する際など)、1年を超えて期間を区切ることはできません。
ですので、決算期を変更する場合は、計算期間が1年を超えない様に区切って変更をしていきます(*’ω’*)
具体的にはどうしたら変えられるのか
中小企業の場合は、臨時株主総会などで
「決算期の変更について。定款変更について」
等の話し合いを行い、
「異議なーし!」
となれば、その旨を議事録にします。
その上で、税務署と地方振興局へ決算期変更の届出を提出。この時に、議事録も添付をします。変更の手続きについてはこれで終了(*’ω’*)。後は、変更後のスケジュールで改めて決算書を作成、確定申告書を作成して、通常と同じように申告書を提出すれば完了です。このとき、各種税金も普通に発生しますので、忘れずに納税をします(*’ω’*)
ちなみに、会社の謄本を見てみますと、決算期については特に登記事項にはなっていませんので、改めて登記をし直す必要はありません(*’ω’*)
ですので、議事録の作成やら届出の作成やらを自分でやってしまえば、特にお金もかからずに行うことができます。
ところで、この届出書の提出期限ですが、とくに
「いつまで!」
とは決まっておらず、「速やかに!」と言われているだけの様です。
が・・
決算書を受け取る側(税務署&振興局)としては、
「あれ、この人なんで今出してきたの??」
となると思うので(;^ω^)、せめて変更した後の申告書を提出する時までには出してないとダメだと思いますよ、きっと・・
決算期をかえるメリットとは?
事務的には、「繁忙期を避けられる」というメリットがあります。
決算の申告は、決算後2か月以内となっておりますので、実際のところは決算日から2か月というのが事務的には忙しくなってきます。(もちろん、棚卸作業などの、『決算日、もしくは決算日前に作業しなくてはならないもの』もありますが・・)
ですので、この時期が商売の繁忙期にかかってしまうと・・非常にきつくなります。売り上げも上げないとダメだし、決算もしないとダメだし・・( ;∀;)という状態です。
会社を作った当初、繁忙期がうまく読めなかった場合でも、落ち着いてから決算期を変更することは十分可能です。この時は、売上が落ち着いている(繁忙期でない)月に、決算申告業務ができる様に決算期を設定します(*’ω’*)
また、売上が沢山上がる時期を期首に持ってきた場合、決算の見通しがつきやすくなります。
繁忙月が一番、売り上げの予測がつきにくい!と思うのですが、
「最後、決算月になって、年間の半分も売上あがっちゃった(>_<)!」
とか
「いきなり利益でた!税金でた!」
という思わぬ利益にびっくりしないで済みます。
本来、売り上げも利益も、有ればうれしいもののはずですが、追ってやってくるのが税金です(/ω\)。そこには資金繰りもありますし、やはりある程度予想していかないと、キツキツになってしまいますね(>_<)
ということで、売り上げの読みにくい、繁忙月を期首に持っていく。というのも決算期を考える上での一つのポイントになるかと思います(*’ω’*)
これから決算期を変えようかな~(*‘∀‘)と思っている方は、ぜひ検討のポイントとしてみてくださいね(^^♪
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