確定申告ってどうやるの?まずチェックしておきたいポイント!

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

先日、税務署に書類を提出にいきましたところ、もう平成28年分の確定申告書が配られておりました。

そうか~・・

もうそんな季節か!

確定申告書の出現で季節を感じるひばさん・・

ということで、今回は確定申告にまつわる基礎知識の確認をしたいと思います(*’ω’*)

「はじめて確定申告をするわ!」という方から、「もしかして申告が必要なの??」

という方まで、どうぞご確認を・・!!

とりあえず、確定申告ってなんなのか??という事について

この季節になりますと、いろんなところで「確定申告」という単語を耳にします。ですので、一応単語は知ってるよ~(^^♪という方もたくさんいらっしゃるかと思います。が・・いざ、「じゃあ確定申告ってなに?」と聞かれると、ウスラぼんやり・・としか分からない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

確定申告とは、前年度の所得を税務署に申告し、納税を行う手続きでございます(*’ω’*)

そう、儲けには税金がかかるのですね~(;´・ω・)

お給料だったり、個人事業主としての収入、不動産収入など、いろんな収入から「経費」などを差し引き、儲けがあると税金がかかります。とてもザックリとした説明ですが・・それが所得税になります。

お給料だけであれば、「年末調整」というシステムで、会社が計算&納税をやってくれますが、個人事業主さんだとか、数か所からお給料をもらっている場合などは、自分で申告することが必要となります。

では、どんな人が確定申告をしなければならないのでしょうか。

確定申告が必要になるのは、こんな場合。

申告をしなければならない場合とは、2か所以上からお給料をもらっている場合と、各種所得がある場合です。

1か所からのお給料だけであれば、そこで年末調整をしてもらって終了できますが、年末調整は1か所のお勤め先でしかできません。ですので、2か所以上のお勤め先がある場合は、確定申告が必要となります。

このほか、各種所得がある方は、それぞれ収入や経費等を計算して所得を出し、申告します。

次は「所得」を種類別に見ていきます(*’ω’*)

事業所得

営業、農業など。

「営業」は幅が広く、個人事業主として行う小売りや飲食店、製造業や建設業、金融や運輸、サービスなどを言います。

このほか、お医者さんや弁護士さん、作家、スポーツ選手なども。

「農業」は、通常の農産物の生産や果樹等の栽培、酪農品の生産等。

不動産所得

土地や建物、船舶や航空機等(!)の貸付など。

利子所得

国内で源泉徴収されない利子など。

給与所得

給料、賃金、賞与など。2か所以上からもらっている場合や、1か所からの支給であっても、2,000万円を超えてもらっている場合。

配当所得

株主や出資者への剰余金の配当、投資信託の収益の分配など。

雑所得

以上の所得に当てはまらない所得。公的年金や、原稿料や講演料、印税、貸付金の利息や、生命保険の年金など。

譲渡所得

ゴルフ会員権や船舶、機械、書画骨董、貴金属と言った資産の売買(譲渡)。不動産等の譲渡。

一時所得

偶然入って来たもの。賞金や競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金などなど。

 

以上、8つの種類の所得がありますが、これらに該当する所得があった場合は、確定申告を行って、納税をします。

この事業の区分は、「平成28年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」という冊子(国税庁から出ています)に記載されています。この手引きはネットでも見ることができますし、直接書き込んでいくと、申告書が作れるようになっています(‘ω’)ノ。

この様に、所得が有る事によって「申告しなければならない・・!」という場合の他、医療費控除や雑損控除、寄付金控除を受けたい場合や、住宅借入金控除を受ける初年度も、確定申告が必要となります(*’ω’*)

所得があったけど、申告不要の場合もある。

ちなみに、上の事業所得や不動産所得ついてですが、これらは「事業として行っている場合」のモノになります。不動産所得の場合は、アパートであれば何室以上とか、何棟以上の物件を持っている・・などという基準がありますが、事業として(商売として)行っているものについての話ということになります。(参考 国税庁/事業としての不動産貸付との区分

ですので、「作った農産物を売った!これは農業だから・・事業所得だ!」と思っても、一回キリのもので来年以降は無いこと確定!と言った場合は、「雑所得」となることもあります。

また、雑所得についても、所得金額が20万以下になるときは、申告が不要となります。

確定申告書のAとB、どっちを使えば良いの?

確定申告書の用紙、そのものを見ますと、実はAとBという種類があります。

Bは、所得にかかわらず、すべての場合において使えるタイプです。が、欄が沢山あって見た目が複雑です・・(*ノωノ)

Aは、申告する所得が「給与、年金、その他の雑所得、配当所得(総合課税)、一時所得」のみである場合に使用できます(予定納税があるときは、Bを使います)。

お給料と医療費控除、住宅借入金控除、寄付金控除だけやりたいわ~(*’ω’*)という方は、A様式でOKです!

確定申告のタイムスケジュールも確認しよう!

確定申告は、前年の所得について申告します(*’ω’*)

では、何をいつまでやったら良いのか・・ということになりますが、流れとしては次の様になります。

● 申告する対象の期間 → 平成28年1月1日~平成28年12月31日

の場合、

● 確定申告書の受付期間 → 平成29年2月16日~平成29年3月15日

● 所得税の納税期限 → 平成29年3月15日*振替納税の場合は、平成29年4月20日

期間中は、税務署も混雑してきますので、気になることがある場合は、早めに動きだしましょう(`・ω・´)/

押さえておきたい医療費控除

平成29年度分からは「セルフメディケーション税制」なるものが開始する様ですが、医療費控除はみなさんお使いですか(*’ω’*)??

よく、「10万以上を超えた医療費が対象!!」

と聞きますが、所得が200万未満の場合は、

「所得の5%を超えた分」

が、医療費控除の対象となります。

ですので、「あ~、今年は10万行かなかったな・・(*ノωノ)」という場合でも、「所得の5%」を超えている場合もあります。

また、「生計を一にする配偶者その他親族」の医療費が対象となりますので、世帯主では「所得の5%」を超えなかった場合であっても、他の家族で計算すると、「所得の5%」を超えている・・ということもあります。

ちょっとメンドクサイですが、試算してみると還付の可能性に気づくかもしれません(*’ω’*)

還付がある場合って、どういう時??

還付ってなんでしょう??

そう、納めすぎた税金がある場合、納めすぎた分だけ戻ってくることです。

納めすぎの税金は、年度中にお給料から引かれたり、どこかで源泉徴収されたり、あとは予定納税といって「前年たくさん納めたから、今年も結構出るよね。前もって1/3くらい納めておいてよ。」ということで徴収されるものです。

年度中にお給料から引かれるものや、何か所かでバイトをして源泉徴収される税金は、基本的にやや多めに徴収されます。これは、最終的に確定申告や年末調整が行われなくても、国に納める税金が少なくならない様に(多めに)徴収されるためです。

ですので、最終的に確定申告や年末調整をすると、やや多めに徴収されたものが戻ってくるのでした(*’ω’*)

ということで、

・複数か所で仕事をして(正社員でも、バイト、パートでも)源泉徴収されている。 → 一か所でしか年末調整されていないので、他の勤め先では多く税金が徴収されている。

という場合と、もう一つ。

・年末調整では行えない控除があるとき → 雑損控除、医療費控除、寄付金控除など。

という場合には、所得税の還付が期待できます。

何か所かで働いている、とか「受けたい控除がある!」と言った場合は、確定申告に挑戦してみると還付があるかもしれません(*’ω’*)

確定申告で困ったらすがるページ

ルールブックはこちらです・・というか、国税庁のページですので、間違のないところです。

国税庁/平成28年分 確定申告特集

今はネットで申告書も作成できてしまいますので、大いに活用させてもらいましょう~(*’ω’*)

 

余談です。

会計事務所への勤務時代、法人のお客様を訪問中、そこの従業員さんから「(自分の)申告お願いしたいんだけど~。」というお話を受けることがありました(‘ω’)ノ

ちょっと試算してみると、還付金額が5,000円~10,000円のもので、

「ちょっと医療費控除を使いたい」

というものです。

お客さんのところには毎月お邪魔していたので、結構気軽にお話を頂くわけですが、商売ですので、報酬を頂かなければなりません・・(;´・ω・)

ヘタすると、5,000円還付貰って、5,000円+消費税の報酬をもらって・・おや、お客様、還付を受けたはずなのに持ち出しが出てますよ状態です。

人様の申告ですので、職員で無免のひばさんが勝手に「ちょちょっと」やってしまうと、これはアウトでございます。

かといって、一から教えるのも時期的に苦しいし・・(確定申告期は、会計事務所は繁忙期ですよ(‘ω’)ノ)

てな訳で、

「コチラですと、○○の会場で相談会やってまして、その場で税理士に相談しながら申告書作れるので、そちらをおススメしますよ(*’ω’*)!うちに頼むと、報酬いただかなければならないので、正直おススメしないです!(←正直)」

とご説明します。

そうしますと、みなさんご自分で会場に赴かれ、

「意外と簡単だったー!」

と生の声を頂いたりしました(*’ω’*)。

確定申告の相談会場には、まだ行ったことのないひばさんですが、一度行って何かを相談してみたいですね(*’ω’*)!

 

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