みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)
年末も差し迫り、そろそろ領収書もチェックしないとな~・・(-_-;)という方も多いのではないでしょうか?
今日は、その領収書に貼る印紙について、気を付けておきたいポイントの3つをご紹介します♪
金額は小さいですが、無駄な印紙を使ってしまわない様に、気を付けたいものですね(*’ω’*)
1.5万円以上の領収書には、印紙が必要です
えっ、5万だったっけ・・?と思った方はいらっしゃいませんか?
印紙は、決められた文書の発行に際して、貼付け&割り印をするように決められています。領収書はその「決められた文書」うち、「第17号文書」というものに該当し、その金額によって貼り付ける印紙の金額が変わってきます。
また、印紙はただ「貼っただけ」では足りず、「割り印」をすることで、「印紙税を納付した」ということになります(*’ω’*)
以前までは、30,000円以上の領収書が対象でしたが、2014年4月から50,000円以上の領収書が印紙税のかかる範囲とされました。
金額が50,000円未満のものは、非課税となり、印紙の貼付けは必要ありません。
50,000円から1,000,000円以下の領収書は、200円。
2,000,000円以下の領収書は、400円。
3,000,000円以下の領収書は、600円。
5,000,000円以下の領収書は、1,000円。
・・と最終的には10億円超の領収書には20万の印紙税を貼らなければなりません。
5,000,000万以上の領収書に貼る印紙が気になる方は、国税庁のHPにも出ておりますので、コチラをチェックしてみてください♪
ちなみに、金額の記載がない領収書については、200円の印紙を貼ることになっています。「金額によって税額変わるんだったら、書かなきゃいいんじゃん~♪」というものではありません。
金額を良くチェックして、正しい金額の印紙を選びましょう(`・ω・´)
2.領収書の金額、税抜きで判断するの?税込で判断するの??
「税抜きだと、5万未満で印紙いらないんだけど・・」
「税込だと、印紙必要だよね・・??」
と迷ったことありませんか?
この場合、受け取りの金額について、含まれる消費税等の金額が明らかであれば、税抜きで判断してOKとなっています。(消費税等の額が区分表記された契約書等の記載金額/国税庁)
ということは、領収書を発行する際に
「宛先と日付、金額と『お品代』ってだけ書いとけば大丈夫でしょ~!」
と50,000円の領収書を切ってしまうと、印紙を貼りつけないとならなくなります。
領収書は、市販のモノでも良く見てみてると「内訳」「税抜き金額」「消費税額」などと表記する欄があります。
ちょっと面倒・・電卓使わなくちゃ・・
と思っても、税抜き額や消費税等の額を記載することで、余計な印紙を貼らずに済む場合もありますので、ぜひ記入するクセを付けてみてくださいね(*’ω’*)
ちなみに、「こんな感じの領収書で、税抜き額や消費税額がわかるれば、印紙は税抜き額で判断するよ!」という例がコチラです。
今お使いの領収書が気になった方は、ぜひチェックしてみてください♪
3.クレジットカードの領収書にも貼っていませんか?
クレジットカードを使われたお客様に、「領収書、お願いします!」と言われ、領収書を発行することってありませんか?
実はこれ、「領収書」と名前は付いていますが、実は「領収書」ではないのです・・( ゚Д゚)!!
以前、「クレジットカードには領収書が出ない」と記事を書いたことがありますが、領収書は「金銭(と有価証券)の引き渡しがあった際に」発行されるものになります。
クレジットカードを利用する場合は、お店とお客さんの間にクレジットカード会社が入ります。間にクレジットカードの会社が入ることによって、お客さんの支払いをカード会社が立替払いをしている形になります。金銭の引き渡しは、それぞれお店とカード会社、お客さんとカード会社が行うことになりますので、お店とお客さんの間に金銭の受け渡しはありません。
ですので、カードを利用した場合に「領収書」を発行してもらったとしても、この時の「領収書」は上で記載した「第17号文書」には該当せず、印紙の貼付けが不要となります。
ただし、「クレジットカードを利用した旨」をしっかりと領収書に記載しないと、「17号文書」の領収書となってしまいますので、十分に気を付けましょう(*’ω’*)!(クレジット販売の場合の領収書/国税庁)
クレジットカードと領収書については、こちらでも記事を掲載しております。ご参考までにこちらもどうぞ→領収書がない・・お支払いとか
4.貼り間違ってもあきらめないで・・!その印紙、還付が受けられるかも!
気を付けて貼ったつもりが、金額を間違えた・・!
とか、
あらかじめ印紙を貼って領収書をもってお客さんのところに行ったけど・・金額が変更になって不要になった・・( ;∀;)
とか、いろんな事情が考えられます。
本来納めなくてもいいのに、印紙税納めちゃった・・!という時には、印紙の金額を還付してもらうことができます。割り印をしていますので、切手の様にはがして使えないし・・という印紙ですが、諦めずに税務署に持っていきましょう。
税務署では、「印紙税過誤納確認申請書」という書類を作成し(税務署にありますし、HPからダウンロードもできます♪)、間違って貼った書類とハンコを持って行って、「あ、これは間違いだったね(*’ω’*)」と認めてもらえれば、後日還付をしてもらえることになっています。口座に入金されるので、その日には返してもらえませんが、ここは気長に待ちましょう♪
5.まとめ!そのほか、注意したい事など
以上、領収書を発行する上で「ムダな印紙を使わないポイント」を見てきましたが、いかがだったでしょうか?
印紙が課税される文書を、「課税文書」と呼びますが(そのまんまだけど・・(-_-;))、これらは題名ではなく、「内容」で判断します。クレジットカードの領収書も、「領収書」とは書いてあるものの、実際は課税される「領収書」ではないよ(どちらかというと、ご利用明細)。という例が分かり易いかと思いますが、個人的に注意しないとな・・と思うものが、もう一つあります。
「仮領収書」といって正式な領収書を発行するまでの間に発行する領収書がありますが、これにも印紙が必要になります(仮領収書/国税庁)。
よくある例ですと(ひばさんもやりました・・(/ω\))、お客さんのところに行ったついでに集金もしちゃおうと思ったは良いものの、なんと領収書を持っていない・・(;´・ω・)!
でも、お金預かったし・・
お客さんは「いいよいいよ!あとで送って!」と言ってくれたけど、お手元に領収書が届くまでの間、きっと心配に思うこともあるだろう。信頼してくれるのはうれしいけど、ここはやっぱり「○○円預かりました。」くらいは書いておいて行こう!!・・というものですね。
これ、正式な領収書が届いてしまえば、お役目もなくなりますが、実は立派な17号の領収書になってしまいます。
現金の受領は一つであっても、複数の証拠書類が作成・発行されたらば、それらすべてに貼り付けなくてはならない・・のです。
「たまーにしかないし!」
と思いたいところですが(;´・ω・)、日常的に「仮領収書」を使っている場合など、扱いについて確認をしておいた方が良いかもしれません(*’ω’*)
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