みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)
今日はあっさりつぶやきシリーズです♪
平成28年度の年末調整より、扶養控除申告書へのマイナンバー記載が始まりましたね!
中小企業では、マイナンバー担当者が番号をあらかじめ集めて・・というより、年末調整をするときにようやく「あ、ナンバーも記載してね!」となって、実質社長か年末調整の担当者が番号を管理する様になるのではないでしょうか(多分、予想です(/ω\))。
ひばさんも今回からマイナンバー書くよ~♪ということで、
「マイナンバー」
なるものをどう扱ったら良いのか、ちょっと調べてみました。
ひばさんのところの様に、年末調整に合わせて番号を収集するさいは、申告書に記載しているナンバーと、通知やカードを照らし合わせて本人確認を行い、番号を収集します(*’ω’*)
この番号、別箇に収集していれば、扶養控除申告書への記載は不要なのだ、とか。
また、ナンバーの書かれた書類は7年間保存なのだ、とか、
収集するときには、その使い道を「年末調整などの税金関係に使います。」とか「社会保険に使います。」とか説明をしなければならないのだ。とか
なんと、住民票を発行するときにマイナンバーを記載する設定をして取得すれば、個人番号カードを入手せずともマイナンバーの確認はできるみたい!等々、
色々とありました。
ところで、ひばさんが知りたかったのは・・
拒否られたらどうするの!!?
というところであります。
会社としては、マイナンバーの記載は「法的な義務だ!」と説得して、集めるように!とかありますが、
ありますが・・。
むむ・・。
「めんどくさい!」と思っている人相手であれば、まぁ説得も頑張るかな?うまくなだめすかして(?)結果が出せそうな気もしないではありません・・。
でも、「マイナンバー反対!理由は・・(←沢山難しい理由がある。)」という信念を持って(?)いる人相手ですと、勝てる気がしません。
ただ反対したいだけなのかな?・・という人の場合は別ですが、信念に基づいて拒否られると、さてどうしましょう・・。そもそも、収集する側は「賛成であるという信念」を持っていないため(←ひばさんのことです)、もう全く勝てる気がしません(*´▽`*)
罰則は、今のところは無さそうです。
最終的に、番号収集のミッションがコンプリートできない場合、その経緯等はまとめた上で、空欄にて書類を提出する。というのが、現実的な結末として予想されます。
基本、長いものには巻かれようとの考えのひばさん。それが信念かと言われれば、そうなのかもしれぬ・・。
「信念を貫きとおす!」
というと、カッコいい響きがありますが、それによって地味に弱るのは事務屋だったりします(/ω\)そう、政府や行政は多分あんまり困らないの気がする・・(;´・ω・)
無事にみなさんの年末調整が終わりますように~(*’ω’*)
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