みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)
世の中は年末調整に突入しておりますが、ひばさんのところはイマイチ書類が集まらず、早速暗礁に乗り上げております(*ノωノ)
ところで、年末調整が終わりますと、従業員さんの手には「源泉徴収票」なるものが届くわけですが、この源泉徴収票・・
「何が書いてあるのかよくわからないし!」
「使わないし!」
「年収?所得?どこを見たらいいの??」
という声をよく聞きます。
今日は、この「源泉徴収票」を見て「年収」とか「所得」とか「自分が払っている所得税がいくらなのか・・!?」を読み解いていきたいと思います(*’ω’*)
1.「源泉徴収票」ってなぁに??
ちょっとまって!「源泉徴収票出して」って言われたけど、それなぁに?と思った方はいませんか~?
社会人になって、
「あのね、源泉徴収票っていうのはね~、」
と説明を受けたことがある方、実は少ないのではないでしょうか。
アルバイトさんだったり、正社員であっても、特に給与計算関係についてシッカリと仕組みを教えてくれる会社は、少ないのでは・・?と感じています。
会社や、個人事業主さんなどで、人を雇ってお給料を出しているところは、年に一度年末調整を行います。
この年末調整では、従業員さん一人ひとりに対して、「年間〇〇円支払いました、税額△△です。」と計算をしますが、その結果が書かれた紙を「源泉徴収票」と呼びます。
ですので、「源泉徴収票」を見ると、
「あ、この人はこのくらいお金もらってるんだなー。」
とか、
「いくら税金払ってるんだなー。」
というところから、
平成28年度分からは
「扶養に入っている奥さん、お名前ひばこさんっていうんだ~。」
とか、
「お子さん、もう16歳になったんだ~。」
なんて個人情報まで読み取れる様になっています。
年末、最後のお給料の支給に合わせて配布になり(違う場合もありますが!)、自分で確定申告を行う時や、銀行で借入をする時だったり、ローンを組むときなんかに必要になったりします。
もちろん、ただ眺めるだけで、使わない人もいますね(*’ω’*)
2.年収と所得って、何が違うんだろう・・??
ところでところで・・
「年収」と「所得」って、何が違うんでしょう?
なんとなく、どっちも同じように思えてしまいますが・・実は、結構違います(*’ω’*)
「年収」とは、純粋に支払われてきたお給料の「総額」を言います。
お給料をもらいますと、実際のところは「総支給額」から「社会保険料」が引かれて~、「源泉所得税」が引かれて~、「住民税」なんかが引かれて~・・と、差し引かれるものがたくさんあります。が、この差し引かれる前のお給料額の、1年間分を「年収」と呼びます。
そして、ここから「社会保険料」や「生命保険料控除の額」、「基礎控除などの控除額」を差し引いたものが「所得金額」となります(源泉徴収税額や住民税は、ここで『差し引くもの』には含まれません。この所得の計算の結果、導き出されるものが『源泉所得税』や『住民税』なので、お間違えなく・・!)。
日本語でも、こうツラツラと説明すると・・・わけがわからないですね(´・ω・`)!
ちょっと式にしてみると、こんな感じでしょうか。
①年収 - ② 控除 = ③ 所得
②の控除は、これから出てくる「給与所得控除」と呼ばれるものや、「所得控除」と呼ばれるもので、配偶者控除や基礎控除などなどのことです。「このくらいお給料は出ているけど、いくらか経費として見ていいよ!残った分に税金かけよう!」というもので、差し引くことができるものです。
そして、その経費(②控除)を引いた残額(③所得)に、所得税率をかけて、税額を算出します。
②の控除は、年末調整で出てきた「配偶者控除」や「扶養控除」、「保険料控除」と言ったものの(所得控除)他に、年末調整をする給与所得者であれば、決まった額を「給与所得控除」として差し引くことができます。
3.源泉徴収票に書いてある、お金のこと
源泉徴収票には、先に書いたように、いろんな個人情報が記載されています。が、ここではお金のことに絞って読み取るポイントを解説します(*’ω’*)
様式は、税務署から出されている様式の他、会社が使っている給与計算ソフトなどによって、微妙に変わっていたりもしますが、みんな大体同じ形をしています。
まずは、一番上に「年末調整を受けた私」の住所や氏名が記載されます。
そして、その下に「支払金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」、「源泉徴収税額」の欄が続きます。
それでは、ちょっと一個ずつ見てみましょう(*´▽`*)
3-1.支払金額
ここは、年間に支払われたお給料の総額が記載されます。
毎月のお給料は、基本給や各種手当などから社会保険料やら税金などが差し引かれて支給されますが、この差し引かれる前の金額の、年間分を合計したものを言います。
賞与などがあった場合は、その分もこの「支払金額」の欄に含まれます。
3-2.給与所得控除後の金額
先に、
「支払金額」から「控除」を引いて、残った「所得」に税額がかかる!
と説明をしましたが、この「控除」には
「所得控除」・・配偶者控除、扶養控除、基礎控除、保険料控除など
と
「給与所得控除」
というものがあります。
この控除は、サラリーマンなどの給与所得者であっても、一定額を必要経費として差し引いていいよ!という額になります。
個人事業主さんであれば、事業に係る経費を1個1個計上して、その利益(所得)を計算していきますが、そもそもサラリーマンの場合は自分の経費って家計簿につけるくらいしか使い道がありません(;´・ω・)
ですが、お給料を得る為、会社勤めをするため、生活するための経費ってきっとあるはずですね(*’ω’*)。ただ、それらを1個1個申請してもらう訳にもいかないので、「年収に応じて、一定の額を経費をして設定」したものが「給与所得控除の金額」になります。
通勤するために革靴買ったけど、会社では経費にならないよね・・。でも、働く上では必須だよね。自分的には経費なんだけどね・・。
みたいなものをカバーしている控除だと、ひばさんは認識しております(*’ω’*)。
例えば、年収2,000,000円のサラリーマンの場合、所得控除の金額は780,000円です。
これは、金額の表が税務署から出ていまして、これに当てはめて調べます。
この780,000円を引いた金額、1,220,000円が「給与所得控除後の金額」ということになります。
国税庁のホームページでは、「支払金額」を入力すると、簡単に「給与所得控除後」の金額を調べられるようになっています(*’ω’*)
3-3.所得控除の額の合計額
これは、すでに先ほど出てきましたが、
配偶者控除、扶養控除、基礎控除、配偶者特別控除の金額、
さらに障害者や寡婦・寡夫、勤労学生の控除であったり、保険料控除の金額の合計額になります。
これらの控除を受けるため、会社は従業員に対して保険料控除申告書等を各自書くように指示をしたりするわけですね(*’ω’*)
提出された控除申告書等をもとに、会社は従業員さん一人一人の「所得控除の額」を計算し、上の「給与所得控除後の金額」から引いて、「所得金額」を計算します。
ここでようやく、所得金額が出てきました!
似た様な言葉がたくさんで、そろそろわけが分らなくなってきますね(/ω\)
3-4.源泉徴収税額
今まで、
支払金額-給与所得控除額-所得控除額 = 所得金額
という流れを見てきました。
ここで、ようやく「所得金額」が出たわけですが、あとはココに所得税率をかけますと、ようやく「源泉徴収税額」が出てきます!
税率も、税務署から発表になっているものですが、所得金額によって段階的に変わってきます。
所得が多ければ多いほど、税率は高くなっています。
所得の金額に税率を掛け算し、そこからさらに「控除額」を引くと・・
引くと・・
ついに税額が出ます!!ぱんぱかぱーん(*´▽`*)
さらに住宅借入金の控除がある方は、今出てきた税額から「住宅借入金控除」の金額も差し引いてしまいます。
ついでに、現在は復興特別税というものもあり(平成49年12月31日まで)、住宅借入金控除の金額も引いた後の金額に、102.1%の税率をかけます。
ここまで計算して出てきた源泉所得税の金額+復興特別税の金額が、「源泉徴収税額」ということになります。
4.まとめ
ここまで、源泉徴収票をもとに
「年収」と「所得」の違いや、源泉所得税は
① 支払金額 - 控除 =所得
② 所得 × 税率 =源泉所得税
という流れで計算できることなどをご紹介してきましたが、なんとなく雰囲気がつかめたでしょうか。
いままで「よくわからない書類だな~・・」と思っていた「源泉徴収票」が、少しでも「あっ、これが税額だな!」と思って見ていただける様になっていると良いのですが(*’ω’*)
皆さんも、これからお手元に届く源泉徴収票をもとに、いろいろと読み解いてみてくださいね(*’ω’*)
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