その旅費日当、ホントに非課税?

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

年末調整の時期に入り、源泉徴収簿を作っておりましたが・・あ、そういえば今年からひばさんのところでは「旅費日当」というものを出し始めたのでした。

これ、たしか社会保険の算定基礎をやるときにも調べたけど・・ええと・・源泉ってどうなるんだっけ・・かからないんだっけ(;´・ω・)?

ということで、急きょ調べ物でございます。

みなさんのところでは、旅費日当ってだしていますか?

今日は、処理の仕方について復讐でございますφ(`д´)メモメモ…

目次

ところで旅費日当ってなんのこと?という方のために・・

ネットで、「旅費日当とは」などと検索してみますと、

『旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。』出典~経理通信

とあります。

そう、会社で命じられて出張などにでた場合に、会社からお手当としてもらえるものですね。

ひばさんのところでも、今年から宿泊を伴う出張には1泊2,000円を出すこととなりました。

宿泊費や交通費などは別途実費で精算をするのですが、やっぱり食事代だとか何だかんだあるでしょうからね~(`・ω・´)

まぁ、食事代なんかは出張に行ってても行ってなくても出てくるものではあるのですが。でも自宅にいれば安くて済んだかもしれないし・・!さらに自宅の備品が使えなくて、いろいろ買い足ししなきゃいけないかもしれないし・・。ただ、いちいち全部実費精算するのも大変だから、基準を決めて支給しましょうというものですね。

ただ、今回のひばさん含め、みなさん気になるのは

「これってお給料なの?」「じゃないの?」

ということではないでしょうか?

「お給料」、「お給料じゃない」の違いは??

「旅費日当」というモノを調べていますと、

旅費日当で節税」とか「税金がかからない」とかいう情報が出てきます。

そしてここに絡んで、住民税とか社会保険とかも出てきています。

これって、どういうことでしょうか・・??

お給料で処理する場合

お給料をもらいますと、従業員さんは「源泉所得税」と「社会保険料」が引かれます。

会社側は、「お給料」を払いますので、そこから「源泉所得税」と「社会保険料」を徴収して・・それぞれ納めます。この場合のそれぞれの負担は・・

〇従業員さん→源泉所得税と社会保険料、翌年は住民税もいくらか上がる

〇会社→社会保険料

となりますね!

一方で、「お給料じゃない場合」・・つまり、旅費として出す場合です

お給料ではない場合

純粋な「旅費」として現金を手渡された時点では、「源泉所得税」は引かれず、「社会保険料」も引かれていません。会社側としては、「お給料」ではなく「旅費交通費」などとして処理をしますので、モチロン社会保険料の負担もありませんし、消費税の計算をする上でも、税額控除分がありますので人件費として処理するよりもお得ですね(*’ω’*)

ということは・・

旅費日当って、見た目お給料っぽいけど、旅費交通費で処理した方がお互いイイじゃん!!

って結果になっちゃいますけど、ちょっとお待ちくださいね・・。

ホントに「旅費交通費」で処理していいのかしら?っていうところがポイントになってきます。

「旅費交通費」である為の条件

日当と旅費交通費を考える上で、お給料であるか否か、というのが重要なんだなって事がなんとなーくわかりました。

旅費交通費は「出張費用の実費精算分」という意味合いが強く、

「遠くまでお疲れさま!これお小遣いね!」

というものではありません。「モロモロかかった分、細かくは計算しないけど、これで精算という事で・・」という意味合いでの「旅費交通費」ですね(*’ω’*)

この考えのもととなる法は所得税法の9-1、所得税基本通達の9-3あたりになります。

税法を見ますと、「支給額が高すぎず、役員・使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれているか。」とか、「支給額が同業種等に比べて、相当と認められるか。」といった要件があります。つまり、これらをクリアすることで、旅費日当という名目で支給していても、「少額の実費を精算する分」として「適当であると認められる額」のお金が旅費交通費として処理することができます。

あくまで、立替払いした旅費を精算するだけなので、お給料とはならないですよ~という考えです。

では、源泉所得税の方はいいとして・・同じ様に社会保険料もオッケーなの?ということも気になります。

気になる社会保険での取り扱い

社会保険は、年に1度算定基礎届というものを出します。

これは、従業員さん一人一人について「今年、この人には4月~6月にかけて、○○円のお給料を出しました。なので、標準報酬月額・保険料月額表に照らし合わせると、1か月あたり△△円の保険料になります!これからこの金額で社保引きまーす!」ということが決定されます(いささか乱暴ですが・・)

ということは、この「○○円」のお給料に、旅費日当が含まれていればその分社会保険料は高く計算されるわけで、逆に含まれていなければ、社会保険料は低く計算されますね。

また、ここで決定された保険料は翌年の8月まで継続されます。

それでは、旅費日当は算定基礎届を出す際に、お給料として計算すべきものなのか・・ということですが。

社会保険の方は、税法と違って規定がないのですが、似たような労働判例を見つけることができました。

「日本ロール製造事件」という、2002年の判例です。~出典「労働カウンシル」

細かな事件の内容は省略してしまいますが、日帰り日当や、食事代について裁判所での判断が出されています。

リンクを見ていただければわかると思うのですが、非常に・・非常に・・内容が難しい( ゚Д゚)!

一生懸命読みました。そして、ガッツリと要約いたしますと・・m(_ _)m

食事代については、接待などの「食べる事自体が仕事」というもの以外は、本来食事代は本人が負担すべきものであり、賃金(お給料)とすべきものである。食事をした・しないにかかわらず支給されるものは、賃金(お給料)とするべきものである。日帰り日当については、時間外手当(お給料)の代償としての性格も含まれていることから、賃金(お給料)というべきである。

などということが読み取れます(/ω\)

どんぴしゃりで「出張旅費」の事例でもなく、また「日当の内容が食事代である場合」の事例となりますが、参考になる判例です。

つまるところ~・・

会社が負担すべき経費を、従業員さんが負担した場合に「実費精算」として支給する目的の日当であればOKですが、食費などの本来個人が負担すべきものの補助等として出されるものはNGということでしょうか(税法では、要件をクリアしていればOK)。

おぉ・・難しいー・・((+_+))もうだめだ・・

会社によって、日当を支給するにあたっての経緯だとか、日当に含まれるものは違うと思いますので、一概に

「社会保険的には、日当は旅費交通費NG!給与だよ!」

とは言えませんが、「源泉所得税」もOKだったから「社会保険料」もOK!という訳でもないようです。

場合によっては、4月~6月のお給料をまとめて算定基礎の届出をする際に、「旅費日当」分を加算して計算する必要もあるかもしれません(´・ω・`)

みなさんのところでも、旅費日当の取り扱いについては、何に対して日当を出すのかも、よくよく注意して処理いたしましょう~♪

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 旅費日当、なるほど、所得ではなく、経費なので、必要以上の金額ではおかしいのですね。
    これじゃ、昼飯もコーヒーも、まかなえないじゃん!と思っていましたが、その程度が正しいんですね。

    • コメントありがとうございました!
      そうですね、個人的にはコーヒー分くらいは確保したいところですが(;_;)、「必要以上」とみなされて
      課税されるのも複雑です・・。
      旅費の金額については、他の方も結構書いてらっしゃるので省略してしまいましたが、
      突き詰めて考えると、結構難しいですね。

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