今年も年末調整の資料が届きました。昨年と変わったところは~・・

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

今日は、税務署より年末調整の書類が届きました!

具体的に何が届いたのかと言えば、平成28年分の年末調整の仕方(手引き)やら、納付書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・・etcもろもろでございます!

例年、だいたい同じ様な資料がパックされてきますが、よくよく見てみるとジミーに代わっているものもありますので、実際に年末調整作業に入る前にちょっとチェックしてみたほうが良いですね!

ということで、封を開けますと・・

給与支払報告書~源泉徴収票がA5サイズに(`・ω・´)!

計算の内容が変わっても「うわー・・地味に変わったなー」ぐらいにしか思わないんですけど、コレ、「おっすごい変わってる!」ってびっくりでございました。平成28年度よりマイナンバー制度が開始したことに伴って、税務関係の書類や社会保険関係の書類を関係省庁へ出す際、マイナンバーを記載することになりましたが、その影響がここに!ということであります。

昨年の段階で、「大幅に変わります!」とは税務署から発表されていたものの、実物見ると結構違います(‘◇’)ゞ

 

平成27年度分までの給与支払報告書(以下「給報」)、源泉徴収票に、新たに「マイナンバー記載欄」と、「住宅借入金控除の額の内訳欄」、さらに「控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族についての記載欄」が追加になった・・というイメージですね。

給報については、来年の1月31日までに各都道府県や市町村に提出すること。源泉徴収票は該当する場合のみ、税務署に提出すること、となっています。

マイナンバーの記載が必要となるのは、市町村や都道府県、税務署に提出するもののみで、従業員さん各個人へ配布するものには記載の必要はありません。

ちなみに、法定調書合計表に添付する「支払調書」。こちらもマイナンバーの記載は必要ではある様ですが、サイズの変更はありません。

 

通勤手当の非課税限度額が大きくなりました。

通勤の際、距離や実費によって「通勤手当」を支給している場合もあるかと思います。このうち、一定額は非課税(所得税がかからない、ということ)なのですが、この「一定額」というのが引き上げられました。

①「交通機関や有料道路を利用している人への通勤手当」、②「交通機関を利用している人に支給する通勤用乗車券」は、これまで10万だったのが15万まで引き上げられました。

また、①に加えて「自動車等の交通用具も使用している人に支給する通勤手当や、乗車券」についても、②の金額と合わせて10万だったのが15万まで上げられています。

目次

国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける際の注意点

平成28年1月1日以降、国外にいる親族について「扶養控除」、「配偶者控除」、「障害者控除」などの適用を受けるには、「親族関係書類」及び「送金関係書類を勤め先に提出又は提示する必要があります。

年末調整関係書類へのマイナンバー記載が一部不要

平成28年4月1日以後に提出する年末調整関係資料の内、マイナンバーが不要のものができました。

①給与所得者の保険料控除申告書

②給与所得者の配偶者特別控除申告書

③給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

①と②は、合わせて1枚の書類になっており、平成27年分も平成28年分も、そもそもマイナンバーの記載欄は無い様です・・。給与支払者の法人番号記載欄に・・個人的には、ウッカリ書きそうで怖いですが(汗)、気を付ける様にしましょう。。

住宅借入金の特別控除申告書ですが、平成26年の確定申告で、住宅借入金控除の適用を受けた場合に、『個人番号欄のある控除申告書』が送付されているのですが、この場合も記載の必要はありません。

 

復興特別所得税の計算

平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、源泉所得税と合わせて「復興特別所得税」を徴収・納税することになっています。

現在の源泉徴収簿をよーく見ますと、計算過程でシッカリ「復興特別所得税」が組み込まれて計算されるようになっています。

平成25年以前の給与計算ソフトであったり、源泉徴収簿を使用しますと、この復興特別所得税の計算が抜けてしまったりしますので、古いソフトで頑張っている場合は、気を付けて計算しましょう(>_<)

 

以上、去年の年末調整と変わった点について、かるーくおさらいいたしました(*’ω’*)

ベテランさんも、新人さんも、張り切って(?)年末調整頑張りましょう~(^^♪

 

 

 

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