「介護支援取組助成金」は、「介護離職防止支援助成金」に移行しました。という話・・

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

今日は、表題について。・・ご興味の無い方には申し訳ございません!が、この「介護支援取組助成金」、ひばさんもまさに手続きを踏んでいた最中だったのですが、昨日労働局からお知らせの電話がありまして・・

「『介護支援取組助成金』は、10月19日から『介護離職防止支援助成金』へと移行になります。」

とのこと。

「え?ええ??」

とハテナマークのでるひばさん。

という事は何でしょうか。現在進行中のものは、ダメになるってことでしょうか??

「10月18日までに要件を満たしていれば、申請できます。」

残念!満たしてないよ!悩む必要なし!アウト(`・ω・´)!

この助成金、「平成28年度の両立支援等助成金」というものの内、「介護支援取組助成金」として新設されたものだったのですが・・当初はとても取組易そうなモノでした。

内容としては、介護を抱えて離職してしまう様なことが無い様に、企業は社内環境を整えましょう~!!というもの。とひばさんは理解しております。そして、それらの取り組みを行ったものには助成金がでますよってことであります。

「労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行って、60万円の助成金」

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具体的には、

①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)

②介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)

③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

です。

これら、自分たちでその様式を作らなければならないのではなく、初めから厚生労働省で指定する書式があります。

これらの取組を行うことで、なんと1企業1回のみですが60万円の助成が受けられます。

なんと!

これくらいであれば、気軽に取り組める気がしませんか?そもそもの動機が助成金であっても・・最終的には、介護を抱える従業員への支援体制が出来上がります。これは、やって損なし。やるべきです!

ということで、ひばさんも取り組みましたよ!

ところが・・

「介護支援取組助成金については、平成28年6月24日から支給要件の一部を見直します。」

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という通知が・・。

どういう事かと厚生労働省のホームページを見てみますと・・

①介護関係制度の設計・見直し

②働き方改革の取組

の2点を「支給要件」に加えたとのこと。

ここで、この助成金のハードルがぐっと上がってしまいました。

もとからある実態把握等はもとより、新たに増えた「制度設計・見直し」では、介護・育児による休業を取りやすくするため、法律を上回る制度を導入すること。

介護等の休暇の際はノーワークノーペイ(無給)で、給与を出すか否かは会社と従業員の話し合いであって、法律上は支払義務を課していません。が、「法律を上回る制度」とは、この休暇について有給とする、など、法律で定めた以上の待遇を会社で決めなさいよ!ということですね。こうした休暇を取りやすい制度を整え、従業員に周知しなければなりません。

また、支給申請の際、「社内の育児・介護休業の制度の措置が明文により定められており、労働者に周知されていることを確認できる書類を添付すること。」とされました。

これは、どういうことかというと・・労働協約や就業規則などの書類によって、従業員に対して周知していることがわかる書類も添付してねという事ですね。うわ、むずかしい・・

ひばさんの勤め先の様に、人数が少ないと就業規則そのものの作成義務がなかったりもするのですが、その場合は新たに文書で作らねばなりませんね。

このほか、働き方改革というのが増えました。

これは、有給休暇の取得促進と、時間外労働時間の削減を目指す取り組みです。

実際に3か月間取り組んでみて、前年の同期と比べて結果が出ているか・・出ていれば、申請することができますよ!

というものです。

そう、ひばさん今ココ!!

前年度の有給取得状況、時間外労働時間を把握し、さて今年は・・と言ったところで、どうやらタイムアウトでございます(>_<)

「介護支援取組助成金」は、平成28年10月19日から「介護離職防止支援助成金」に移行しました。

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という!!

慌てて厚生労働省のホームページを確認しますと、「介護支援取組助成金の申請について」というファイルがありました。

「平成28年10月18日までに支給要件を満たした事業主が申請できます。」

との一言・・!

以前、手続き方法について労働局に問い合わせをしたことがあるひばさん。昨日は「以前、お問い合わせいただいた企業さんにお知らせをしておりまして~。」ということで、この助成金移行の件をお知らせしてもらった次第ですが、いささかこれは急ですね!

支給要件では、「時間外労働時間の削減について、制度設計見直し等々に取り組んでから『3か月経過後、一定水準以上の実績があること』という要件があります。

いや、10月18日までにこの「3か月経過」できないから!

無情にもタイムアウトです・・。

10月18日までに終わらせるのであれば、最低でも7月19日には時間外労働の削減等についての取り組みを開始してなければなりません。ひばさんのところは、8月1日でした(結果は芳しくありませんでしたが・・)。もう開始時点でタイムアウト決定だったわけで、イマイチ釈然としません。

では「介護離職防止取組助成金」は申請できるのか?

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という一縷の希望をもって、昨日のお電話をくれた労働局の方に概要を聞いたのですが・・

「実際に休業を取っていただかないと、申請できません」

とのこと。

これまでは、環境・制度を整えて、周知をすればOKだったのですが、今回は「実際に休業を取得すること」が要件となってしまいました。

いや、まだ休業とる人・・取りそうな人いないし・・!

もちろん、こういった環境の整備は、実際に休業が必要な人が出てから行ったのでは後手後手になってしまいます。

が・・

そうか・・

新しい助成金も、これ無理か・・

またハードルが上がって・・届かないところに行っちゃった感が半端ないです(/ω\)

助成金はもらえないけど、整えた環境は残ってる・・!

というのであれば、まだ救われますが、いかんせん途中であります。

休業がとれるよっていう周知はできたものの、相談窓口はできたものの、時間外労働が減ったかと言われれば、否。有給取得率が増えたかと言えば、否。

そう、環境整備自体、まだまだ至らないところがあり、これからの状態でありました。

次はひばさん、年末調整とか決算とかあるしな・・明らかに、仕事の優先順位が変わってしました( ;∀;)

せめて、形となるような休業制度を定着させるところまではやってしまいたいものです。

以上・・残念なお知らせでしたm(_ _)m

 

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