通勤費って税金がかかるの?給与明細の『課税通勤費』、『非課税通勤費』ってなあに?

ひばさんの住む市内では、昨日が入学式という学校が多かったようです(*’ω’*)

市内を移動していますと、入学式帰りの親子連れさんや、新しいスーツの社会人さんなど、まさにフレッシュ(^^)/

さて、社会人になって、お給料明細を見ますと、「通勤手当」とか「交通費」、「非課税通勤費」とかの単語を見かけます。

ただただ、自宅と会社を往復するだけでも、徒歩やチャリンコで行き来する場合を除いて、実は経費が掛かっています。(徒歩やチャリンコでも、体力というものは消費しますが・・)

でもでも、それらの経費・・

「自宅と、会社を行き来したときにかかるお金」は、会社から補てんしてもらうことができます。それがいわゆる「通勤費」などであるわけですが。

ここで気になるのが

「非課税」

とついたり、つかなかったり。

「え?通勤費って税金かかるの?」

「そもそも、なんの税金がかかるの??」

っていうところを、今回は掘り下げてみたいと思います(*’ω’*)

目次

『通勤費』とは、通勤にかかったお金

ひばさんの住むところは、「準田舎区域(自称)」ですが(*‘ω‘ *)、自宅から会社に行こうとすると・・まずは車ですね!

片道9キロ弱ありますが、その他の手段を考えますと・・

バス→通っていますが、一旦駅で乗り換えをしたり、歩いたり・・と非常に、なんというか、、厄介です。

電車→駅に行くためにバスに乗って、電車に乗って、最寄り駅で降りて、さらにバスに乗って会社へ・・というルート。これもイマイチです。

地下鉄→通っておりません(>_<)

ということで、車通勤をしているわけでございますが、この場合「通勤費」というと、一般的には

「ガソリン代」

ということになりましょうか。

バスや電車を使っている場合は、それぞれの定期代や乗車賃、それぞれ通勤にかかっている費用が「通勤費」ということになります。

「通勤費」にも税金がかかる?

個人事業主やフリーランスで働いている場合、儲けた分については「所得税」がかかってきますが、会社勤めの場合であっても、お給料に

源泉所得税

という所得税がかかってきます。

そして、大抵の場合、お給料と一緒に「その月の通勤費」なども渡されたりするのですが、この通勤費も実は課税されます

例えば、会社の用事で外出し、駐車場に社用車を止めて、自分のお金を払った場合・・。

これは、実費を精算してもらえますね(*’ω’*)

あくまで、会社で払うべきお金を立て替えただけですので、会社からその分のお金を貰ったとしても、そこに税金がかかることはありません。

しかしながら、通勤費の場合、実際にかかった実費を精算しているか・・?というと、すこーし違ってきます。

ここは会社によって計算方法が異なる部分かと思いますが、

「1日に〇〇円を、通勤費として渡す。」

とか、

「1か月あたり、△△円を、通勤費として渡す。」

などと、定額を渡してしまう場合もあります。

この場合、確かにガソリン代など、かかった部分に対しての支給ではありますが、これは実費精算ではありません。

もしかすると、多い場合もあるかもしれませんし、少ない場合もあるかもしれません。

個人的には、「通勤費」などの名称で呼ばれたりはしますが、これはあくまで「通勤手当」。他にも、家族手当であったり、残業手当などの「手当」はありますが、この「通勤手当」もその様な手当と同様のものだと思います。ですので、この手当についても課税されるのであろう、とー・・

えー、じゃぁ、実際にガソリン代も払ってるし、車検だって自分持ちなのに(; ・`д・´)!

と思われるかもしれませんが、ここで「非課税通勤費」というものが出てきます。

そう、「通勤手当=課税」とはいえ、「非課税の部分」があるということにも注目です(`・ω・´)

「非課税になる通勤費」とは??

電車やバスなどの公共機関や、高速道路を使わないと出勤できない場合、これがあくまでも「合理的な金額だよ!」という場合、非課税の限度は「月あたり150,000円」になります。(*2017.4月時点)

この金額までであれば、課税されることはありません。

また、自転車や自動車を利用している場合、非課税の部分は「通勤距離」によって求めることができます。

残念なことに、通勤距離が片道2キロ未満の場合は「非課税部分」はありませんが、通勤距離が2キロ以上10キロ未満で4,200円の「非課税部分」があります。

その後、

片道10キロ以上15キロ未満  7,100円

片道15キロ以上25キロ未満  12,900円

片道25キロ以上35キロ未満  18,700円

片道35キロ以上45キロ未満  24,400円

片道45キロ以上55キロ未満  28,000円

片道55キロ以上       31,600円

という非課税の部分があります。

会社によって、通勤手当の金額の算出方法は違いますが、この非課税の「枠」については、所得税法で定められているものでもあります。

ですので、会社によって通勤手当の金額が異なってきても、同じ通勤の距離であれば、「決まった金額までは非課税」となり、「それ以上の金額については課税」という扱いになります。

給与明細を見ますと、「通勤費」とか「非課税通勤費」とかいろいろあって、「どこを見たらいいの??」と思うかもしれませんが、

「会社から支給される通勤費」は、合計額で表示されているのではなく、「課税部分」と「非課税部分」に分けられて表示されているんだな~(*’ω’*)とだけ覚えていていただければ良いかと思います(*’ω’*)

参考リンク

マイカー・自転車通勤者の通勤手当/国税庁

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