毎月ゼロ納付が続く場合は、納期の特例もアリかも。6か月に1度で手間が省ける!

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです。

以前、年末調整が終わった後にゼロ納付になる場合があるよ~!といった記事をご紹介しましたが、あの面倒な源泉所得税の納付自体を半年に1度とすることができるのをご存じですか??

参考 『年末調整の後はゼロ納付で!ゼロ納付の考え方と、納付書の書き方&仕訳かた』『年末調整事務終了!還付の時の仕訳は?』)

今回は、「毎月源泉も納めてるし、毎月ゼロ納付の納付書を税務署に持っていってるの~」という方向けに

「半年(6か月)分をまとめて納付&まとめてゼロ納付ができますよ!」

という事をご紹介したいと思います(*’ω’*)!

目次

従業員さんが10人未満の場合、半年分をまとめて処理できる!

通常、お給料等の源泉所得税は、徴収をしたら翌月10日までに納める決まりになっています。

ですので、1月支払いのお給料から徴収した源泉所得税は、2月10日までに納付をします。

また、2月に支払ったお給料から徴収した源泉所得税は、3月10日までに納めなければなりません。

ところが、従業員さんが10人未満の会社や個人事業主さんの場合、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』を税務署に提出することによって、この源泉所得税の納付事務を6か月分まとめて行うことができる様になります。

ですので、

1月~6月に支払ったお給料から徴収した源泉所得税を、まとめて翌月7月10日までに納付をし、また、

7月~12月に支払ったお給料から徴収した源泉所得税を、まとめてさらに年末調整をして、翌月1月20日までに納付をする様にすることができます。

あの!面倒な源泉所得税の納付処理が・・年に2回だけになるなんて!

感動ですね!

半年分まとめて納付する事のメリットとデメリット

従業員の少ない個人事業主さんや、中小企業の場合、極端な話で「毎月数百円の源泉所得税をいちいち納めに行っている」場合があるのではないでしょうか。

人手が十分に足りていない場合、いちいち納付書を書いて、この為だけに金融機関に行く・・というのも、負担になってしまったりします。

ゼロ納付の納付書にしても、毎回税務署へ提出をしなければなりません。

ここで、1月~6月、7月~12月と、半年分をまとめて納付する場合には、「納付書を書く手間」と、「金融機関で納付をする手間」が一気に削減されます(手順をわすれてしまいがちになって、時間がかかる場合もありますが・・)。

メリットとしては、毎月の源泉徴収事務にかかる手間と時間が削減される!というのがあげられますが、一方でデメリットも考えられます。

従業員さんが一人、二人・・といった場合は、1か月の納付金額もそれほど大きくない場合が多いです。

が、8人、9人・・と増えてきますと、それと同時に1回ごとの納付金額も増えてきます

この場合、6か月分をまとめてしまうとかなりの金額になることも考えられます

毎月であれば、なんとか資金繰りもつくけど・・半年まとめてだと資金繰りがキツイ!という場合は、半年分をまとめて納付するのは慎重にした方が良いかもしれません。

「納付を半年に1度」にする手続きの仕方

半年に1度の納付にするためには、所轄する税務署に『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』を提出します。

提出期限等は特にありませんが、提出をして特に却下(!)などがない場合は、提出をした翌月に支払う給与分から適用となります。

ですので、3月のお給料日が過ぎてから3月中に提出をしたとすると、4月に支払った給与分からが半年納付の対象となります。

3月の中頃に提出をし、3月末にお給料の支払いがあった場合は、3月支払い分は半年納付の対象ではありませんので、この分は通常通り4月10日に納付をし、4月末支給のお給料からが半年納付の対象となります。

ということは、例では

「3月支払い分」を4月10日までに納付

「4月末支払分~6月末支払分」を翌月7月10日までに納付

「7月末支払分~12月末支払分」を翌月1月20日までに納付

と言った流れですね

年末調整で還付がたくさんでた場合は??

7月~12月分の源泉所得税を納める場合は、年末調整での還付金や不足分も差し引きをして、納税をすることになります。

年末調整では、多額の還付金が出る場合もありますが、納付書を書く際は、7月~12月の源泉所得税をまとめた金額から一気に差し引きをします!

ですので、1か月ずつ納付書を書いていた場合は、何か月もゼロ納付・・となっていた場合も、6か月分の源泉所得税と相殺する場合は、1回のゼロ納付で終了するか、少額の納税で済むということもあり得ます。

納付書は、毎月納めるときに使用するモノの他「半年まとめて納める用」の納付書が存在します。納付書自体は、税務署でもらうことができます。

内容としては、毎月納める時のモノとほぼ同様です。

支払日が「〇月✕日~△月〇日」と期間で記入するようになっていたり、若干の違いはありますが、基本的には支給額なども「6か月分を合計して書けばOK」になっています。

手続き的には、意外と簡単に済んでしまいますね!

ですが、先ほどもありましたが「6か月分をまとめての納付」となりますので、もし年末調整の還付金が少額だった・・!などと言う場合は、6か月分を丸々まとめての納付となります。資金繰りにはくれぐれも気を付けて行うようにしてくださいね(*’ω’*)

毎月の納付に戻したい時は。

ところで、せっかく半年分まとめて納付する手続きをしたけども、毎月の納付に戻さなければならない時もあると思います。

半年に1度とする場合は、従業員の人数が10人未満という前提がありますが、人数が増えてしまった・・!という場合などです。

この場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を税務署に提出します。

この「該当しなくなったことの届出書」は、提出をした月分からが、毎月納付となります。その前の月の分の源泉所得税は、提出をした月の翌月10日までの納付です。

例えば、3月中に届出を提出した場合ですが、

1月~2月分は、半年分をまとめて納める納付書で4月10日まで。(→注 この分もですね)

3月分は、毎月納める納付書で、4月10日まで。

4月分は、毎月納める納付書で5月10日まで・・となり、この後は1か月ごとに「翌月10日までに納める」流れになります。

まとめ

毎月→6か月分

6か月分→毎月

などなど、割と簡単に手続きはできてしまいますが、「いつから毎月になるか」、「いつから半年に1度になるか」と言ったタイミングの注意点から、「半年分まとめる事によって、納付金額が大きくなる」と言った注意点もあります。

事務の効率化などから、半年に一回の納付にしよう♪という方は、ぜひ注意しつつ検討してみてくださいね!

参考リンク

・『年末調整の後はゼロ納付で!ゼロ納付の考え方と、納付書の書き方&仕訳かた

・『年末調整事務終了!還付の時の仕訳は?

・『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請/国税庁』

・『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書/国税庁』

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