3月15日は確定申告書の提出期限&所得税の納付期限でしたね!
みなさん、無事おわりましたか~??
「あたし、還付だわ~♪」
という方の中には
むしろ、空いてからヤロウ!
なんて方もいるのかもしれません(^_^;
そもそも還付申告をしようと思っていた方は、15日を過ぎて提出しても、延滞税などの影響はないので・・。
しかしながら、納税がある場合。3月15日を過ぎても申告書を出していなかったり、納税がなされていない場合は本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税など余計な税金が課される場合もあります。
還付を目的とした申告で無い場合は、やはり3/15のタイムリミットは守っておきたいモノです・・。
今回は、納税がある場合に守りたいタイムリミットと、納税のタイミングについて見てみたいとおもいます(*’ω’*)
申告書の提出はやっぱり15日。
提出の際は、
・税務署の窓口に持参する方法
・税務署の時間外収受箱に投函する方法
・郵送をする方法
の3パターンがあります。(R5現在では、加えてe-Tax等で申告する方法もあります。)
税務署の窓口に持参する場合は、言わずもがな・・税務署が開いている時間帯に提出に行く必要があります。
税務署の営業時間(?)は朝8時30分~夕方17時までですので、窓口提出の場合は15日の17時までに滑り込む必要がありますね!
もし・・税務署に駆け付けたけど、残念なことに17時を過ぎてしまった場合。このときは時間外収受箱に投函します。こちらは、24時間開いていますので、中に申告書を押し込みます。
夜中24時までの受付を監視していることはないと思いますので、おそらく16日の朝に収受箱を税務署職員さんが回収する前に投函することができればOKです。
さらに郵便で差し出した場合ですが、この場合は消印の日付で判断します(提出期限が特に定まっていない書類など、モノによっては税務署に到達した日で判断するものもあります)。
(国税庁 税務手続きに関する書類の提出時期)
ですので、15日の消印が貰えるように郵便ポストに投函するか、15日の内に郵便局から差し出すことができればセーフということですね!
税務署が閉まってしまっても、諦めずに提出完了しましょう~!
この15日までに申告書が間に合わなかった場合、「期限後申告」ということになり、下の青色申告の65万控除や、青色申告自体が危うくなってしまう可能性がありますので、15日の締め切り日は守るようにしましょう!
所得税の納付も15日まで。
一方で、納税もまた15日までです。
納税は、遅れる事で無申告加算税や延滞税がついてしまう可能性があります。
実は・・申告が終わって安心してたら、納付を忘れてた!・・なんて・・
所得税の納付方法は、現金で納付する方法と自動振替をする方法があります。
現金納付の場合は(銀行に通帳を持っていって納付する方法)、3/15の申告期限と同じとなりますので、15日の銀行が開いている時間までがタイムリミットになります。
そして自動振替の手続きをしている場合、引き落とし日はもっと後になり、H28年は4月20日(木)が引き落とし日となる様です。(R4の所得税は、【令和5年4月24日(月)】が引き落とし予定日です。)
ですので、自動振替の場合は、この期限までに銀行残高を準備しておけば、後は税務署の方で引き落としをかけてくる様になります。
また、この他なんと、クレジットカードでの納付も可能だったりします(*’ω’*)!
手数料はかかりますが、ネットから手続きをすることができて、期限内にホームページから手続きが完了すれば延滞もかからないという便利なシステムです。
(参考 『クレジットカード お支払いサイト』)
例年、納付が出る・・という場合は、自動振替やカードでの納付を検討すると良いかもしれませんね。
申告期限が・・過ぎてしまった場合。
納付はある。
しかし。
無情にも、期限が・・過ぎてしまった・・。
という場合は、どうしたら良いのでしょうか・・。
期限が切れていても、大丈夫、税務署は申告書を受け取ってくれます。
ただし、以下の点に要チェックです。
無申告加算税がかかる。
これは、申告期限までに間に合わなかったモノに課せられるペナルティになります。
税率は、税務署からの指摘前であれば5%。指摘後であれば15~20%になります。それでも、申告期限から1ヶ月以内に提出が完了出来る事や、間に合わせる気持ちがあったことなどの要件があえば、免れる事が出来ます。
延滞税がかかる。
無申告加算税の他、延滞税というモノもあります。こちらは、申告するまでにかかる利息になります。
実際にどのくらいかかるのか・・というと、国税庁のサイトでも確認出来ますし(国税庁 延滞税の計算方法)、こちらで実際に延滞税を支払った際の記事も書いてますので、気になった方はご覧ください→(延滞税等のお知らせが届きました・・)
青色申告の65万控除が使えなくなる。
青色申告をしている場合、65万の特別控除を利用している方もいらっしゃると思います。
ですが、期限後申告することにより、この控除額が減ってしまうこともあります。さらに、2年続けて期限後となると青色申告そのものも取り消しとなってしまう可能性がありますので、毎年青色申告をしているような場合は、気をつけなければなりません。
まとめ
以上、3/15の申告&納税期限に間に合わなかった場合について軽くまとめて見ましたが、いかがだったでしょうか。
実際、税金もでなくて白色申告の場合は、ペナルティもそれほど重大にはみえませんが、いつ何時税額がでるかわかりません。怖いのは、税金が出ないと思って油断していたらかなりの税額が出てしまった場合です。この場合、所得税の金額に加え、不納付加算税や利子税もかなり来ることが予想されます。
あんまり大きな声ではいえませんが・・
税金は来る・・確実に・・!しかし、確実に申告期限は切るであろう!!
という場合は、正確に数字がまとめきれていなくても先に概算で申告と納税をし、後から「修正申告」や「校正の請求」などを行う事も一つの手です。
面倒くさい手続きではありますが、計画的に(これが出来れば苦労しないのだけどね・・)3月を乗り越えられるように頑張りましょう~!
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