いまさら聞けない給料明細の見方!手取りしか見ない人も要チェック。実はこんな計算です。。

こんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

先日は朝から晴れてましたので、そして夕方まで雨は降らないのでは・・!と思い、急きょ毛布を洗って干しました。

そして、その隣にちょっとカビが生えちゃったコートを干したのです。

心配です。

毛布が。

カビが風にのって毛布に着地してないことを祈ってやみません。ああ心配・・

それはそうと。

今日は給料日でした。

よかった・・。今月もちゃんとお給料が全部支払えた・・!ビバ資金繰り!

ひばさんは、給与計算用のソフトを使用して給与明細書を作っています。

人様のお給料ですので、万が一にもミスのない様に・・!と細心の注意を払いますが、・・あんまりジックリとチェックしていない人も多いようです。

いえ、いいんです、見られてなくてもミスなくやるべきなのですから・・!

でも、その理由の一つに「給与明細の読み方そのものが分らないわ」っていう声をたまに耳にします。。

特に、即戦力が求められる中小企業などでは、業務に直結したものは先輩から教えてもらうこともありますが、プライベートに近い給与明細の見方などは、教えて貰っている方の方が少ないのかもしれません。

ということで、今日は給与明細の解読方法について書いていこうと思いますよ(*’ω’*)

目次

給料計算の対象期間は・・1日~月末では無い場合も!

「お給料の締・支払日」という単語を聞いた事がありますでしょうか。会社によって、給料を計算するにあたって対象となる期間をいつからいつまでか、そしてそれをいつ払うのか、というのは違います。

就業規則などを見ますと記載されていますが、ここを把握しておかないと、勤怠状況の確認をしたときに

「??」

となります。

区切りについては、暦通り「毎月1日~月末まで」という場合が頭に浮かびやすいですし、支払日は25日とか月末とか良く聞きますが、そうではない場合もありますので、要チェックでございます。たとえば、一言に「1月分の給与」と言っても、

1月1日~1月31日 分 →1月31日 当月末払い

の他、

1月1日~1月31日 分 →2月28日 翌月末払い

とか、

1月25日~2月24日 分 →2月28日 当月末払い

などがあります。

もちろん、この他にも

1月1日~1月31日 分 → 2月15日 翌月15日払い

など、様々な場合が存在します。

会社が計算する上で区切りやすい期間で区切って、資金繰りのしやすいあたりで支払い日を決めてることが多いのでしょうか。

役員のみの会社など、毎月同額のお給料である場合は、暦通りに区切って当月末に払ってしまうことも可能ですが、従業員さんがソコソコの人数で、給与計算もちょっとややこしい・・となると、締めから支払日まで余裕がないと事務的には厳しくなります。

また、人が増えてゆくと、まとまった資金が出てゆきますので、資金繰りに費やす時間も必要です。

ということで、締めと支払日までの間には、数日~1か月程度の期間があくことになります。

ちょっとややこしいですが、勤怠部分などを見る際には、この「期間」は要チェックですね(*’ω’*)

給料明細の仕組み!勤怠・支給・控除

給与明細は、会社によって様式が違います。

さらに、手書きのところもあれば、エクセルで作るところもあり。自社で「給与計算ソフト」を使ってやっているところもあれば、社労士さんや税理士さんに頼んでらっしゃるところもあるでしょう。

ということで、作られ方も様々です。

が、おおむね記載されていることは同じだと思うので、ご自分の給与明細を見つつチェックしていきましょう。

給与明細は、基本的に「勤怠部分」と「支給項目部分」、「控除項目部分」の三つに分けられているかと思います。このほか、累計額が表示になっていたり、会社独特の表示が出ている場合もありますが、基本的にこの三つを押えていて貰えればOKかと思います!

「勤怠」とは、給与計算をする対象期間の勤務状況を書いています。

何日出勤しました、何日休みました。有給の消化は何日です。とか言った感じです。ひばさんの前のお勤め先は、遅刻の回数も出ましたね。

給与計算に必要な情報がこちらに出てくるわけですね。

そして、「支給」は「もらえる金額達」

「控除」は「支給額から差し引かれちゃう金額」となります。

勤怠については、見ると「なんとな~く分かるかな?」というのがほとんどかと思うので、問題は「支給」と「控除」です。

いつも差し引き支給金額しか見ないわ!!

というみなさんも要チェックです。

貰える金額=「支給額」

支給額」には、会社から貰える金額が載っています。

例えば、基本給や役職手当、住宅手当や残業手当といった各種手当、あとは通勤費などといった項目と、金額が記載されています。これらが、その手当等として貰える金額になります。このほか、会社によって独特の手当を付けたりする場合があります。

法律で「○○手当というものを支給するように」といった決まりはありませんので、会社独自の手当や項目名を使っている他、「すべて基本給に突っ込んでいます!」といった場合もあります。「残業代」という文言が無くても、「○○手当に残業分も含まれてまーす。」といった会社もありますね。

さらに、「通勤費」の他、「非課税通勤費」といったものも出てきます。

これらは、通勤にかかった費用を1か月分会社から貰っている感じです。

車通勤の人はガソリン代。バスの人はバス代、電車の人は電車代・・ということで、現金をお給料と合わせて支給される人もいれば、定期などで支給される場合もあります。

この通勤費、「非課税」というものがついていることがあります。

この「非課税」、何が「非課税」なのかというと、「所得税」が非課税になりますよ。ということになります。

この後、「控除」の部分で「所得税」についてもご説明しますが、「通勤費」の内、通勤の距離によって「○○円までは非課税にしますね!」という範囲が決まっています。

正社員でもアルバイトでも、パートでも自営業でも、稼いで儲けがでますと、そこには税金がかかってきます。ですが、中には「これは儲けというより、実費を精算してるとみなそう。」ということで、税金がかからないものもあるのでした(*’ω’*)

それが「非課税通勤費」なのです。

お給料から引かれちゃう「控除」

一方で、「控除」です。

「控除欄」は、「所得税」や「社会保険料」、「住民税」といった「従業員個人が負担する支払」を、給料から差し引くときに使う欄になります。

本来は、従業員が個人で負担し、納付をしなければならないものを、会社がまとめて納付する(した)場合、会社がまとめて納付等する(した)分を従業員個人のお給料から徴収していることになります。

いろんな名目でいろんなものが引かれてゆく・・

と感じますね(;^ω^)

さらに、会社によっては、厚生会費だとか、何かの積立金だとか、独特のものが引かれている場合もあります。

それでは、どの会社でも引いているであろう「源泉所得税」、「住民税」、「社会保険料」について、ちょっと見てみましょう(^^♪

源泉所得税

源泉所得税とは、先にチラッと出てきましたが、正社員でもアルバイトでも、パートでも自営業であっても、稼いで儲けが出ると税金を払わなければなりません。それが所得税というもので、お給料から毎月引かれている税金を源泉所得税と呼んでいます。

この源泉所得税ですが、毎月お給料を計算した際に、

「扶養控除申告書を提出しているか」

「お給料から社会保険料を引いた額はいくらか」

「扶養の人数は何人か」

などと言ったことから、税額を求めます。この時の税額は、「平成〇年分源泉徴収税額表」という冊子が税務署から出ておりますので、これを見つつ税額を調べます。

もちろん、お給料計算のソフトを導入していれば、お給料の額を入力すると自動でソフトが税額を計算してくれます。

毎月のお給料から差し引かれる税額は、若干多めに計算されています。が、年間分の税額は年末にキチッと計算して(これを年末調整といいます)、納めすぎた分は戻ってまいりますので、ご安心を・・(`・ω・´)

住民税

源泉所得税は国に納める税金ですが、住民税は住んでいる地域に納める税金です。

源泉所得税と同様に、稼いだ分に対して課せられる税金ですが、源泉所得税と違うのは、「前年度の所得に対して課せられるもの」ということになります。

ですので、前年度にお給料などで稼いだ分があれば、そのお給料にかかる税金を今年になって分割して納めている・・!のです。

仮に、去年の年末くらいで退職し、今年は無職・・( ;∀;)!という場合、今年は収入がないのに、なぜか税金がある!!という状況もあります。

社会保険料

社会保険料は、一言で「社会保険料」と呼んでしまっていますが、

・厚生年金

・健康保険(40才以上は介護保険も)

・雇用保険

・労災保険

の4つの保険の総称になります。

このうち、厚生年金や健康保険については、従業員と会社が折半で払っています。例えば、従業員さんのお給料から25,000円の厚生年金を徴収した場合、会社ではその25,000円と、会社の負担分の25,000円を合わせて50,000円を納付していることになります。

雇用保険も、従業員さんの個人負担分がいくらかありまして、お給料の額と職種等によって決められた割合の額が徴収されます。

労災保険は、すべて会社負担となりますので、お給料から引かれることはありません。

このほか、業種によっては組合が存在し、独特の(?)健康保険などの体制を取っている場合もあります。

手取りの額はどう計算されるの??

ここまで、勤怠や支給、控除という風に、ザックリと項目を見てきましたが・・なんとなくイメージがつかめたでしょうか(`・ω・´)

それでは、これらの「勤怠」「支給」「控除」からどうやって「手取り」が出てくるかというと・・

そのまんま、

支給額合計 - 控除額合計 = 手取り額

ということになります。

この手取りの金額が、実際に振り込まれる金額なのでした(`・ω・´)

こうして解読してみると、支給の金額と手取りの金額のギャップ(?)にショックを受ける方も結構いるかもしれません(;´・ω・)←ひばさん

みなさんも、ご自分のお給料明細、じっくり読み込んでみてくださいね~

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