確定申告をする人は、期限に注意!青色申告の届出にも期限がありますよ~というお話。

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

私事ではありますが、今年はひばさんの祖父が亡くなりました。わずかながらのアパート収入と農業収入があったため、ひばさん父は

『準確定申告』

なるものをする事となりました(‘ω’)ノ

準確定とは、事業所得や不動産収入、その他に収入があるなどで、普段確定申告をしなければならない人が、年の途中で死亡した場合、残された人がしなければいけない確定申告でございます(*’ω’*)(参考→納税者が死亡したときの確定申告/国税庁)

ひばさん祖父は今年9月に亡くなりましたが、1月1日から、亡くなる日までの申告を行います。この申告は、死亡後4か月以内ですので・・期限としては1月までなのですが、早々と済ませてきたようです。

ひばさん父も、わずかばかりのアパート収入がございまして(築30年)、もとより自身の青色申告をしてございます。

ゆえに、一応、青色申告は手慣れたもの(?)です(*’ω’*)多分。

そして、

「今日税務署行ってきた!確定申告は終了(*’ω’*)!!でも、青色申告の届出、出さなきゃならないんだって!農業のヤツ!」

と報告を受けました。

ん?青色?もう青色じゃないっけ??

ハテナが浮かぶひばさん。

たしか、毎年ひばさん父は不動産所得を青色申告しています。

なんだか忘れてしまったけれど、青色って・・事業ごとに出すんだったろうか・・。あれ、そういえば、農業って、農業所得ってあるんだっけ??

収支計算書は、たしか農業用ってあったけれど、農業所得なんて・・あっただろうか・・

一瞬の内に、いろいろな疑問が涌いては消えてゆきます。

という事で、その場は

「あ、また来るから、そのときねー。」

と逃げ帰ったのでありました。

では、青申についてちょっと調べてみましょう(*’ω’*)

1.青色申告の届出期限に注意。

個人で青色申告の届出を出す方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」なるものを税務署に届け出なければなりません。

むずかしい言い回しですね・・青色申告をしようとする年って・・。

確定申告は、1月1日~12月31日を区切って計算・申告をします。

例えば、2017年の1月1日から青色申告をしよう!という場合は、2017年の3月15日までが届出の提出期限となります。

「えっ、事業始めたの4月なんだけど・・もう3月15日過ぎてるんだけど・・!」

という方。1月16日以降に事業を開始している場合は、事業開始の日から2か月というのが期限となります。

また、もともと白色申告をしていた方が、「よし、2017年から青色にするぞ!」という場合も、2017年の3月15日までに届出を出す形になります。

ところで、今回のひばさん父の場合みたいに、青色申告の事業を相続してしまう場合もあります。この場合は、死亡の日によって青色の届出の期限が違うのだそうです!死亡日によって、年末だったり翌年2月15日だったり、死亡の日後4か月以内だったり・・とある様です。

これは国税庁のHPで確認できますので、該当する方はこちらからご確認をどうぞ→所得税の青色申告承認手続き/国税庁

ちなみに、法人の場合ですが・・

「来期から青色申告!」

という場合は、その「来期」が始まる前に届出をしなければなりません(‘ω’)ノ

新設法人の場合は、新設後3か月(記念すべき第一期が、3か月未満で終了した場合は、終了する日まで)以内になります(*’ω’*)

法人の青色申告について更に確認したい方は、こちらからどうぞ。→青色申告書の承認の申請

2.ついでに農業所得は、事業所得

確定申告をする際、所得はいくつかの種類に分けられます(*’ω’*)

利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑、

の10個です(*’ω’*)

あり、こんなに多かったっけ・・(;´・ω・)?

と、正直今思ったわけですが、このうち、農業は・・

「事業所得」

に入ります(*’ω’*)!バァーン

事業所得は、卸や小売り、サービス業、その他の営業での所得。また、お医者さんや弁護士・税理士と言った士業、ここにプラスして漁業と農業が加わります!

そう、ひばさん祖父は事業所得がありましたよ(*’ω’*)!

そして、ひばさん父も、不動産所得に加えての事業所得です。

では、この際は青色申告の届出が再度必要かというと・・

いらないです(*’ω’*)!

「え~・・、たぶん要らないと思うんだけど、この書類渡されたんだよね??(←青色申告承認申請書を税務署で渡された)『もう不動産所得を青色でやってるんだけど、どう書けばいいですか?』って聞いてみなよー。」

とひばさん父をけしかけたところ、素直に税務署に赴き、

「要らないって~!!」

という結果になりました。

あんまり頻繁にあるケースではないと思いますが(*’ω’*)!

事業所得の種類等につきましては、コチラのページに一覧が乗っております。→ 収入金額等、所得金額を計算する/国税庁

今年、来年と事業を始めようか(*’ω’*)ワクワク

という方は、参考になさってください(‘ω’)ノ

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