延滞税等のお知らせが届きました・・!分割納付するとどうなる?

みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

いきなりですけど・・みなさんはキッチリ税金支払っていますか!?

ひばさんは、時には延滞もありますよ!

・・いえ、そんな大きな声では言えませんけどね・・

世の中には・・どうにもできないことが、存在するわけでありまして・・

今回の事例は、実際に延滞がかかった場合のご報告をしたいと思います。

以前の記事をご覧になっていただいた方はもうご存じかもしれませんが、ひばさんのところでは資金が不足して納税はムリと判断し、税務署に相談した結果、税金を4分割での納付することになった例があります(→参照「資金繰りが苦しい!まったなしの消費税を分割納付をしてみました。。」)

そう、延滞ってしたあとどうなるの??延滞税って??

という・・延滞したその後についてお知らせします(`・ω・´)!

きっちり払えている会社さんなどにはあまり参考にならないかもしれませんが、実は

「払えなかったらどうなるの・・!?」

と思っている方はけっこういるのではないでしょうか。

え、延滞したらどうなるの~??ドキドキ・・

と思ってる方!どうぞご参照ください・・(;´・ω・)

目次

延滞税が付きました。

税金を納めない場合にやってくる、不穏な税金には加算税と呼ばれるものと、延滞税」、「利子税などというものがあります。

このうち、「利子税」については、届出などによって延納が認められたもので、年率いくらかで利息がかかります。

今回、ひばさんも税務署に相談に行き、「じゃぁ、分割で良いですよ!」といって貰いましたが、これは延納が認められたわけでは無いのです。

ややこしいですね!

あくまで、納付の期限は期限。分割で納付することには応じてもらいましたが、延納ではありません!法的に認められた分割ではない、ということです。

ですので、利子税ではなくって、延滞です。(例えば、所得税ですと、『期限内に税金の半分を納めて、残りを5月末までに納められる人は、2分割でも良いですよ♪』という制度があるのですが、この制度を使って分割する場合は『利子税』がかかります。)。

今回は、期限後に4分割した税金を納める予定でしたが、なんとか資金の目途がついて、3分割で納め終わりました(*’ω’*)!

延滞税の額は、本税の額や、延滞の期間によって違ってきますが、今回は4,000円ですみました。よかった!意外と少なかった!

延滞税の税率などは、国税庁のHPにも載っていますが・・「延滞税について/国税庁』、自動計算してくれるページもあります(*’ω’*)『延滞税の計算方法/国税庁

いくらになるか、ちょっと調べたいわ~・・(;´・ω・)

という方は、どうぞ利用してみてくださいね。

ちなみに、お金がないからといって納付をしていなかったら「税務署から指摘を受けた!」という場合、延滞税の他に「不納付加算税」とか、悪質な場合には「重加算税」なんてものも存在します。これは本来払わなくて済むモノですので、指摘を受ける前に相談なりするようにしましょう!

延滞税って、いつ払うの??

今回話題にしている「消費税の分割」ですが、じつは以前もしたことがありまして、つまり今回は2度目ということです。

前回、ひばさんが消費税の分割をしてもらった際は、最後の分割分を納める際に、延滞税の額を直接税務署に問い合わせる様にといわれました。

つまり、「明日、分割最後の税金を納めたいんですけど、延滞税っていくらかかりますかね?」

と聞くわけです。

そうしますと、税務署で調べてくれて「5,200円です。」などと教えて貰えます。

ですので、最後に使う納付書に、本税の税額を書き入れ、さらに「延滞税」という欄に「5,200円」と書き込み、合計額を銀行で納める按配です。

今回はですね、「最後の税金はそのまま納めちゃってください!」「延滞税は、後日コールセンターから延滞税の納付書が送付されるので、それで納めてください!」といわれました。

おぉ!それはお手軽(*’ω’*)!税務署に聞かなくてもいいんだ!

ということで、最後の税金を納めて待っておりましたところ、1週間程度で「延滞税等のお知らせ」というお手紙とともに、納付書が送られてきました(*’ω’*)

しかも、金額が小っちゃいので・・・

小っちゃいので・・!

コンビニで納められる(`・ω・´)!!

『速やかに納付をお願いします。』

とありましたので、速やかにコンビニ納付を行ってきました(*’ω’*)

これで、分割納付についての納税は一切が完了です!!

最後の納付と併せて延滞税を払うパターン、後で納付書が送付されるパターンなど、同じ税務署でも違う場合があるということですね!

おまけ、延滞税は税務上損金になりません。

ここから先は、ご自身で確定申告書を作成してらっしゃる方向けになります。

以前、『罰金は経費になる?勘定科目や処理の仕方を確認しよう!』でも書きましたが、延滞税は損金になりません

上述しました、利子税については合法ですので、損金算入OKですが、延滞税はNGでございます・・!

また、「加算税」についてもこれはペナルティですので、損金不算入です!

申告書は税理士さんに頼んでらっしゃる方は、「延滞税、入ってまーす♪」と一言おっしゃっていただけると安心かもしれません。

 ちなみにですが、

あと・・あと、この売り掛けさえ入ってくれば納付できるのに(+_+)

などと言う場合は、資金調達の手段として「ファクタリング」という手法もありますね

「売掛金」そのものを買い取ってもらう仕組みなのですが、準備しなければならない書類があったり、手数料がかかったりするのでちょっと敷居が高く感じられる方も多いかもしれないです。ですが、にっちもさっちも行かなくなった場合、こんなこともできますよという事で頭の片隅においておくと役に立つかもしれません。ファクタリングについてはまた改めてご紹介したいと思います(^_^)

参考 『資金繰りが苦しい!まったなしの消費税を分割納付をしてみました。』

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