簡単!年末調整の書類の書き方

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みなさんこんにちは、事務屋ひばさんです(`・ω・´)

税務署主催の年末調整説明会も終わり、いよいよ作業も本格化ですね!

ふと思ったのですが、結構「年末調整の仕方」「注意事項」と言った、『年末調整の事務をする方向け』の解説は見るのですが、そういえば・・『自分で書類を準備する方向け』のページって少ないかもしれません。

会社で教えてくれるところもありますが、実は・・書類を渡されて「じゃぁ、来週までに書いて総務に提出してね!」で終わり!というところも結構あるかと思います。

ひばさんの周りでも、「貰ったはいいけど、あんまりよく分からない!」「そもそも何のためにやってるのかも不明!」という方も結構いらっしゃいます。

ということで、今回は「書類を渡されて、これから書きますよ!」という方向けに解説をしちゃうことにします(*’ω’*)

 

まずは材料集めです!

そもそもの年末調整についてですが、他のページでも書いておりますが・・「年間にもらったお給料に係る税金をキチンと計算する」作業です。

毎月、支払われるお給料から「源泉所得税」という税金が引かれていますが、これはあくまで概算の額になります。

実際のところは、「貰ったお給料から『経費として見てもらえるもの』を引いて、残った金額に税金がかかる」仕組みです。

毎月の概算では、『経費として見てもらえるもの』はザックリとしかみていないですので、年末調整では『経費として見てもらえるもの』を改めて計算することになります。

ということで、ここでそろえる材料は、『経費として見てもらえるものの資料』と、『計算に使う紙』になります。

具体的には、

◇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・・ 会社から渡されるもの

◇給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 ・・ 会社から渡されるもの

この2枚が、『計算に使う紙』です。

このほか、毎年10月頃より自宅に送付になるものを集めます。

①保険料の控除証明書 ・・ 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料

②社会保険料の控除に使うもの ・・ 国民年金保険料控除証明書、健康保険の納付領収書等(名称が違っていても、年金や健康保険の払い込みを証明するものであったり、領収書など)

③小規模企業共済等掛け金払込証明書

④住宅借入金等特別控除申告書と、銀行からの借入金残高証明書

この4種類は、人によって、ある人とない人があります。

なにかの保険に入っており、「控除に使えますよ!」という時は保険会社から書類が送られてきますし、要件に当たらず「残念ですが使えません・・」という時は、送られては来ません。

また、③などは加入が義務付けられているわけでは無いので、無い人の方が多いかもしれませんし、持ち家でない方は④の住宅借入金控除などもないかもしれませんね。

今回は、主に①の保険料控除、②の社会保険料控除がある場合を想定してみてゆきますよ(*’ω’*)

ところでこんな時は・・??

「家族の保険料を払ったよ!」とか、「契約の名前は妻だけど、口座は私。」とか、いろんなパターンがあるかと思います。計算に入れられるのは年末調整をしようとする「所得者本人が支払ったもの」が控除として使うことができます。

また、生計を一にする親族分(たとえば、子供に来た国民年金を親が払った、親の健康保険を払った、など)も計算に入れることができます。ただし、口座振替だったり、年金から天引きにされたときは、各自の控除となりますφ(`д´)メモメモ…。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書きます。

*お手元に用紙をご準備してご覧ください!

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材料がそろいましたら、会社から渡された書類に書き込んでいきます(*’ω’*)

税金を計算するにあたって、「養う家族がいるのであれば、その分ちょっと税金安くしますね!」という形になっています。この書類はその為に家族構成などについて、会社に申告する書類になっています。

①一番上の欄に、自分の名前・マイナンバー・住所・生年月日・世帯主の氏名と続柄・配偶者の有無を書きます。独身者など、養うご家族がいないよ~という方は、これで終了です(*’ω’*)!

名前の後にハンコを押すのも忘れずに!

②真ん中の欄には、扶養するご家族のお名前、マイナンバーと続柄・生年月日や住所(同居していない場合もあるので)を書きます。

アルバイトなどをしていて、どこかからお給料をもらっている場合は、所得の見積もり額を記入します。これはアルバイト先に尋ねる等します。

③扶養するご家族が、16歳未満のお子さんの場合、真ん中の欄ではなくて一番下の欄に記入します。

全体的に、ちっちゃい字だし・・書く欄も小っちゃいし、

「いやーっ」

ってなりますけど、よく見ると日本語で書いてありますよ(*’ω’*)!

頑張って読み解きましょう♪

ところでこんな時は・・?

ところでところで・・旦那も奥さんも働いており、ともに年末調整をする場合もあると思います。この時、扶養するご家族(お父さんやお母さん、お子さんなど)をどちらの扶養にしたらよいのか・・!と迷われるかもしれません。

基本的に、『旦那側に入れないとダメ!』という事は無いので、『お父さんやお母さんは旦那の扶養に』とか、『お子さんは奥さんの扶養に』ということも可能です。旦那さんや奥さんの税額と相談して扶養に入れるメンバーを決めた際は、D「他の所得者が控除を受ける扶養親族」に、名前や続柄等の記載をします。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書を書きます!

*お手元に書類をご準備してご覧ください!

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①まずは落ち着いて、名前と住所を記入し、名前の後にハンコを押します。書く欄は、一番上です(*’ω’*)

②保険料の控除証明書を、よーく見て所定の箇所に書き込んでいきます。

②-1 地震保険の控除証明書を見つけて、左下のスペースに記入 します。保険会社の名前、種類、保険期間と、支払った保険料の金額など、証明書に記載されている事柄をそのまま書き写します。

ちょっと昔の保険ですと、「旧長期」と書かれた保険もあります。「旧長期」と「地震保険」では、控除額(経費として見てもらえる額)の計算方法が違いますので、それぞれ分けて集計し、B欄とC欄に記入します。さらに、B欄はそのまま控除額の欄に記入(最高50,000円)、旧長期の額は1万円を超える場合は、2分の一にして5,000円を足した額(最高15,000円)を控除額の欄に記入します。

訳が分らなくなってきましたね(*’ω’*)!

良く見ると『ここにはBの額を書く』とか、『④と⑤の金額を足した額を書く』とか導かれています。日本語で書かれていますので、頑張って読み解きましょう(/ω\)!

②-2生命保険料の控除証明書は、『一般の生命保険料』、『介護医療保険料』、『個人年金保険料』の三つに分かれます。

それぞれ、控除証明書を見るとちゃんと記載されていますので、該当の場所に書き写します。

保険会社、保険の種類や期間、契約者や支払った金額を書いていきます。金額は(a)の欄に書いていきますが、ここは支払った年額を書きます。

控除証明書には、「10月時点での払込済額」も記載されてきます。これは、10か月分の支払い額しか入っていませんので、「12月までの申告額(12か月分の払込額)」を探して記入します。

②-3 一般の生命保険料は、「新」と「旧」というのに分かれています。それぞれ、控除額の計算方法が違うので、それぞれ分けて集計し、A欄とB欄に記入します。それぞれ、「新」と「旧」の計算式が「地震保険料控除欄」の上に書いてありますので、これに当てはめて控除額を計算します。

②-4 介護医療保険料は、すべて「新」です。所定の欄に、保険会社や保険の種類、期間や契約者名・払い込んだ金額などを記入したら、先ほど使用した「新保険料等用」の計算式を使って、控除額を計算します。

②-5 個人年金保険は、「新」と「旧」があります。保険会社や保険の種類、期間や契約者名、「新」と「旧」の別と払込の額を記入し、「新」と「旧」を分けて集計します。先ほど使用した「新」「旧」の計算式を使って控除額を書きます。

③社会保険料の控除は、国民年金や国民健康保険の支払いがある場合に記入をします。社会保険の種類や支払先、保険料を負担することになっている人の名と続柄、支払った保険の額を記入します。

会社員などで、社保に入っている場合は、この欄は空欄になります。ご自身以外の、生計が同じ家族の分を払っていて・・という場合は、ここに記入をします。国民年金の場合は、生命保険と同様に控除証明書原本を会社に提出します。

ちなみに社会保険料は、生命保険と違って、支払った金額がそのまま控除額になります。

④小規模企業共済等に加入し、掛け金を支払っている場合は、掛け金の払い込み証明書の額を右下の欄に記入します。

これも、支払った金額がそのまま控除の額となります。

ところで、こんなときは・・?

一生懸命紙に書いて・・、頑張って電卓叩いて・・あれっ!あっ!

小数点ついてる!これってどうするの~(/ω\)

と、毎年慌てるひばさん。

とりあえず切り捨てると、ソフトに入れたら結果が1円ずつ違うという悲劇・・毎年引っかかるひばさん。つまり学習していないという・・。

この小数点以下の数の処理ですが、これは切り上げです!

お間違えないように~(`・ω・´)

⑥ここまで書いたらば、「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」それぞれ控除額の合計を出していきます。イ、ロ、ハの欄に、それぞれ『②と③のいずれか大きい金額」』などと書き方が出ていますので、それに従って書いていきます。

イ、ロ、ハの額がそれぞれ出たらば、この3つの額を足して、合計額を「生命保険料控除額」の欄に記載します。ここでの最高額は、120,000円です。

保険料関係の記載は、ここまでで終了です(`・ω・´)!お疲れさまでした!

⑦ 『配偶者控除特別申告書』というのが、実は保険料の用紙の右側にちゃっかり乗っています。

これは、年末調整をしようという方が1,000万以下の所得の場合に、配偶者さんの所得によっては「配偶者控除」を受けられますよというものです。

配偶者の所得が38万以下(収入が103万以下)であれば、「控除対象配偶者」として、先に書いた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者となって、38万円分の控除が受けられます。

が、この配偶者特別控除申告書とは、「配偶者の所得が38万を超えていても、いくらか控除しましょう!」という書類です。

こちらには、配偶者の氏名、生年月日や住所、また、所得の見積もり金額を記載します。

この書類を書いている時点で、まだ12月まで終わっていない場合がほとんどだと思うので、見積もりの収入金額と、所得金額を記載し、下に書かれている「特別控除額の早見表」を見つつ、特別控除額を計算します。

ところで、こんなときは・・?

年末調整の資料として、今回書き方を確認した「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」ですが、税務署から送られてきたものを見ると

「平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書」

「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

と、2年分が入り乱れています。

これは、扶養控除申告書の方は、来年(平成29年)に向けて書いて提出するように・・というものなのです。

そう、平成28年分については、実のところ去年の内に書いて提出しているのですね。途中入社の方は、入社した時点で会社から書くように渡されているのではないでしょうか。

ということで、今年中に扶養等の関係で変更があった場合は、その都度「平成〇年分(当年分) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して、会社に申告しないとなりません(`・ω・´)

 

もし、間違えて出しちゃったのに気付いたら・・!?

頑張って書いた。

会社の受付でも、ちゃんとチェックしてくれた。

しかし・・だって、人間だもの・・

ということがあるかと思います。

原因はなんであれ・・気づいてしまったら、モヤモヤしてしまいますね・・(/ω\)

間違いの他、年末調整後に扶養親族の数が変わった場合など、年末調整のやり直しを受けることもできます。が、これは翌年「源泉徴収票」を受け取ることとなる1月末日までとなります。

これを過ぎた場合は確定申告を自分で行う・・という事になります。金額によっては、ほとんど税額が変わらないじゃん((+_+))ってこともありますが、扶養の人数等の変更は結構影響がある場合もあります。

どのくらい変わるのかな・・(;´・ω・)、訂正しないとダメなのかな・・(/ω\)

という時は、税務署に直接確認してしまうとスッキリしますよ(*’ω’*)

まとめ

以上、年末調整の紙を書くにあたって、よくありそうな事例ということで見てきましたが、参考になりましたでしょうか。

自分一人分であれば、本当に簡単にできてしまいますが、扶養が増えたり、保険が増えたりすると難しく思えてしまうかもしれません。

用紙自体の記入欄が小さいし、文字も小さいし・・読むのも書くのも面倒くさい(/ω\)!!となってしまいがちですが、よぅく見てみると日本語で(丁寧に)記載方法が書いてありますので、こちらのページと合わせて頑張って読み解いてみてくださいね(`・ω・´)♪

 

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